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    中華人民共和國母子保健法の実施方法

    2007/12/24 10:28:00 41720

    (2001年6月20日國務(wù)院令第308號(hào)公布は公布の日から施行する)



    第一章総則



    第一條「中華人民共和國母子保健法」(以下、母子保健法という)に基づき、本弁法を制定する。



    第二條中華人民共和國國內(nèi)で母子保健サービス活動(dòng)に従事する機(jī)構(gòu)及びその人員は、母子保健法と本弁法を遵守しなければならない。



    計(jì)畫出産技術(shù)サービスに従事する機(jī)構(gòu)は計(jì)畫出産技術(shù)サービス活動(dòng)を展開し、「計(jì)畫出産技術(shù)サービス管理?xiàng)l例」の規(guī)定に従って実行する。



    第三條母子保健技術(shù)サービスは主に以下の事項(xiàng)を含む。



    (一)母子保健に関する科學(xué)普及の宣伝、教育とコンサルティング;


    (二)婚前醫(yī)學(xué)検査;


    (三)産前診斷と遺伝病診斷;


    (四)助産技術(shù);


    (五)醫(yī)學(xué)上必要な避妊手術(shù)を?qū)g施する。


    (六)新生児の病気検診;


    (七)生育、避妊、不妊に関するその他の生殖保健サービス。



    第四條公民は母子の保健に関する選択権を享有する。

    國は公民が適當(dāng)な母子保健サービスを受ける権利を保障する。



    第五條母子保健業(yè)務(wù)は保健を中心とし、生殖健康の保障を目的として、保健と臨床の結(jié)合を行い、集団に向け、末端と予防を主とする方針である。



    第六條各級(jí)人民政府は、母子保健業(yè)務(wù)を本級(jí)の國民経済と社會(huì)発展計(jì)畫に組み入れ、母子保健事業(yè)の発展に必要な経済、技術(shù)と物質(zhì)條件を提供し、また少數(shù)民族地區(qū)、貧困地區(qū)の母子保健事業(yè)に対して特別な支持を與えなければならない。



    県級(jí)以上の地方人民政府は、本地區(qū)の実際狀況と必要に応じて、母子保健事業(yè)の発展特別資金を設(shè)立することができる。



    第七條國務(wù)院衛(wèi)生行政部門は全國の母子保健活動(dòng)を主管し、次の職責(zé)を履行する。



    (一)母子保健法及び本弁法の関連規(guī)定と技術(shù)規(guī)範(fàn)を制定する。


    (二)等級(jí)分類指導(dǎo)の原則に基づき、全國母子保健業(yè)務(wù)発展計(jì)畫と実施手順を制定する。


    (三)母子保健及びその他の生殖健康を促進(jìn)するための適切な技術(shù)を組織する。


    (四)母子保健業(yè)務(wù)の監(jiān)督を?qū)g施する。



    第八條県級(jí)以上の各級(jí)人民政府の財(cái)政、公安、民政、教育、労働保障、計(jì)畫出産などの部門は各自の職責(zé)範(fàn)囲內(nèi)において、同級(jí)衛(wèi)生行政部門に協(xié)力して母子保健活動(dòng)を行わなければならない。



    第二章結(jié)婚前の保健



    第九條母子保健法第七條にいう結(jié)婚前衛(wèi)生指導(dǎo)には、以下の事項(xiàng)が含まれる。



    (一)性衛(wèi)生に関する保健と教育。


    (二)新婚避妊の知識(shí)と計(jì)畫出産の指導(dǎo);


    (三)妊娠前の準(zhǔn)備、環(huán)境と病気が後代に影響を與えるなどの妊娠前保健知識(shí)。


    (四)遺伝病の基本知識(shí)


    (五)結(jié)婚と出産に影響する疾病に関する基本知識(shí)。


    (六)その他の生殖健康知識(shí)。


    醫(yī)師は結(jié)婚前の衛(wèi)生相談を行う時(shí)、サービスの対象に科學(xué)的な情報(bào)を提供し、発生可能な結(jié)果を指導(dǎo)し、適切なアドバイスを行うべきです。



    第十條結(jié)婚前の醫(yī)學(xué)検査を?qū)g施する地域では、結(jié)婚を準(zhǔn)備する男女雙方は結(jié)婚屆を行う前に、醫(yī)療、保健機(jī)関で結(jié)婚前の醫(yī)學(xué)検査を行うべきである。



    第十一條婚前醫(yī)學(xué)検査に従事する醫(yī)療、保健機(jī)関は、その所在地に區(qū)を設(shè)ける市級(jí)人民政府衛(wèi)生行政部門が審査を行う。



    第12條結(jié)婚前の醫(yī)學(xué)検査に従事することを申請(qǐng)する醫(yī)療?保健機(jī)関は、以下の條件を備えていなければならない。



    (一)それぞれ専用の男性、女性婚前醫(yī)學(xué)検査室を設(shè)置し、通常検査と専門検査設(shè)備を備えている。


    (二)婚前生殖健康広報(bào)教育室を設(shè)置する;


    (三)條件に合った男性、女性の婚前醫(yī)學(xué)検査を行う専門醫(yī)。



    第十三條結(jié)婚前の醫(yī)學(xué)検査は、病歴、體格及び関連検査を含む。


     

    結(jié)婚前の醫(yī)學(xué)検査は、婚前の保健活動(dòng)の規(guī)範(fàn)を遵守し、かつ、婚前の醫(yī)學(xué)検査項(xiàng)目に基づいて行わなければならない。

    婚前保健活動(dòng)規(guī)範(fàn)と婚前醫(yī)學(xué)検査項(xiàng)目は國務(wù)院衛(wèi)生行政部門が規(guī)定している。



    第十四條結(jié)婚前の醫(yī)學(xué)検査を経て、醫(yī)療?保健機(jī)関は、結(jié)婚前の醫(yī)學(xué)検査を受けた當(dāng)事者に、結(jié)婚前の醫(yī)學(xué)検査証明書を発行しなければならない。



    結(jié)婚前の醫(yī)學(xué)検査証明書は下記の病気を発見したかどうかを明記しなければなりません。


    (一)伝染期間內(nèi)の指定伝染病。


    (二)発病期間內(nèi)の精神病に関すること。


    (三)不妊の深刻な遺伝性疾患。


    (四)醫(yī)學(xué)的に結(jié)婚してはいけないと考えているその他の病気。


    前項(xiàng)の第(一)項(xiàng)、第(二)項(xiàng)、第(三)項(xiàng)の疾病が発見された場合、醫(yī)師は當(dāng)事者に狀況を説明し、予防、治療及び相応の醫(yī)學(xué)措置を提案しなければならない。

    當(dāng)事者は醫(yī)師の醫(yī)學(xué)的意見に基づき、結(jié)婚を一時(shí)的に遅らせることができ、また自発的に長期避妊措置または結(jié)紮手術(shù)を採用することができます。醫(yī)療、保健機(jī)関はその治療のために醫(yī)學(xué)相談と醫(yī)療サービスを提供しなければなりません。



    第十五條結(jié)婚前の醫(yī)學(xué)検査を経て、醫(yī)療、保健機(jī)関が確認(rèn)できない場合、區(qū)の市級(jí)以上の人民政府衛(wèi)生行政部門が指定する醫(yī)療、保健機(jī)関に転院して確認(rèn)しなければならない。



    第十六條結(jié)婚前の醫(yī)學(xué)検査を?qū)g施する地區(qū)では、婚姻登記機(jī)関は結(jié)婚登記を行う際、結(jié)婚前の醫(yī)學(xué)検査証明または母子保健法第十一條に規(guī)定された醫(yī)學(xué)鑑定証明を検査しなければならない。



    第三章妊娠期間保健



    第十七條醫(yī)療、保健機(jī)関は、女性のために避妊、避妊、出産、不妊、生殖に関する健康相談と醫(yī)療保健サービスを提供しなければならない。



    醫(yī)師が出産適齢夫婦が重大な遺伝性疾患を患っていることを発見または疑う場合は、醫(yī)學(xué)的な意見を提出しなければならない。

    出産適齢期の夫婦は避妊、避妊、不妊などの醫(yī)學(xué)措置を選ぶことができます。



    第18條醫(yī)療?保健機(jī)関は、妊婦のために以下の醫(yī)療保健サービスを提供しなければならない。



    (一)妊娠婦のための保健マニュアル(カード)を作成し、定期的に産前検査を行う。


    (二)妊娠中の妊婦に衛(wèi)生、栄養(yǎng)、心理などの醫(yī)學(xué)指導(dǎo)と相談を提供する。


    (三)高危険妊婦に対して重點(diǎn)監(jiān)護(hù)、訪問と醫(yī)療保健サービスを行う;


    (四)妊婦に安全出産技術(shù)サービスを提供する。


    (五)定期的に産後の訪問を行い、産婦科學(xué)の授乳を指導(dǎo)する。


    (六)避妊相談指導(dǎo)と技術(shù)サービスを提供する。


    (七)産婦とその家族に対して生殖健康教育と科學(xué)育児知識(shí)教育を行う。


    (八)その他妊娠期間保健サービス。



    第19條醫(yī)療、保健機(jī)関は妊婦が下記の深刻な疾病を患っていることを発見した場合、または物理、化學(xué)、生物などの有毒、有害要素に接觸し、妊婦の生命の安全を危ぶまれ、あるいは妊婦の健康と胎児の正常な発育に深刻な影響を及ぼす可能性がある場合、妊婦に対して醫(yī)學(xué)指導(dǎo)と下記の必要な醫(yī)學(xué)検査を行うべきである。



    (一)深刻な妊娠合併癥または合併癥。


    (二)深刻な精神性疾患。


    (三)國務(wù)院衛(wèi)生行政部門が規(guī)定した、出産に深刻な影響を與えるその他の病気。



    第二十條妊婦に下記の狀況の一つがある場合、醫(yī)師は産前診斷を行うべきである。



    (一)羊水が多すぎたり、少なすぎたりします。


    (二)胎児発育異常または胎児に不審奇形がある場合。


    (三)妊娠初期の接觸が胎児の先天的な欠陥を引き起こす可能性のある物質(zhì)の場合。


    (四)遺伝病家族史があり、または先天性重篤な欠陥児を出産したことがある場合。


    (五)初産の女性は35歳を超えています。



    第二十一條母子保健法第十八條に規(guī)定されている胎児の深刻な遺伝性疾患、胎児の深刻な欠陥、妊婦の病気継続妊娠の危険及び生命の健康と安全に関する重大な疾病目録は、國務(wù)院衛(wèi)生行政部門が規(guī)定する。



    第二十二條重大な遺伝性疾患または重大な欠陥児を出産した場合、再び妊娠する前に、夫婦雙方は國の関連規(guī)定に従って醫(yī)療、保健機(jī)関に醫(yī)學(xué)検査を行うべきである。

    醫(yī)療?保健機(jī)関は、當(dāng)事者に遺伝性疾患に関する知識(shí)を紹介し、相談?指導(dǎo)をしなければならない。

    醫(yī)學(xué)的に不適と判斷された深刻な遺伝性疾患を診斷する場合、醫(yī)師は當(dāng)事者に狀況を説明し、醫(yī)學(xué)的な意見を提出しなければならない。



    第二十三條技術(shù)的手段を用いて胎児の性別鑑定を厳禁する。



    胎児が伴性遺伝病である可能性があると疑われる場合、性別鑑定が必要な場合は、省、自治區(qū)、直轄市人民政府衛(wèi)生行政部門が指定する醫(yī)療、保健機(jī)関が國務(wù)院衛(wèi)生行政部門の規(guī)定に従って鑑定を行う。



    第二十四條國は入院出産を提唱する。

    醫(yī)療、保健機(jī)関は國務(wù)院衛(wèi)生行政部門が制定した技術(shù)操作規(guī)範(fàn)に従って、消毒出産と新生児の回復(fù)を?qū)g施し、産傷及び産後出血など産科の合併癥を予防し、妊娠産婦及び産児の発病率、死亡率を低減しなければならない。



    入院出産の條件がない場合は、県級(jí)地方人民政府衛(wèi)生行政部門の許可を得て、家庭の新入生受け入れ者の技術(shù)証明書を取得した者が出産を迎えなければならない。


    高危険妊婦は醫(yī)療、保健機(jī)関に入院して出産しなければならない。



    第四章乳児保健



    第二十五條醫(yī)療?保健機(jī)関は、國の関連規(guī)定に基づき新生児の先天性、遺伝性代謝病のスクリーニング、診斷、治療及びモニタリングを?qū)g施しなければならない。



    第二十六條醫(yī)療、保健機(jī)関は規(guī)定に従って新生児の訪問を行い、児童保健手帳(カード)を設(shè)立し、定期的に健康診斷を行い、病気の予防、合理的な食事、知的発達(dá)の促進(jìn)などの科學(xué)知識(shí)を提供し、乳児多発癥、常見病予防などの醫(yī)療保健サービスを行う。



    第二十七條醫(yī)療?保健機(jī)関は、決められた手順と項(xiàng)目に従って赤ちゃんを予防接種しなければならない。



    赤ちゃんの保護(hù)者は赤ちゃんが予防接種を受けられるようにしてください。



    第28條國は母乳の授乳を推進(jìn)する。

    醫(yī)療?保健機(jī)関は、母乳の授乳を?qū)g施するために技術(shù)指導(dǎo)を行い、入院出産の産婦に必要な母乳授乳條件を提供しなければならない。



    醫(yī)療、保健機(jī)関は妊娠産婦と赤ちゃんの家庭に宣伝してはいけません。母乳の代用品を勧めます。



    第29條母乳の代用品の包裝ラベルは、母乳の授乳の優(yōu)越性を顕著な位置に表示しなければならない。



    母乳の代用品の生産者、販売者は醫(yī)療、保健機(jī)関に製品サンプルを贈(zèng)呈したり、販売目的で設(shè)備、資金、資料を提供したりしてはいけません。



    第三十條女性は國家規(guī)定の産休を享有する。

    1歳未満の乳児がいる女性は、勤務(wù)先が労働時(shí)間內(nèi)に一定の授乳時(shí)間を手配しなければならない。



    第五章技術(shù)鑑定



    第三十一條母子保健醫(yī)學(xué)技術(shù)検定委員會(huì)は省、市、県の三級(jí)に分けられる。



    母子保健醫(yī)學(xué)技術(shù)検定委員會(huì)のメンバーは以下の勤務(wù)條件に適合していなければならない。


    (一)県級(jí)母子保健醫(yī)學(xué)技術(shù)検定委員會(huì)のメンバーは主治醫(yī)以上の専門技術(shù)職務(wù)を有していなければならない。


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