日本の反ダンピング法律制度
日本の反ダンピング法律制度
80年代以前、日本の輸入品は原材料や労働密集型のものが多く、國內業界との衝突は少なかった。 日本政府は國內の不當廉売反対の訴えに対しても慎重で、外國の輸出商と自國のメーカーの雙方で協議して解決します。厳しい反ダンピング措置をとる傾向がありません。 80年代の中後期から、日本の経済は內需主導型に転換し、他の國家の工業製品の輸入を徐々に拡大し、輸入の圧力が絶えず増大している。同時に一部の國も日本に國內市場のさらなる開放を強く求めている。 これらは日本の産業にますます頻繁に反ダンピングの手段に助けを求めている。 1991年11月、日本の関連産業は中國、ノルウェー、南アフリカの三カ國から輸入した珪マンガン合金製品に対して反ダンピングを訴えました。 日本政府は1993年に最終的にわが國がその後日本に輸出した珪マンガン鉄合金に対して反ダンピング稅を徴収することを決定しました。 日本の反ダンピング法律の國內法源は主に3つあります。 「稅関と関稅法」における不當廉売に関する規定は主に第9條である。 「反ダンピングと反補助命令」は日本の內閣が「稅関と関稅法」第9條を実施するために制定したものです。 日本內閣はまた、「不當廉売及び反補助金の手順に関する説明」を採択し、「稅関と関稅法」第9條及び「不當廉売及び反補助金命令」の実施について具體的な規定を行いました。事実上、日本反ダンピング法の実施細則です。 日本で反ダンピング事件を扱う行政機関は、大蔵省、関連産業主管省、通産省の三つがあります。 この3つの機関は共同で反ダンピング調査を擔當している。 実際には、すべての反ダンピング調査事項はこの3つの機関がそれぞれ數人を派遣して共同で調査グループを作って行っていますが、反ダンピングの最終決定権は大蔵省が単獨で行使します。 日本の「稅関と関稅法」では、日本の産業に利害関係がある日本人は、政府にある輸入品に対して不當廉売稅を徴収するよう訴えられますが、日本の産業全體の名義で提出しなければなりません。 訴えを受けてから二ヶ月以內に、大蔵省、當該産業の主管省と通産省は共同で検討し、反ダンピング調査を行うかどうかの決定を行うべきです。 日本にはアメリカ國際貿易委員會(ITC)のような獨立行政機構がなく、反ダンピング調査は通常三省連合で行われます。 「不當廉売及び反補助金手続に関する説明」では、反ダンピング調査が終結した日から一年後に、當事者は日本政府に証拠を提供し、再審を要求することができると規定されています。 日本の法律は、不當廉売に関する司法審査の手続きを定めておらず、反ダンピング行政の自由裁量権が大きい。
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