海外代理契約を締結する上で注意すべき問題
1.契約雙方の名稱はフルネームであり、略稱ではない。 相手がグループ會社のメンバー(例えば子會社や支社)の場合は、フルネームを明記します。 2.取引方式を明確にする。 あくまでも代理ですか?それとも販売ですか? 獨占的な代理または販売ですか?それとも他の方式の代理または販売ですか? 海外の會社の代理や他の商品の販売などを許可していますか? 3.地域範囲を指定します。 契約書では、取引の具體的な狀況と當社の意図、相手方の市場開拓能力に基づいて、海外會社の代理または販売する地域を明確に約定しなければならない。 弊社の製品が異なる市場にあるように、販売者によって価格競爭があります。 4.製品の範囲と數量または金額を約束する。 すなわち、海外會社の代理または販売の具體的な製品、および一定の明確な期間內に代理または販売すべき製品の數量または金額です。 5.報酬及び決済の方式。 取引方式によっては代理または販売で、報酬の計算方法を明確にします。 雙方が報酬をどのように支払うかを約束し、ひいては代金(販売方式で)決済と支払方法の問題もある。 6.契約終了の狀況。 契約はどのような狀況で自動的に終了するかを約束しなければならない。 これはこちらの利益を保護し、取引をコントロールする主導権にとって重要です。 | |
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