*ST中絨((000982):渉訴事項公告
証券コード:000982証券略稱:*ST中絨公告番號:2019-127
寧夏中銀絨業株式有限公司及び持株株主、持株子會社の関連訴訟事項公告
當社及び董事會の全員は、情報開示內容の真実、正確、完全性を保証し、虛偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏がない。
一、寧夏中銀絨業株式有限公司の持株株主の訴訟に関わる事項
1、訴訟當事者
原告:赤峰雙平投資管理有限責任公司、住所:內蒙古自治區赤峰市林西県林西鎮、法定代表者:鄭文傑、董事長。
被告1:寧夏中銀絨業國際集団有限公司、住所:寧夏回族自治區銀川市霊武市東塔鎮城二村、法定代表者:馬生明、董事長。
被告2:呉忠市忠興絨業有限公司、住所:寧夏回族自治區呉忠市上橋街道事務所上橋村、法定代表者:馬宗帥、経理。
被告3:馬生國
被告4:內モンゴル統壹絨業ホールディングス株式會社、住所:內モンゴル赤峰市林西県林西鎮。法定代表者:劉吉國、董事長。
被告5:寧夏中銀絨業株式會社、住所:寧夏回族自治區銀川市霊武生態紡績園區(霊武市南二環北側経二路東側)、法定代表者:申晨、會社董事長。
2、本件原告が訴えた事実と理由
2017年3月14日、原告の赤峰雙平投資管理有限責任公司(以下、赤峰雙平公司という)と被告の寧夏中銀絨業株式有限公司(以下、中銀株式會社という)、內モンゴル統壹絨業ホールディングス(以下、統壹絨業公司という)、寧夏中銀絨業國際集団有限公司(以下、中銀國際公司という)、馬生國と「毛なし販売契約」を締結した。契約によると、被告の中銀株式會社は原告に対して、ノーモアの約80トンを購入した。価格はトン當たり63萬元で、ロットごとに納品した場合、購入者は自ら運賃を引渡し、負擔した。購入者はロットごとに代金の10%を支払う予定で、殘りの金額はチケットを見てから3ヶ月以內に清算する。延滯支払いは、買掛金総額の日に応じて5分の違約金を支払う。
関連事項について約束しました。被告の統壹絨業會社、中銀國際會社、馬生國は被告中銀株式會社に本契約義務を履行し、連帯責任保証を提供した。
「毛のない販売契約」が締結された後、原告は2017年3月17日から、被告の中銀株式會社に対して毛のない絨毯を供給し、2017年8月19日までに、中銀株式會社は9回にわたり、統壹絨業會社から無毛絨毯80000キロを引き出し、原告は契約で約定された供給義務を全面的に履行した。その後、雙方は「ノー毛絨販売契約」の関連規定に従って協力を継続することで合意し、2017年9月15日までに、原告の累計23回は被告中銀株式會社に無毛絨171,842.86キロを供給し、総価格は101,834,849.5元である。被告の中銀株式會社は2017年3月17日から2018年3月22日まで、26回にわたって原告に貨物代金70,104,632.2元を支払い、原告の代金31,730,217.30元を未払いした。被告の巳の代金のうち、延べ払いは17件で、契約の中で延べ払いについては、日萬分の5の基準に従って違約金を支払うべきという約束に基づいて計算し、被告は原告に自己支払の日から2019年8月15日までの違約金9,195,792.61元を支払わなければならない。
2017年12月4日、被告中銀株式會社は、資産再構築を理由に、「債務移転に関する申請」を原告に提出し、上記の原告にまだないウールの代金元金による債務及び関連契約義務を、被告中銀國際公司が負擔することを申請した。同日、被告の中銀國際公司は原告に「債務の引き受け及び返済の保証に関する承諾書」を発行し、契約の約束通りに原告の上述の債務を適時に全額返済し、相応の契約義務を負うことを保証した。中銀國際公司は中銀株式會社の大株主であり、馬生國系中銀國際公司の大株主などの事実を踏まえ、中銀國際公司の承諾を踏まえ、各當事者の協力関係を考慮し、原告が元六者契約で約定した責任義務を不変にした場合、12月5日に「債務移転に関する返信」を行い、中銀株式會社が原告の代金を後払いすることで形成された債務及び関連義務を履行することを合意しました。
その後、原告は何回も被告の中銀國際公司に代金の未払いを催促しました。被告の中銀國際公司は2018年4月27日に原告に500萬元の代金を支払いました。これで原告の26,730,217.30元がまだ殘っています。2018年6月、原告が代金の支払いを催促する過程において、呉忠市忠興絨業有限公司(以下、忠興絨業公司という)は中銀國際會社の上記債務について、自発的に原告に擔保擔保を提供し、6月12日に原告と被告の中銀國際會社、忠興絨業會社と「動産フロート擔保契約」を締結しました。當日抵當登録手をしました。
続きをつける同じ日、元被告の三者は不動産擔保契約を締結しました。忠興絨業公司は不動産権証番號でそれぞれ:00060863號、00060864號、00067061號の自己不動産及び「呉國用(2014)第60012號、呉國用(2014)第60014號」の國の土地使用権で擔保を設定し、6月15日に法律により不動産登記手続きを行いました。擔保契約では、被告の中銀國際公司は原告に承諾し、2018年7月30日までに、原告に代金、利息、違約金などの合計金額の50%を支払う。8月15日までに、別の50%を一括で支払う。実際には、被告の中銀國際公司は約束を履行しておらず、原告に対していかなる金額も支払われていませんでした。2019年4月、原告が再度上記の借金を催促した時、被告の中銀國際會社、馬生國は再度原告に承諾しました。5月31日までに、この前に擔保にしていた無毛の絨毯は約11トンで、他の配置部分はカシミヤがなくて、合絨販売を行い、2000萬元を下回らない販売代金で原告に返済することを保証しましたが、まだ履行されていません。関連法律の規定及び契約の約定に基づき、被告の中銀國際會社は債務及び契約義務の譲受人として、原告に上記の代金、利息及び違約金を支払わなければならない。被告の忠興絨業會社は自己資産で擔保擔保を提供し、原告は抵當権者として、法律に基づいて抵當権者として、競売または転売所得の代金を優先的に補償する権利を有する。被告の中銀株式會社、中銀國際公司は関連會社を結んで、上述の債務と契約義務の移転の行為は、各當事者はよく知っていて、完全に同意して、関連法律の規定に従って、契約の約束の連帯保証人として、上述の代金、利息と違約金に対して連帯して支払うべきです。上記の代金及び違約金は、原告から何度も催促され、被告が延滯しています。原告は仕方なく、人民法院に訴え、法により本件の事実を確認し、原告の上述の訴訟請求を支持してください。
3、訴訟請求
(1)被告の寧夏中銀絨業國際集団有限公司は直ちに原告の無毛絨販売代金26,730,217.30元に支払うように、人民法院に要求した。萬分の5の基準で原告に支払うべき支払日から2019年8月15日までの違約金9,195,792.61元、合計35,926,009.91元。
(2)被告寧夏中銀絨業國際集団有限公司は上記買掛金を基數とし、日萬分の五の基準に基づき、原告に2019年8月16日から全部の代金を支払う日までの違約金を支払うよう命じた。
(3)被告馬生國、內モンゴル統壹絨業ホールディングス有限公司、寧夏中銀絨業株式有限公司は上記のウールフリーの代金元金、利息、違約金に対して連帯返済責任を負うよう言い渡した。
(4)原告が被告の呉忠市忠興絨業有限公司に抵當した不動産、機械設備、原材料等の割引、競売又は転売による所得の代金は優先的に賠償される権利があると判斷する。
(5)原告が弁護士に委託する弁護士の費用は、被告に180000.00元とするよう言い渡した。
(6)被告が本件訴訟費用を負擔する。
4、上記案件の最新の進捗狀況
當社は2019年11月26日に上記訴訟事件の受理裁判所の內蒙古自治區赤峰市中級人民法院民事裁定書(2019)內の04民初176號を受理しました。
本院は原告の赤峰雙平投資管理有限責任公司と被告の寧夏中銀絨業國際集団有限公司、呉忠市忠興絨業有限公司、馬生國、內モンゴル統壹絨業ホールディングス有限公司、寧夏中銀絨業株式有限公司との契約が紛糾している事件を審理しています。原告の赤峰雙平投資管理有限責任公司は寧夏中銀絨業株式有限公司に対する起訴の取下げを申請しました。
當院は、原告が寧夏中銀絨業股份有限公司に対する起訴の取り下げを申請し、法律規定に違反しないで、第三者の利益を損なわないよう、當院が許可したと主張しています。「中華人民共和國國民事訴訟法」の第百四十五條第一項、第百五十四條第一項(五)項の規定に基づき、次のように裁定する。
原告の赤峰雙平投資管理有限責任公司に対し、寧夏中銀絨業株式有限公司被告の起訴を撤回することを許可した。
二、寧夏中銀絨業株式有限公司ホールディングス子會社寧夏中銀鄧肯服飾有限公司の関連提訴事項
1、訴訟當事者
原告:赤峰雙平投資管理有限責任公司、住所:內蒙古自治區赤峰市林西県林西鎮、法定代表者:鄭文傑。
被告1:寧夏中銀ダンカン服飾有限公司、住所地:寧夏回族自治區銀川市霊武市生態紡績園區(霊武南二環路北側経二路東側)、法定代表者:石磊、會社経理。
被告2:內モンゴル統壹毛業ホールディングス株式會社、住所:內モンゴル赤峰市林西県林西鎮、法定代表者:劉吉國、董事長。
被告3:寧夏中銀絨業株式會社、住所:寧夏回族自治區銀川市霊武生態紡績園區(霊武市南二環北側経二路東側)、法定代表者:申晨、會社董事長。
被告4:寧夏中銀絨業國際集団有限公司、住所:寧夏回族自治區銀川市霊武市東塔鎮城二村、法定代表者:馬生明、董事長。被告5:馬生國、被告6:呉忠市忠興絨業有限公司、住所:寧夏回族自治區呉忠市上橋街道事務所上橋村、法定代表者:馬宗帥、経理。
2、本件原告が訴えた事実と理由
2017年5月8日、原告と寧夏中銀ダンキン服飾有限公司(以下、中銀ダンキン公司と略稱する)、內モンゴル統壹壹絨業ホールディング有限公司(以下、統壹絨業公司と略稱する)、寧夏中銀絨業株式有限公司(以下、中銀株式會社と略稱する)、寧夏中銀絨業國際集団有限公司(以下、中銀國際公司と略稱する)、馬生國は「毛毛なし販売契約」を締結し、契約書に約1000トンの契約書によると約定し、被告の中銀提攜會社の中銀契約書によると契約書を締結し、約1000トンの中銀提攜會社の中銀提攜會社の契約書によると契約書は、約1000トンの中銀契約書において、被告が契約書において、契約書において、約1000トン10%の予約金は切符の3ヶ月後に清算し、帳簿期間內に甲(被告の中銀ダンカン)は0.7%の利率で利息を負擔します。期限を過ぎたら、支払総額の日萬分の5で違約金を支払います。本契約のいずれかの一方の違約により本契約の一部が履行できなくなり、または完全に履行できなくなります。違約側は契約履行できない対応の代金のX 10%の金額によって違約金を支払います。関連事項について約束しました。被告の統壹絨業會社、中銀株式會社、中銀國際會社、馬生國は被告の中銀ダンカン會社のために本契約の義務を履行して連帯責任保証を提供します。
2017年5月18日、原告は被告の中銀ダンカン、統壹絨業公司と「『毛無き毛の販売契約』補充協議」を締結し、中銀ダンカン被告は一トン當たり53萬元の価格に基づいて原告にモンゴル國の青絨100トンを購入すると合意した。7月20日、三者は再度『ノー毛の販売契約』の補充協議を締結し、被告の中銀ダンカン會社は一トン當たり64萬元の価格で原告に國産の普白無毛毛の80トンを購入することを約束しました。一トン當たり66萬元の価格に基づいて、原告に國産白中白無毛の20トンを購入します。
上記の契約及び補充契約の締結後の履行過程において、中銀ダンカン被告は約束通りに、ロット毎に代金の10%の予約金を納めていません。約束の時間通りに貨物を引き出していません。2017年9月27日、11月27日に、運送車を二回委任しました。原告が販売しているウールなしのものについては、約束通りに代金を支払っておらず、2018年1月25日だけで、原告に対して911,694.31元を支払い、殘りの19,307,766.89元の巨額の代金はずっと未払いです。契約に約定された月利率0.7%の標準に基づき、被告は原告に三ヶ月間の帳簿期間內の代金利息424,608.69元(20,219,461.20元X.7%X 3ヶ月)を支払わなければならない。日萬分の五の基準に基づき、原告に自己支払の日から2019年8月15日までの期間の違約金5,512,525.94元を支払う。被告の中銀ダンカン會社は約束通りに前金を納めていません。同時に原告の巨額の代金を滯納して支払うことができない行為は、実質的な違約を構成しています。契約法の関連規定に基づき、契約書の中で「本契約のいずれかの一方の原因で違約により本契約の一部が履行できなくなり、または完全に履行できなくなった場合、違約側は契約履行できない金額のX 10%の金額で約束を守る側に違約金を支払うことができる」との約束を結び、雙方の契約で約定したウールなしの販売総量は約1000トンで、被告が実際に33トンを履行した場合、契約書の一部の965トンを履行していない場合、トンで、一トンの最低価格は53萬元で、原告に支払うべきです。2017年12月4日、被告の中銀株式會社の資産再構築過程において、被告の中銀國際公司は原告に「債務の受領及び返済保証に関する承諾書」を発行し、契約の約束通りに、被告の中銀株式會社及び中銀ダンカン會社が原告の51,037,984.19元の無毛絨代金によって形成された債務及び関連契約義務を履行することを承諾し、當該承諾は中銀國際會社が被告の支払いに加入した。したがって、被告の中銀國際公司と中銀ダンカン會社は法により原告の上述の代金、利息及び違約金を共同で返済しなければならない。被告の呉忠市忠興絨業有限公司(以下忠興絨業公司という)は中銀國際公司の上述の債務について自ら原告に擔保を提供し、2018年6月12日に原告と被告の中銀國際公司、忠興絨業公司は「動産浮動擔保契約」を締結しました。同日、元被告の3つの當事者は不動産擔保契約を締結しました。忠興絨業公司は不動産権証番號でそれぞれ:00060863號、00060864號、00067061號の自己不動産及び「呉國用(2014)第60012號、呉國用(2014)第60014號」の國に土地使用権を擔保に設定し、6月15日に法律に基づき設立しました。
不動産抵當登録の手続きをしました。國際関連法律では、原告は抵當物の価格を割引し、競売または売卻した所得の代金を優先的に補償する権利がある。擔保契約では、被告の中銀國際公司は原告に承諾し、2018年7月30日までに、原告に代金、利息、違約金などの合計金額の50%を支払う。8月15日までに、別の50%を一括で支払う。実際には、被告の中銀國際公司は約束を履行しておらず、原告に対していかなる金額も支払われていませんでした。
2019年4月、原告が再度上記の借金を催促した時、被告の中銀國際會社、馬生國は再度原告に承諾しました。5月31日までに、これまで擔保にしていた無毛の絨毯は約11トンで、別の配置部分は毛なしの絨毯で合毛販売し、販売代金で原告に返済しましたが、まだ履行していません。関連法律の規定及び契約の約定により、被告の中銀國際公司は原告の負の債務の返済に加入しており、中銀ダンカン會社と共に原告の上記の代金、利息及び違約金を返済しなければならない。被告の忠興絨業會社は自己資産で擔保を提供し、原告は抵當権者として、法により抵當権を擔保にし、競売または転売した所得の代金を優先的に賠償する権利を有する。上記の代金、利息、違約金は原告から何度も催促されて、被告はずっと遅延しています。原告は仕方なく、人民法院に訴えます。法律に基づいて本件の事実を調べて、原告の上述の訴訟請求を支持してください。
3、訴訟請求
(1)人民法院に法律に基づいて原告と被告の寧夏中銀ダンカン服飾有限公司が2017年5月8日に締結した「毛無き絨毯販売契約」及び2017年5月18日、2017年7月20日に締結した「<毛無き毛の販売契約>補充協議」の解除を要求する。
(2)被告の寧夏中銀ダンカン服飾有限公司、寧夏中銀絨業國際集団有限公司は直ちに原告のカシミアの販売代金19,307,766.89元に支払うよう命じた。月利率0.7%の基準に基づき、帳簿期間內の利息424,608.69元を支払う。日萬分の5の基準に基づき、自己負擔の日から2019年8月15日までの違約金5,512,525.94元を支払う。
(3)被告の寧夏中銀ダンカン服飾有限公司は「毛なし販売契約」で約定した「契約履行不能に対応する代金総額X 10%の金額」に基づいて原告に違約金51,145,000.00元を支払うよう命じた。
(4)被告寧夏中銀ダンカン服飾有限公司、寧夏中銀絨業國際集団有限公司は上記買掛金を基數とし、日萬分の5の基準に基づき、原告に2019年8月16日から全部の代金を支払う日までの延滯支払違約金を支払うよう命じる。
(5)原告委託弁護士の弁護士費280,000.00元を被告に負擔させる。
(6)被告內モンゴル統壹絨業ホールディングス、寧夏中銀絨業株式有限公司、寧夏中銀絨業國際集団有限公司、馬生國は上記の毛無し絨の代金元金、帳簿期間內の利息、違約金、弁護士費に対して連帯返済の責任を負うよう言い渡しました。
(7)原告が被告の呉忠市忠興絨業有限公司に抵當した不動産、機械設備、原材料等の割引、競売又は転売による所得の代金は優先的に賠償される権利があると判斷する。
(8)被告が本件訴訟費用を負擔する。
4、上記案件の最新の進捗狀況
當社は2019年11月26日に上記訴訟事件の受理裁判所の內蒙古自治區赤峰市中級人民法院民事裁定書(2019)內の04民初177號を受理しました。
本院は原告の赤峰雙平投資管理有限責任公司と被告の寧夏中銀鄧肯服飾有限公司、內モンゴル統壹絨業ホールディングス有限公司、寧夏中銀絨業株式有限公司、寧夏中銀絨業國際グループ有限公司、馬生國、呉忠市忠興絨業有限公司との契約紛爭を審理しています。
當院は、原告が寧夏中銀絨業股份有限公司に対する起訴の取り下げを申請し、法律規定に違反しないで、第三者の利益を損なわないよう、當院が許可したと主張しています。「中華人民共和國國民事訴訟法」の第百四十五條第一項、第百五十四條第一項(五)項の規定に基づき、次のように裁定する。
原告の赤峰雙平投資管理有限責任公司に対し、寧夏中銀絨業株式有限公司被告の起訴を撤回することを許可した。
三、その他の訴訟、仲裁事項
本公告日までに、會社及び持株子會社は開示すべきではなく、開示すべきでないその他の重大な訴訟、仲裁事項。
四、今回公告した訴訟は會社の當期利益または期後利益に與える可能性のある影響
上記の2つの事件のうち、原告の赤峰雙平投資管理有限責任公司はすでに當社に対する起訴を取り下げました。そのため、今回公告した訴訟は會社の當期利益または期後利益には影響がありません。中銀ダンカンは渉訴金額を限度として見積負債を計上し、今後訴訟結果に基づいて確定する。
五、検査書類
1、《召喚狀》、《民事起訴狀》、《合議廷構成人員通知書》;
2、內モンゴル自治區赤峰市中級人民法院民事裁定書(2019)內の04民初176號。
3、內モンゴル自治區赤峰市中級人民法院民事裁定書(2019)內の04民初177號。
ここに公告する。
寧夏中銀絨業株式有限公司董事會
二〇九年十一月二十九日
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