労災死亡賠償項目と標準
一、労災死亡賠償項目と基準: 1、葬儀補助金: 6ヶ月×1839.00元/月=11034.00元。 2、親族扶養手當は: a、配偶者の月40%×従業員の給料; b、その他の親族は30%×従業員給與である。 c、獨りぼっちの老人や孤児は上記の基礎で10%増加します。 3、一回限りの死亡補助金は60ヶ月×1839.00元=110340.00元です。 二、一級から四級までの障害者賠償項目と基準(労働関係を保留して職場から退出する) 1、一回限りの労災補助金: a、一級は24ヶ月の従業員給與である。 b、二級は22ヶ月の従業員給與である。 c、三級は20ヶ月の従業員の給料です。 d、四級は18ヶ月の従業員給與である。 2、障害者手當: a、一級は従業員の月給の90%である。 b、二級は従業員の月給の85%である。 c、三級は従業員の月給の80%である。 d、四級は従業員の月給の75%である。 3、生活介護費:(労働能力検定委員會で確認する必要がある)生活の自己管理の程度によって a、全然できない:1839.00元×50%=919.50元; b、ほとんどはできない:1839.00元×40%=735.60元。 c、部分はできない:1839.00元×30%=515.70元; 4、入院食補助費: 勤務先が公務で出張する場合の食事補助基準の70%(國家公務員出張の食事補助基準を參照して毎日15~20元)。 5、醫療費:社會保険定點病院に行って醫者にかかり、法に基づいて清算を行い、緊急に近くの病院に行って応急手當をすることができます。 6、交通費、食事と宿泊の費用: 外地で醫療に従事する場合、醫療機関に証明書を提出し、申請機関の同意を得て、所在機関の従業員が公務出張の基準で清算すること。 7、障害者補助器具の費用。 三、五級から六級までの障害者賠償項目と基準: 1、一回限りの労災補助金: a、5級は16ヶ月の従業員給與である。 b、六級は14ヶ月の従業員給與である。 2、障害者手當: (仕事の手配ができない) a、5級は従業員の月給の70%です。 b、六級は従業員の月給の60%である。 (仕事の手配については、この賠償はなし) 3、生活保護費: (労働能力検定委員會で確認する必要があります。)生活の自己管理の程度に応じて a、完全に1839.00元×50%=919.50元/月ではない。 b、大部分は従業員の月給の1839.00元×40%=735.60元/月とすることができない。 c、部分は従業員の月給の1676元×30%=515.70元/月とすることができない。 4、入院食補助費: 勤務先が公務で出張する場合の食事補助基準の70%(國家公務員出張の食事補助基準を參照して毎日15~20元)。 5、醫療費:社會保険定點病院に行って醫者にかかり、法に基づいて清算を行い、緊急に近くの病院に行って応急手當をすることができます。 6、交通費、食事と宿泊の費用: 外地で醫療に従事する場合、醫療機関に証明書を提出し、申請機関の同意を得て、所在機関の従業員が公務出張の基準で清算すること。 7、障害者補助器具の費用。 (労働者が労働関係を解除する場合) 8、使い捨て労災醫療補助金: a、5級は30ヶ月×1839元/月=55170元である。 b、六級は25ヶ月×1839元/月=45975元です。 9、一回性障害者就業補助金: a、5級は30ヶ月×1839元/月=55170元である。 b、六級は25ヶ月×1839.00元/月=45975元です。 四、七級から十級までの障害者賠償項目と基準: (労働関係を保留し、仕事を手配する) 1、一回限りの労災補助金: a、7級は12ヶ月の従業員給與である。 b、8級は10ヶ月の従業員給與である。 c、9級は8ヶ月の従業員の給料です。 d、10級は6ヶ月の従業員給與である。 2、(労働関係を解除する)一回性労災醫療補助金: a、7級は10ヶ月×1839.00元/月=18390.00元である。 b、8級は7ヶ月×1839.00元/月=12873.00元である。 c、9級は4ヶ月×1839.00元/月=7356.00元です。 d、10級は2ヶ月×1839.00元/月=3678.00元である。 3、(労働関係の解除)一回性障害者就業補助金: a、7級は10ヶ月×1839.00元/月=18390.00元である。 b、8級は7ヶ月×1839.00元/月=12873.00元である。 c、9級は4ヶ月×1839.00元/月=7356.00元です。 d、10級は2ヶ月×1839.00元/月=3678.00元である。 4、生活介護費:(労働能力検定委員會で確認する必要がある)生活の自己管理の程度によって: a、完全に1839.00元×50%=919.50元ではない。 b、大部分は従業員の月給の1839.00元×40%=735.60元ではない。 c、部分は従業員の月給の1839.00元×30%=515.70元ではない。 5、入院食補助費: 勤務先が公務で出張する場合の食事補助基準の70%(國家公務員出張の食事補助基準を參照して毎日15~20元)。 6、醫療費: 社會保険の指定病院に行って醫者にかかるべきで、法に基づいて清算を行って、緊急に近くの病院に行って応急手當をすることができます。 7、交通費、食事と宿泊の費用: 外地で醫療に従事する場合、醫療機関に証明書を提出し、申請機関の同意を得て、所在機関の従業員が公務出張の基準で清算すること。 8、障害者補助器具の費用。
- 関連記事
- 學習コーナー | 中國晚禮服的開創者——何國鉦(DORIANHO)《六》
- 職場計畫 | 十大職場のルールは新入社員にプレゼントします。
- 靴市場の見所 | 大商場里的牌子貨居然是假的
- 営業攻略法 | 做營銷售渠道和做服裝品牌并不對立
- 潮流風向計 | 減齢の短いスカートは新しい寵愛になります:広い尻の太い足の1件は解決します。
- 財経要聞 | Facebookや年內の中國進出は危険な試練に直面しています。
- ホットスポット | 高校生が心を一つにして「靴」を作って弱いところを助けます。4日間で300足以上を募集します。
- 毎日のトップ | 3月紡織品出口大增 行業形勢仍不容樂觀
- 特定のテーマを紹介する | 健康ステッカー:ハイヒールをよく履く&Nbsp;美しいのに苦しいです。
- 記者前線 | 臺灣不織布メーカーは複數の國際不織布展に參加します。