渉外経済契約の訴訟時効規(guī)定
人民法院に民事権利の保護(hù)を請求する訴訟時効期間は2年とし、法律に別途規(guī)定がある場合を除く。
以下の訴訟の時効期間は一年です。
(一)身體が傷害を受けて賠償を要求する場合
(二)品質(zhì)不良の商品を販売することは聲明していない;
(三)延べ払いまたは家賃の支払いを拒否した場合
(四)保管した財物が紛失または毀損された場合。
訴訟時効期間は、権利が侵害されていることを知っているかまたは知るべきときから計算される。ただし、権利が侵害された日から20年を超える場合、人民法院は保護(hù)しない。特殊な狀況がある場合、人民法院は訴訟時効期間を延長することができる。
訴訟時効期間を超えて、當(dāng)事者が自発的に履行する場合、訴訟時効に制限されない。
訴訟時効期間の最後の六ヶ月以內(nèi)に、不可抗力またはその他の障害により請求権を行使できない場合、訴訟時効は停止される。時効停止の原因が解消された日から、訴訟時効期間は継続して計算されます。
訴訟時効は、訴訟を起こし、當(dāng)事者の一方が要求を提起し、または義務(wù)履行に同意したために中斷される。中斷時から、訴訟時効期間は再計算される。
渉外民事法律関係の訴訟時効は、紛爭規(guī)範(fàn)により確定された民事法律関係の準(zhǔn)拠法により確定される。
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