都市住民最低生活保障條例
第一條都市住民の最低生活保障制度を規(guī)範化し、都市住民の基本生活を保障するため、本條例を制定する。
第二條非農業(yè)戸籍を持つ都市住民は、共同生活の家族一人當たりの収入が現地の都市住民の最低生活保障基準を下回る場合、現地人民政府から基本的な生活物質援助を受ける権利がある。
前項でいう収入とは、共同生活をする家族の全部の貨幣収入と現物収入を指し、法定扶養(yǎng)者、扶養(yǎng)者又は扶養(yǎng)者が給付すべき扶養(yǎng)費、扶養(yǎng)費又は扶養(yǎng)費を含み、扶養(yǎng)対象者が國の規(guī)定により享受する扶助金、補助金を含まない。
第三條都市住民最低生活保障制度は都市住民の基本生活を保障する原則に従い、國家保障と社會扶助とを結合し、労働自助を奨勵する方針を堅持する。
第四條都市住民の最低生活保障制度は、地方各級人民政府の責任制を実施する。
県級以上の地方各級人民政府民政部門は、本行政區(qū)域內の都市住民の最低生活保障の管理業(yè)務を具體的に擔當し、財政部門は規(guī)定に従って都市住民の最低生活保障資金を実行する。
県級人民政府民政部門及び街道事務所及び鎮(zhèn)人民政府(以下、管理審査機関と総稱する)は、都市住民の最低生活保障の具體的な管理審査?承認業(yè)務を擔當する。
住民委員會は管理審査機関の委託により、都市住民の最低生活保障の日常管理、サービス業(yè)務を負擔することができる。
國務院民政部門は全國の都市住民の最低生活保障の管理を擔當する。
第五條都市住民の最低生活保障に必要な資金は、地方人民政府が財政予算に組み入れ、社會救済特別資金支出項目に組み入れ、特別管理、特別資金専用とする。
國は社會組織と個人が都市住民の最低生活保障に寄付、資金を提供することを奨勵します。
第六條都市住民の最低生活保障基準は、現地の都市住民の基本生活を維持するために必要な衣、食、住費に基づき、水力発電石炭(ガス)の費用及び未成年者の義務教育費用を適切に考慮して確定する。
直轄市、區(qū)を設けた市の都市住民最低生活保障標準は、市人民政府民政部門が財政、統(tǒng)計、物価などの部門と共同して制定し、本級の人民政府の承認を得て公布執(zhí)行する。県(県級市)の都市住民最低生活保障標準は、県(県級市)人民政府民政部門が財政、統(tǒng)計、物価などの部門と共同で制定し、本級の人民政府の承認を得て、かつ、一級の人民政府の屆出を報告して執(zhí)行する。
都市住民の最低生活保障基準の引き上げが必要な場合は、前二項の規(guī)定に基づき再査定する。
第七條都市住民の最低生活保障待遇の享受を申請し、戸籍所在地の街道事務所または鎮(zhèn)人民政府に対して、世帯主から書面で申請し、関連証明書を発行し、「都市住民最低生活保障待遇審査表」に記入する。
都市住民の最低生活保障待遇は、所在地の街道事務所または鎮(zhèn)人民政府が初審し、関連資料と初審の意見を県級人民政府民政部門に報告して審査する。
管理審査機関は、都市住民の最低生活保障待遇を審査する必要があるため、入籍調査、近隣訪問及び書簡による書類請求などの方式で申請者の家庭経済狀況と実際生活水準を調査し、確認することができる。
申立人及び関係機関、組織又は個人は調査を受け、事実どおりに関連狀況を提供しなければならない。
第八條県級人民政府民政部門は審査を経て、都市住民の最低生活保障待遇を享受する條件に合致する家庭に対し、次の各狀況を區(qū)分して、都市住民の最低生活保障待遇を享受することを承認しなければならない。
(一)生活源がない、労働能力がない、法定扶養(yǎng)者がない、扶養(yǎng)者又は扶養(yǎng)者がない都市住民に対して、現地都市住民の最低生活保障基準に従って全額享受することを許可する。
(二)一定の収入がある都市住民に対して、家族一人當たりの収入が地元都市住民の最低生活保障基準を下回る差額に応じて享受することを承認する。
県級人民政府民政部門は審査を経て、都市住民の最低生活保障待遇を享受する條件に合致しない場合、書面で申請者に通知し、理由を説明しなければならない。
管理審査機関は申請者から申請を受けた日から30日間以內に承認手続きを行わなければならない。
都市住民の最低生活保障待遇は管理審査機関が貨幣形式で月ごとに支給する。必要に応じて現物を給付することもできる。
第九條承認された都市住民の最低生活保障待遇を受ける都市住民に対しては、管理審査機関が適切な形で世帯単位で公表し、大衆(zhòng)の監(jiān)督を受ける。
いかなる人も法定條件に合わず都市住民の最低生活保障待遇を享受する場合、管理審査機関に意見を提出する権利がある。
第十條都市住民の最低生活保障待遇を享受する都市住民家庭の平均収入狀況が変化した場合、速やかに住民委員會を通じて管理審査機関に通知し、都市住民の最低生活保障待遇の発行停止、減給または増発の手続きを行わなければならない。
管理審査機関は、都市住民の最低生活保障待遇を受ける都市住民の家庭収入狀況を定期的に審査しなければならない。
就業(yè)年齢內に労働能力があるが、就業(yè)していない都市住民は、都市住民の最低生活保障待遇を享受する期間に、その所在する住民委員會が組織する公益性コミュニティサービス労働に參加しなければならない。
第十一條地方各級人民政府及びその関係部門は、都市住民の最低生活保障待遇を享受する都市住民に就業(yè)、個人経営等の面で必要な支援と配慮を與えなければならない。
第12條財政部門、監(jiān)査部門は法により都市住民の最低生活保障資金の使用狀況を監(jiān)督する。
第十三條都市住民の最低生活保障管理の審査に従事する者は、次の各號に掲げる行為の一つがある場合、教育を批判し、法により行政処分を與える。犯罪を構成する場合、法により刑事責任を追及する。
(一)都市住民の最低生活保障待遇を享受する條件に適合している家庭に対して、都市住民の最低生活保障待遇を享受することに同意しない意見を拒絶した場合、または都市住民の最低生活保障待遇條件を享受していない家庭に対してわざと署名して都市住民の最低生活保障待遇を享受することに同意した場合。
(二)職務を怠り、私情にとらわれて不正を働いたり、汚職、流用、弾圧、都市住民の最低生活保障金を滯納したりした場合。
第十四條都市住民の最低生活保障待遇を享受している都市住民には、次のような行為の一つがある場合、県級人民政府民政部門から批判教育または警告を與え、偽造した都市住民の最低生活保障物品を取り戻す。
(一)虛報、隠蔽、偽造などの手段を用いて、都市住民の最低生活保障待遇を享受するとだまし取った場合。
(二)都市住民の最低生活保障待遇を享受している間に家庭収入狀況が好転し、規(guī)定に基づかず管理審査機関に通知し、都市住民の最低生活保障待遇を引き続き享受している場合。
第十五條都市住民が県級人民政府民政部門に対してした不許可により、都市住民の最低生活保障待遇を享受したり、減発したり、都市住民の最低生活保障金の決定を中止したり、與えられた行政処罰に不服がある場合、法により行政再審査を申請することができる。
第十六條省、自治區(qū)、直轄市人民政府は、本條例に基づき、本行政區(qū)域における都市住民の最低生活保障業(yè)務の実際狀況を結びつけて、実施の弁法と手順を定めることができる。
第十七條本條例は1999年10月1日から施行する。
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