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    國家稅総局財政部:製造業中小企業の稅金一部の納付遅延

    2021/11/3 14:52:00 0

    國稅,大蔵省

    黨中央、國務院の政策決定配置を徹底的に実行するため、製造業の中小企業の発展を支持し、工業経済の安定的な運行を促進し、市場の期待と就業を安定させるため、近日、稅務総局が財政部と連攜して登場した。「製造業中小微企業の納付遅延に関する2021年第4四半期の稅金の一部に関する事項に関する公告」(國家稅務総局の公告2021年第30號、以下「公告」という)、製造業の中小企業が2021年第4四半期に稅金の一部を支払う遅延に関する事項を明確にしている。


    國家稅務総局財政部
    製造業中小微企業の納付遅延に関する2021年第4四半期の一部の稅金関連事項に関する公告
    國家稅務総局の公告2021年第30號。

    黨中央、國務院の政策決定?配置を徹底的に実行し、製造業の中小企業の発展を支持し、工業経済の安定的な運行を促進するため、現在は製造業の中小企業(個人獨資企業、パートナー企業、個人商工業者を含む)について、2021年第4四半期の稅金の一部の納付遅延に関する事項について以下のように公示している。

    一、本公告でいう製造業の中小企業とは、國民経済業界の分類における業界部門を製造業とし、年間売上2000萬元以上(2000萬元を含む)4億元以下(4億元を含まない)の企業(以下、製造業中型企業という)と年間売上2000萬元以下(2000萬元を含まない)の企業(以下、製造業微企業という)をいう。

    売上高とは、増値稅の売上高に応募することで、納稅申告売上高、監査、売上高の補填、納稅評価調整売上高を含む。増値稅の差額課稅政策を適用する場合、差額後の売上高で確定します。

    二、本公告による製造業中小企業の年間売上高は以下の方式で確定する。

    2021年9月30日までに満期の企業を設立し、所屬期間によって2020年10月から2021年9月までの売上高を確定する。

    2021年9月30日までに一年未満の企業を設立し、所屬期間2021年9月30日までの売上高/営業月×12ヶ月の売上高は確定します。

    2021年10月1日以降に成立した企業は、最初の申告期間売上高/実際の経営月×12ヶ月の売上高が確定しました。

    三、延滯納付の稅金には、所屬期間が2021年10月、11月、12月(月賦)または2021年第4四半期(季節別に納付する)の企業所得稅、個人所得稅(源泉徴収代理徴収を除く)、國內増値稅、國內消費稅及び附徴収の都市維持建設稅、教育費付加、地方教育付加が含まれており、稅務機関に領収書を発行する際に支払う稅金は含まれていません。

    四、本公告の規定條件に合致する製造業の中小企業は、法により納稅申告を行った後、製造業の中型企業は本公告第三條に規定する各種の稅金の金額の50%を延ばすことができ、製造業の小微企業は本公告第三條に規定するすべての稅金の納付を延ばすことができる。猶予期間は3ヶ月です。期限の満了を延期し、納稅者は法により徴収猶予の稅金を納付しなければならない。

    五、タックス?ペイヤ-は本公告の規定の條件に合わないで、騙し取って稅の政策を緩めることを享受するなら、稅務の仕掛けは《中華人民共和國稅収徴収管理法》とその実施細則などの関連規定によって処理します。

    六、本公告に規定された條件の製造業の中小企業は、「中華人民共和國稅収徴収管理法」及びその実施細則の規定に適合して稅金の延期を申請できる場合、依然として法により延滯納付を申請することができる。

    七、本公告は2021年11月1日から施行する。
      
    ここに公告する。


    國家稅務総局の財政部。

    2021年10月29日


    解読する


    「國家稅務総局財政部の製造業中小企業の納付遅延に関する2021年第4四半期の一部の稅金関連事項に関する公告」の解読について


    一、「公告」はどのような背景で登場しましたか?

    黨中央、國務院の政策決定配置を徹底的に実行し、製造業の中小企業の発展を支持し、工業経済の安定的な運行を促進し、市場の期待と就業を安定させるため、稅務総局は財政部と連攜して「公告」を出し、製造業の中小企業が2021年第4四半期に稅金関連事項の一部を遅延納付することを明確にする。
      
    二、「公告」では、製造業の中小企業はどれらを含むと規定されていますか?

    「公告」にいう製造業の中小企業とは、國民経済業界の分類における業界部門を製造業とし、年間売上高2000萬元以上(2000萬元を含む)4億元以下(4億元を含まない)の企業と年間売上高2000萬元以下(2000萬元を含まない)の企業を指す。

    「公告」によると、製造業の中小企業は個人の獨資企業、共同企業、個人の商工業者を含む。

    三、「公告」で規定された売上高とは何ですか?

    売上高とは、増値稅の売上高に応募することで、納稅申告売上高、監査、売上高の補填、納稅評価調整売上高を含む。増値稅の差額課稅政策を適用する場合、差額後の売上高で確定します。

    例を挙げる納稅者Aは製造業企業であり、2018年9月に成立し、増値稅一般納稅者に屬し、増値稅の差額課稅政策を適用しない?!腹妗工我幎à摔瑜毪?、2020年10月から2021年9月までの増値稅の応募売上高は所屬期間內の「増値稅及び付加稅費申告表(一般納稅者適用)」第1行「適用稅率による課稅売上高」、第5行「簡易法による課稅売上高」、7行目「免稅、控除、払い戻し方法輸出売上高」、8行目「免稅売上高」の「一般項目」と「即時徴収即納項目」の合計數。

    例2納稅者Bは製造業企業で、2019年12月に設立された増値稅一般納稅者であり、建築サービス(適用徴収率3%)を兼営しており、建築サービス業務は増値稅の差額課稅政策を適用しており、その応募増値稅売上高は差額課稅部分を控除しなければならない?!腹妗工我幎à摔瑜毪取?020年10月から2021年9月までの付加価値稅売上高の応募は、例えば1に従って「増値稅及び付加稅費申告表(一般納稅者適用)」から差額前売上高を計算した後、所屬期間內の「増値稅及び付加稅費申告表添付資料(三)(サービス、不動産及び無形資産控除項目明細)」に基づき必要となります。第5列「當期実際控除金額」及び関連する行次稅率または徴収率は控除額を計算し、差額を売上高と計算します。すなわち、増値稅の応募額=差額前売上高-控除額です。本例では、控除額=6行目の當期の実際控除金額/(1+3%)。

    例3納稅者Cは製造業企業で、2019年1月に設立され、小規模納稅者に屬し、同時に製品設計サービスを兼営しています。納稅者Cは小規模納稅者であるため、増値稅の差額課稅政策が適用されるかどうかにかかわらず、「公告」の規定に従い、2020年10月から2021年9月までの応募増値稅の売上高は以下の公式に従って確定される。

    増値稅の売上高に応募する=「増値稅及び付加稅費申告書(小規模納稅者適用)」の第1欄「応募増値稅非課稅売上高(3%徴収率)」+第4欄「応募増値稅非課稅売上高(5%徴収率)」+第7欄「使用済み固定資産非課稅売上高」+第9欄「免稅売上高」+第13欄「輸出免稅売上高」、「貨物及び役務」及び「サービス、不動産及び無形資産」の合計數。

    四、「公告」に規定された年間売上高はどのように確定しますか?

    (一)2021年9月30日までに満一年の企業を設立し、所屬期間によって2020年10月から2021年9月までの売上高を確定する。

    例を挙げます:納稅者Dは2019年12月20日に成立し、2021年9月30日までに満期となり、2020年10月から2021年9月までの売上高は1000萬元である場合、「公告」による年間売上高は1000萬元である。

    (二)2021年9月30日までに一年未満の企業を設立し、所屬期間に従い2021年9月30日までの売上高/実際の経営月×12ヶ月の売上高が確定しました。

    例5:納稅者Eは2021年4月28日に成立し、2021年9月30日までに成立して一年に満たない。その実際の経営月は6ヶ月で、総売上高は1200萬元である?!?2=2400萬元です。

    (三)2021年10月1日以降に成立した企業は、最初の申告期間売上高/実際の経営月×12ヶ月の売上高が確定しました。

    例6:納稅者Fは2021年11月2日に成立し、月ごとに申告すれば、最初の申告期間は12月で、売上高は100萬元で、実際に1ヶ月間経営しています?!?2=1200萬円です。四半期ごとに申告する場合、最初の申告期間は2022年1月で、売上高は300萬元で、実際に二ヶ月間営業している場合、「公告」による年間売上高は300萬元/2×12=1800萬元です。

    五、「公告」に規定された2021年第4四半期の一部の稅金の支払い遅延はどれらを含みますか?

    延滯納付の稅金は、所屬期間が2021年10月、11月、12月(月ごとに納付する)、または2021年第4四半期(季節ごとに納付する)、すなわち納稅者が法により2021年11月、12月及び2022年1月に申告する企業所得稅、個人所得稅(源泉徴収代理納付を除く)、國內増値稅、國內消費稅及び附征の都市維持建設稅、教育費の付加、地方教育の付加、稅務機関に領収書を代行発行することを申請する時納める稅金を含みません。

    六、「公告」で規定されている製造業の中小企業はどうやって稅金の納付を延ばすのですか?

    「公告」の規定條件に合致する製造業中型企業は、「公告」の第三條に規定された各種稅金の納付額の50%を延ばすことができます。猶予期間は3ヶ月です。期限の満了を延期し、納稅者は法により徴収猶予の稅金を納付しなければならない。納稅者がこの優遇政策を享受するために、稅務部門は電子稅務局(自然人電子稅務局を含む)を最適化した。

    例7納稅者Gは「公告」に規定された製造業中型企業に屬し、かつ月ごとに関連稅金を納付し、2021年11月の申告期間が終わる前に、電子稅務局に登録して法により10月の関連稅金費用を申告した後、畫面が自動的にイジェクトされ、「公告」に規定された各稅金額の50%を支払うことを遅延するかどうかのヒントが表示される。納稅者は確認を行い、遅滯なく納付していることを確認し、納稅者は當該畫面に理由を記入し、かつ法により関連稅金を納付する。延滯を確認した場合、インターフェイスは納付畫面に遷移し、納付すべき稅金の金額の50%を納付し、殘りの部分の納付期限は自動的に3ヶ月延長され、2022年2月の申告期間內に2022年1月の関連稅金の納付を申告する時に一括して納付する。納稅者Gが四半期ごとに関連稅金を納付する場合、2022年1月の申告期間が終わる前に法律に基づいて2021年第4四半期に関連する稅金を申告した後、納付を延ばす操作の流れが月ごとに納付する納稅者と確認され、猶予された稅金は2022年4月の申告期間內に2022年第1四半期に関連する稅金費用を申告した時に一括して納付する。

    例8納稅者Hは「公告」に規定された製造業微企業に屬し、かつ四半期ごとに関連稅金を納付し、2022年1月の申告期間が終わる前に、電子稅務局に登録して法により2021年第4四半期の関連稅金を申告した後、インターフェースは自動的に「公告」に規定された各稅金の納付を延ばすかどうかの提示をポップアップする。納稅者は確認を行い、遅滯なく納付していることを確認し、納稅者は當該畫面に理由を記入し、かつ法により関連稅金を納付する。遅滯納付が確認された場合、「公告」で規定された関連稅金は納付を延期し、期限は3ヶ月で、延滯した稅金は2022年4月の申告期間內に2022年第1四半期の関連稅金費用を納付するとともに納付する。納稅者Hが月ごとに稅金を納付する場合、2022年1月の申告期間が終了する前に2021年12月の関連稅金を申告した後、納付遅延を確認する操作の流れと季節ごとに納付した納稅者、延滯した稅金は2022年4月の申告期間內に2022年3月の関連稅金を納付するとともに納付する。

    例を挙げる9納稅者Iは年間売上30萬元の製造業個人商工業者で、かつ簡易申告を実行し、四半期ごとに納稅する場合、納稅者は確認する必要がなく、2022年1月に2021年第4四半期に納付すべき個人所得稅(源泉徴収代理納付を除く)、増値稅、消費稅及び附徴の都市維持建設稅、教育費付加、地方教育付加を保留している。関連の稅金費用は3ヶ月の納付を延期し、延滯した稅金は2022年4月に2022年第1四半期に稅金を納付すべき時に一括して控除する。

    七、「公告」に規定されている製造業の小微企業は法により延滯納付の申請ができますか?

    「公告」に規定されている製造業の中小企業は、稅収徴収管理法及び実施細則の規定に適合して納稅延期を申請できる場合、依然として法により稅金の延期を申請することができます。

    例10納稅者Jは製造業企業で、年間売上高は3000萬元で、毎月によって納付しています。その2021年11月の申告期間は10月の企業所得稅などの稅金を申告して50萬元を納めなければなりません。しかし、その當期の貨幣資金は未払従業員の給料、社會保険料を差し引いた後、1萬元だけ殘っています。納稅者Jは稅金徴収管理法とその実施細則の規定に基づき、その全部の稅金を納付しなければならないのについて稅金の延期を申請し、《公告》の規定の制限を受けない。

    八、納稅者が延稅政策を享受するのは所得稅の確定申告に影響がありますか?

    タックス?ペイヤ-は《公告》の規定の條件に適合して,稅金を延ばす政策を適用することを選択して,その延滯した稅金は“すでに稅金を納めました”と見なして,正常に所得稅に參與して計算して稅金の還付の計算を清算します。同時に、納稅者は、延滯政策を享受して確定した納稅期限に従い、稅金の支払いを猶予しなければならない。

    例11納稅者Kは年間売上100萬元の製造業個人商工業者で、帳簿検査徴収を実行し、四半期ごとに経営所得個人所得稅を申告し、かつ2022年1月の申告期間內に2021年第4四半期に前納すべき個人所得稅を全部4月の申告期間內に納付することを選択する。もし納稅者Kが特別付加控除を受けるために追加した場合、2022年3月31日までに2021年の経営所得の計算を行い、稅金還付を清算する必要がある場合、納稅者は正常に計算して稅金還付還付を行い、納稅者が2021年第4四半期の稅金支払いを猶予する政策の影響を受けない。また、納稅者は4月の申告期間內に、徴収猶予政策を享受する稅金を納付しなければならない。
     
    九、「公告」はいつから施行されますか?

    「公告」は2021年11月1日から施行されます。

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