北京市実施「労災保険條例」弁法(2)
第十條 下列項目由工傷保險基金列支: (一) 工傷醫療費; (二) 一至四級工傷人員傷殘津貼; (三) 一次性傷殘補助金; (四) 生活護理費; (五) 喪葬補助金; (六) 供養親屬撫恤金; (七) 一次性工亡補助金; (八) 輔助器具費; (九) 工傷康復費; (十) 工傷職工勞動能力鑒定費用。
労働災害保険基金は海外または香港、マカオ特別行政區及び臺灣地區で治療する費用を支払わない。
第12條雇用単位に下記の行為の一つがある場合、労働災害保険料を追納しなければならない。
労働災害保険に加入していない従業員が労働災害または労働者が雇用単位で労働災害保険料を未納している期間に労働災害が発生した場合、使用者が「條例」と本弁法に規定する労働災害保険待遇項目、標準によって労働災害従業員に費用を支払い、労働災害保険基金は未払金を支払わなければならない。保険料がかかります。
未払前に労災保険基金から労災保険待遇を支払われた労災従業員は未納期間の労災保険待遇は使用者が支払う。
第十三條雇用単位は従業員の給料を少なくし、全額が労災保険料を納めていないため、労働災害従業員が享受する労災保険待遇が低下した場合、差額の部分は使用者が補充する。
使用者が労災保険料を全額納付した後、労災保険待遇を再確認する。
再査定前の労災保険待遇の差額は、労災保険基金が未払いとする。
_第十四條本市の労災保険基金は予備金を殘しておくべきである。
労災保険基金は多年の殘存部分を積立金に組み入れる。
準備金を使用する必要がある場合、代理機構は市の労働保障行政部門に報告し、市の労働保障行政部門が市財政部門と協議して意見を提出した後、市人民政府の承認を得なければならない。
_第三章労災認定_第十五條雇用単位、従業員又はその直系親族、労働組合組織は申請者として、労災認定申請又は同一労災確認申請(以下、労働災害認定申請と総稱する)を提出することができる。
労働災害の認定を申請するには、「條例」第17條に規定された期限に従い、雇用単位の営業許可証に登録された住所地區、県労働保障行政部門に提出しなければならない。
元の雇用単位で職業病危害作業に従事し、現在の雇用単位で職業病と診斷された場合、現在使用者単位で労働災害認定申請を提出する責任があります。
_第十七條申請者が労災認定申請を提出する時は、労災認定申請書を作成し、従業員の住民身分証を添付しなければならない。下記の狀況の一つがある場合は、それぞれ相応の証拠を提出しなければならない。
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