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    中華人民共和國行政再議法

    2007/12/24 10:21:00 41624

    第一章総則



    第一條違法または不當な具體的な行政行為を防止し、是正するために、公民、法人及びその他の組織の合法的権益を保護し、行政機関が法により職権を行使することを保障し、監督し、憲法に基づき、本法を制定する。



    第二條公民、法人又はその他の組織は、具體的な行政行為がその合法的権益を侵害すると認め、行政機関に行政再審査申請を提出し、行政機関は行政再審査申請を受理し、行政再審査決定を行い、この法律を適用する。



    第三條本法に基づき行政再審査の職責を履行する行政機関は行政再審査機関である。

    行政再審査機関は法制業務を擔當する機構が行政再審査事項を具體的に処理し、次の職責を履行する。



    (一)行政再審査申請を受理する。


    (二)関係組織と人員に対して証拠を調べ、書類と資料を調べる。


    (三)行政再審査申請の具體的な行政行為が適法で適切かどうかを審査し、行政再審議の決定を立案する。


    (四)本法第七條に規定する審査申請を処理または転送する。


    (五)行政機関が本法の規定に違反する行為に対して規定の権限と手順に従って処理提案を提出する。


    (六)行政再審査の決定に不服のために行政訴訟を提起する訴えに応じる事項を取り扱う。


    (七)法律、法規に規定されたその他の職責。



    第四條行政再審査機関は行政再審査の職責を履行し、適法、公正、公開、適時、便民の原則を遵守し、誤りがあれば必ず是正することを堅持し、法律、法規の正確な実施を保障しなければならない。



    第五條公民、法人又はその他の組織が行政再審査の決定に不服がある場合は、行政訴訟法の規定により人民法院に行政訴訟を提起することができるが、法律により行政再審査の決定が最終判斷の対象となる場合を除く。



      

    第二章行政再議の範囲



    第六條次の各號に掲げる事由の一つがある場合、公民、法人又はその他の組織は、本法に従って行政再審査を申請することができる。



    (一)行政機関に対する警告、罰金、違法所得の沒収、違法財産の沒収、操業停止、一時差し止めまたは許可証の取り消し、免許証の差し押さえまたは取り消し、行政拘留などの行政処罰が不服と決定された場合。


    (二)行政機関による制限人身の自由又は差し押さえ、差し押さえ、財産の凍結等の行政強制措置について不服を決定した場合。


    (三)行政機関が作成した関連許可証、免許、資格証、資格証などの証明書の変更、中止、取り消しの決定に不服がある場合。


    (四)行政機関に対して行った土地、鉱山、水流、森林、山嶺、草原、荒地、干潟、海域などの自然資源の所有権または使用権に関する決定は不服である。


    (五)行政機関が合法的な経営自主権を侵害すると考える場合


    (六)行政機関が農業請負契約を変更または廃止し、その合法的権益を侵害すると考える場合。


    (七)行政機関が違法に資金を集め、財物を徴収し、費用を割り當てる或いは違法にその他の義務を履行すると主張した場合。


    (八)法定條件に合致すると認め、行政機関に許可証、免許証、資格証などの証明書を発行するよう申請し、又は行政機関の審査、登録を申請した場合、行政機関は法により取り扱われなかった。


    (九)行政機関に申請して人身権利、財産権利、教育権利を受ける法定職責を履行し、行政機関が法により履行していない場合。


    (十)行政機関が法により補助金、社會保険金または最低生活保障費を発給することを申請したが、行政機関は法により給付していない場合。


    (十一)行政機関のその他の具體的な行政行為がその合法的権益を侵害すると考える場合。



    第七條公民、法人又はその他の組織は、行政機関の具體的な行政行為に基づく次の規定が適法ではないと認め、具體的な行政行為に対して行政再審査を申請する際には、一斉に行政再審査機関に當該規定に対する審査申請を提出することができる。



    (一)國務院部門の規定;


    (二)県級以上の地方の各級人民政府及びその業務部門の規定。


    (三)郷、鎮人民政府の規定。



    前項の規定には、國務院部、委員會の規則及び地方人民政府の規定が含まれていない。

    規則の審査は法律、行政法規に基づいて行います。



    第八條行政機関による行政処分又はその他人事処理の決定に従わない場合、関連法律、行政法規の規定に従って申し立てを行う。



    行政機関が民事紛爭に対して行った調停またはその他の処理に従わず、法により仲裁を申請し、又は人民法院に訴訟を提起する。



      

    第三章行政再議申請



    第九條公民、法人又はその他の組織が具體的な行政行為がその合法的権益を侵害すると認めた場合、當該具體的な行政行為を知った日から六十日以內に行政再審査申請を提出することができる。



    不可抗力またはその他の正當な理由により法定申請期限が遅延された場合、申請期限は障害が解消された日から計算を継続する。



    第十條本法に基づき行政再審査を申請する公民、法人又はその他の組織は申請者である。



    行政再審査を申請する権利がある公民が死亡した場合、その近くの親族は行政再審査を申請することができます。

    行政再審査を申請する権利がある公民が民事行為能力者でない又は民事行為能力者を制限する場合、その法定代理人は行政再審査を申請することができる。

    行政再審査を申請する権利を有する法人又は他の組織が終了した場合、その権利を受ける法人又は他の組織は行政再審査を申請することができる。


    行政再審査を申請する具體的な行政行為と利害関係がある他の公民、法人又はその他の組織は、第三者として行政再審査に參加することができる。


    公民、法人又はその他の組織が行政機関の具體的な行政行為に不服で行政再審査を申請した場合、具體的な行政行為を行う行政機関は申請者である。


    申請者、第三者は代理人に代わって行政再審査に參加するように委託することができます。



    第十一條申請者は行政再審査を申請し、書面で申請してもいいし、口頭で申請してもいいです。口頭で申請する場合、行政再審査機関はその場で申請者の基本狀況、行政再審査請求、行政再審査申請の主要事実、理由と時間を記録しなければなりません。



    第十二條県級以上の地方各級人民政府工作部門の具體的な行政行為に対して不服がある場合、申請者が選択し、當該部門の本級人民政府に行政再審査を申請することができ、また上級主管部門に行政再審査を申請することもできる。



    稅関、金融、國稅、外貨管理などに対して垂直指導を行う行政機関と國家安全機関の具體的な行政行為に不服がある場合、上級主管部門に行政再審査を申請する。



    第十三條地方各級人民政府の具體的な行政行為に不服がある場合、上一級地方人民政府に行政再審査を申請する。



    省、自治區人民政府が法により設立した派出機関の屬する県級地方人民政府の具體的な行政行為に不服がある場合、當該派出機関に行政再審査を申請する。



    第十四條國務院部門又は省、自治區、直轄市人民政府の具體的な行政行為に不服がある場合、當該具體的な行政行為をした國務院部門又は省、自治區、直轄市人民政府に行政再審査を申請する。

    行政再審査の決定に不服がある場合は、人民法院に行政訴訟を提起することができる。



    第十五條本法第十二條、第十三條、第十四條の規定以外の他の行政機関、組織の具體的な行政行為に不服がある場合、次の規定に従って行政再審査を申請する。



    (一)県級以上の地方人民政府が法により設立した派遣機関の具體的な行政行為に不服がある場合、當該派遣機関を設立した人民政府に行政再審査を申請する。


    (二)政府工作部門が法に基づいて設立した派遣機構に対して、法律、法規或いは規則の規定に基づき、自分の名義で作り出した具體的な行政行為に不服がある場合、當該派遣機構を設立する部門又は當該部門の本級地方人民政府に行政再審査を申請する。


    (三)法律、法規に授権された組織の具體的な行政行為に不服がある場合、それぞれ直接に當該組織を管理する地方人民政府、地方人民政府工作部門又は國務院部門に行政再審査を申請する。


    (四)二つ以上の行政機関が共同の名義で作り出した具體的な行政行為に不服がある場合、その共同で一級上の行政機関に行政再審査を申請する。


    (五)取消された行政機関が取消前にした具體的な行政行為に対して不服があった場合、引き続きその職権を行使する行政機関の前一級行政機関に行政再審査を申請する。


    前項に列記した狀況の一つがある場合、申請者は、具體的な行政行為の発生地である県級地方人民政府に行政再審査申請を提出し、申請を受けた県級地方人民政府が本法第十八條の規定に従って行うこともできる。



    第十六條公民、法人又は他の組織が行政再審査を申請し、行政再審査機関が法により受理した場合、又は法律、法規の規定は先に行政再審査機関に行政再審査を申請し、行政再審査の決定に不服があってから人民法院に行政訴訟を提起しなければならない場合、法定行政再審査期間內に人民法院に行政訴訟を提起してはならない。



    公民、法人又はその他の組織が人民法院に行政訴訟を提起し、人民法院は既に法により受理した場合、行政再審査を申請してはならない。



      

    第四章行政再議の受理



    第17條行政再審査機関は行政再審査申請を受けた後、5日間以內に審査を行い、本法の規定に合致しない行政再審査申請に対しては、卻下し、かつ書面で申請者に知らせる。本法の規定に適合するが、本機関が受理しない行政再審査申請には、申請者に通知し、関連行政再審査機関に提出しなければならない。



    前項の規定を除き、行政再審申請は行政再審機関が法制作業を擔當する機関が受け取った日から受け付ける。



    第十八條本法第十五條第二項の規定により行政再審査申請を受けた県級地方人民政府は、本法第十五條第一項の規定により他の行政再審査機関に屬する行政再審査申請に対し、當該行政再審査申請を受けた日から七日以內に、関連行政再審査機関に転送し、申請者に知らせるものとする。

    転送を受けた行政再審査機関は本法第十七條の規定に従い処理しなければならない。



    第十九條法律、法規の規定は先に行政再審査機関に行政再審査を申請し、行政再審査の決定に不服があってから人民法院に行政訴訟を提起しなければならない場合、行政再審査機関は受理または受理後に行政再審査期限を超えて回答をしないと決定書を受理した日から15日以內に、法により人民法院に行政訴訟を提起することができる。



    第二十條公民、法人又は他の組織が法により行政再審査申請を提出し、行政再審査機関が正當な理由なく受理しない場合、上級行政機関はその受理を命じなければならない。必要があれば、上級行政機関も直接受理することができる。



    第二十一條行政再審査期間において具體的な行政行為は実行を停止しない。



    (一)被申立人が実行を停止する必要があると認めた場合。


    (二)行政再審査機関が執行を停止する必要があると判斷した場合。


    (三)申請者が執行停止を申請し、行政再審査機関がその要求が合理的であると認め、執行停止を決定した場合。


    (四)法律の規定により執行を停止した場合。



      

    第五章行政再議の決定



    第二十二條行政再會議は原則として書面による審査の方法をとるが、申請者が要求又は行政再審査機関による法制業務を擔當する機構が必要と認める場合、関係組織及び人員に狀況を調査し、申請者、被申立人及び第三者の意見を聴取することができる。



    第二十三條行政再審査機関が法制業務を擔當する機構は、行政再審査申請の受理日から七日以內に、行政再審査申請書の寫し又は行政再審査申請書の寫しを被申立人に送付しなければならない。

    被申立人は、申請書の副本を受領し、又は記録コピーを申請する場合

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