知的財産権と國際貿易
知的財産権と國際貿易
一、知的財産権と國際貿易の関係 (一)知的財産権は國際貿易の重要な構成部分である:技術譲渡、特許と商標の使用権の譲渡、著作権の許可、著作権者の収入を得る;知的財産権を含む製品は國際貿易に占める比重がますます大きくなり、例えば新しい薬品とその他のハイテク製品、映畫、音楽、書籍、コンピュータソフトウェア、有名ブランド商品、植物新品種など。 アメリカは1992年にコンピューターソフトだけの著作権保護の対象となり、貿易額は76億ドルに達しました。 もちろん、國際貿易額の絶対數字から見れば、無形の知的財産権の譲渡は、有形貨物の売買とははるかに及ばない。 しかし、知的財産権の貿易量の上昇速度は貨物の売買よりかなり高いです。 (二)知的財産権保護は國際貿易の発展に有利である。 知的財産権、偽ブランド、海賊版書籍、映畫を侵害し、正常貿易に影響を與え、貿易に不必要な障害をもたらしました。 ウルグアイラウンドは知的財産権を貿易交渉の議題に入れました。世界貿易機関は知的財産権を含めています。 (三)知的財産権の國際保護対象は発展途上國に対する特殊な圧力:薬品、化學工業などの産業は模造から自主開発に向かって、企業は特許料を増加します。 二、TRIPSの発生過程と主要な特徴 (一)背景 近年、人々はますます國際貿易に対する知的財産権保護の影響を認識しています。 まず、多くの先進國の経済活動は科學研究と技術密集型に転向しています。彼らの伝統的な輸出製品(例えば化學工業、肥料と薬品)と新輸出製品(例えば、電気通信設備、コンピュータ、ソフトウェア)はより多くの技術と創造を含んでいます。 そのため、メーカーは特に製品の中の知的財産権を十分に保護して、開発と研究の費用を回収することができるように望んでいます。 第二に、大量の発展途上國は外國への投資の制限を取り消しました。外國は合弁企業を通じて、またはライセンス契約を締結して、これらの國で特許を含む製品を製造する機會があります。 しかし、先進國の産業がこのような投資をするのは、これらの國が知的財産権を有効に保護できるかどうかにかかっています。 再度、技術は製品を改善しました。同時にコピーと模倣ももっと安くなりました。 このように知的財産権の保護が不十分な國は、偽物や海賊版の商品だけでなく、輸出にも使われています。 世界貿易機関の「貿易に関する知的財産権協議」(TRIPS)の前に、知的財産権の國際保護に関する條約がすでにいくつかありました。例えば、「パリ條約」(工業財産権)、「ベルン條約」(著作権)、「ローマ條約」(隣接権)と「集積回路に関する知的財産権條約」です。 しかし、多くの知財品の輸出業者は既存の公約に満足していない。 彼らは「パリ條約」で特許の最低保護期限を定めています。商業秘密の保護には専門的な國際條約がありません。コンピュータソフトと録音製品に対して國際的な保護を強化すべきです。 また、彼らはまた、知的財産権に関連する問題を解決するための効果的な紛爭解決メカニズムを決定する必要があります。 1947年の貿易総協定も知的財産権問題に関連しています。 理論的には、貿易総協定の國民待遇(第3條)、最恵國待遇(第1條)、透明度(第10條)及び利益の喪失または損害(第23條)は、知的財産権の保護に適用できる。 しかし、貿易総協定において知的財産権に直接言及する條項と內容は限られており、原産地マーク(第9條)のみが、締約者に原産地表示の濫用を禁止するよう求めている。収支の均衡のための割當額は、知的財産権法(第12條第3項、第18條第10項)に違反してはならない。 知的財産権の保護は、貿易協定に明確なルールがないと言えます。 貿易総協定に関わる知的財産権の問題は主に偽商品貿易である。 この問題についての交渉は東京ラウンドの時に始まりました。アメリカはこれに対して規則案を提出しましたが、合意には至りませんでした。 偽商品貿易の議題は1982年11月に初めて貿易総協定の議題に入れられました。部長たちは理事會に対して、偽商品貿易に対して共同行動をとるべきかどうかの決定を求めました。 1985年に理事會が設立した専門家グループは、偽商品貿易がますます深刻になり、多角的な行動を取るべきだと結論しました。 しかし、この問題を解決するための適切な場所であるかどうかについては、各當事者の論爭が大きく、先進國と発展途上國とは正反対の2つの陣営を形成しました。 アメリカ、スイスなどを代表とする先進國は、知的財産権を多國間交渉の議題に入れるべきだと主張しています。 アメリカ代表はさらに、知的財産権を新たな議題としないと、アメリカは第8回交渉への參加を拒否します。 また、先進國は、すべての知的財産権を保護する基準を定め、世界貿易機関の紛爭解決メカニズムを通じて知的財産権を保護しなければならないと主張しています。 インド、ブラジル、エジプト、アルゼンチンとユーゴスラビアを代表とする発展途上國は、知的財産権保護は世界知的所有権組織の任務であると考えています。 発展途上國は知的財産権を保護することが合法貿易に対する障害を構成すると心配しています。知的財産権の保護を強化することは多國籍企業の獨占に有利で、薬品と食品の価格を高めて、公衆の福祉に不利な影響を與えます。 1986年のウルグアイラウンドの交渉が本格化するまで、各國はまだ知的財産権を交渉の議題に入れるかどうかで合意していません。 これから分かるように、政治と技術の角度から見て、知的財産権の問題はウルグアイラウンドの交渉の中で最も困難な議題の一つです。 しかし、1986年9月にウルグアイラウンド交渉を開始した部長宣言によると、貿易総協定の締約者は、知的財産権保護の原則とルールを決定し、知的財産権の発展を促進し、知的財産権の執行の程度を公平貿易の障害にならないように交渉しなければならない。 交渉の全體狀況から見て、雙方の論爭の主要な內容は: (1)保護の基準 最も困難な問題の一つはルールがどのように制定されているかである。すなわち、一つの協議を通じて知的財産権保護の実質的な基準が確定されたら、貿易総協定の締約者はそれを受け入れることができるかどうかである。 一部の発展途上國は、知的財産権の新しい基準を制定することは、知的財産権所有者の利益が低所得國の社會と発展の必要以上にあることを意味すると心配しています。 (2)片側制裁の停止 數年來、いくつかの先進國、特にアメリカは、いわゆる知的財産権の侵害が深刻な東南アジア、ラテンアメリカといくつかの先進國に対して、しばしば貿易の報復を使うと脅しています。 貿易報復の脅威を受けた國は、知的財産権協議に署名するなら、単獨制裁を採用する先進國は単獨貿易制裁を放棄して知的財産権問題を解決しなければならないと考えています。 彼らは知的財産権協議によって提供される多國間紛爭解決の方法が片側の方法に取って代わることができることを望んでいます。片側の方法の補充だけではありません。 1990年、貿易総協定専門家グループはアメリカの特許侵害に関する規定に差別があると認定したが、アメリカはその法律の改正を拒否した。 (3)限定的な商業慣行に対する制限 知的財産権協議の交渉はより自由な貿易ではなく、より多くの保護についてです。 特許、著作権などの知的所有権は、発明者または作者に一時的な獨占権を提供しており、他人が有料でなく、その発明を使用してはいけない、または作品を複製してはいけない。 発展途上國は大企業に獨占権を濫用してはいけないと要求し、発展途上國の利益を損なってしまう。 (4)過渡期 國內の立法を変えるには時間が必要です。 知的財産権協議は一部の國に知的財産権の法律とやり方を重大に修正するよう要求しています。これらの國では海賊版と偽物はすでに「新興」の産業になっています。 したがって、これらの國はこれらの修正を行うためにより多くの時間が必要です。 (5)知的財産権協議は、貿易に関する一般協定の合意にすべきかどうか 一部の発展途上國は、國際貿易協定が知的財産権の基準を確立するところではないと心配しています。 先進國は強力な公約を望んでいる。 このような公約の參加者が限られていても、みんなが參加するより低いレベルの公約がいいと彼らは考えています。 1991年、貿易総協定の総幹事はウルグアイラウンドの最後の文書草案の枠組みを提出しました。 この契約には間違いなく偽商品貿易が含まれていますので、協議のタイトルは最後まで現れませんでした。 発展途上國が知的財産権協議を受ける主な原因は、(1)ウルグアイラウンド協議がパッケージ契約として、発展家が望んでいるものを含めて、繊維製品協議の回帰、サービス貿易協議、紛爭解決メカニズムの強化など、知的財産権協議の受け入れは一種の交換である。(2)多くの発展途上國は80年代から外資を大量に導入しており、知的財産権の保護を強化する必要がある。 (二)地位 知的財産権協議は世界貿易機関の中で特殊な意味を持っています。(1)多國間貨物貿易とサービス貿易協議とは違います。前の二つの協議は貿易政策に関する一般規則と原則について合意し、各國の自由化の承諾を得ましたが、各國の政策の協調と統一を求めていません。知的財産権協議はすべてのメンバーが必ず達成しなければならない知的財産権保護の最低基準を含みます。 (2)知的財産権協議では、各メンバーが知的財産権の保護に積極的に行動することが要求されています。これは前の2つの協議とはメンバーの政策のみを制約することとは違います。 これは多國間貿易の枠組みの下で協調統一を求めることができることを証明しています。即ち最低基準を制定し、貿易に影響を與える政策と管理制度です。 知的財産権協定の形成は、先進國の利益にとって明らかである。 例えば、アメリカの醫薬品業、娯楽業と情報産業は基本的に交渉開始時に期待されるものを得ました。知的財産権契約は実質的な義務を持ち、しかも抜け穴が少ない契約です。知的財産権保護の最低基準とその標準を実施する義務を確定し、有効な多國間紛爭解決手続きを確立しました。 知的財産権協議の発展途上國への影響はまだ明らかではない。 この契約は発展途上國から先進國に富を流れると判斷した人もいます。 しかし、より多くの人は、知的財産権保護は経済発展、國際貿易と密接に関連しており、保護を強化することは大勢の赴くところであり、発展途上國は短期的な困難を克服した後、最終的に知的財産権の保護から利益を得ると考えています。
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