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    ファイナンスリース契約書

    2008/12/16 16:40:00 41940

    ファイナンスリース契約書

    契約番號:
    契約締結日:
    契約締結地:
    賃貸人:(以下甲と略稱する)
    法定住所:郵便番號:
    法定代表者:テレックス:
    電話:口座開設銀行:
    ファックス:アカウント:
    電源:
    賃借人:(以下乙と略稱する)
    法定住所:郵便番號:
    法定代表者:テレックス:
    電話:口座開設銀行:
    ファックス:アカウント:
    電源:
    第一條賃貸物件
    甲は乙の要求及び乙の自主的な選定に基づいて、乙に賃貸することを目的として、乙の融資のために別表第(1)項に記載された物件(以下賃貸物件と略稱する)を購入して乙に賃貸し、乙は甲にその物件を賃借して使用する。
    第二條賃貸期間
    賃貸期間は別表第(5)項に記載されており、本契約第5條第1項に規定された乙の荷受証発行日を起租日とするか、本契約第5條第2項に規定された甲が提出書を送付した日を起租日とする。
    第三條賃貸料
    1.甲は乙の融資のために賃貸物體を購入し、乙の賃貸物件は甲に賃貸料を支払わなければならず、賃貸料及びその給付時間、場所、金種と回數はすべて別表第(9)項の規定に従う。
    2.前項賃貸料は、別表第(7)項に記載の概算コスト(以下、概算コストと略稱する)に基づいて算出される。しかし、賃貸物件の賃貸開始日において、実際のコストと概算コストに違いがある場合、実際のコストを基準として、賃貸料は実際のコストに応じて計算する。
    3.前項の実際のコストとは、甲が賃貸物件を購入し、乙に納入するために外貨及び人民元でそれぞれ支払った金額、費用及び利息の合計額(その利息はすべて甲が支払った又は実際に負擔した日から賃貸物件の賃貸開始日まで、外貨()
    %/年の利率と人民元%/年の利率を計算する。
    4.本條第2、3項に基づき、実際原価と概算原価に食い違いがある場合、甲は乙に『賃貸物件実際原価計算書』及び『実際賃貸料表』を提供し、乙に実際原価の金額と実際原価を基準として、付表第(8)、(9)、(10)、(11)、(12)項の調整を通知し、乙は上記の調整を承認する。この調整は契約の変更または修正に屬さず、賃貸物件の使用の有無にかかわらず、乙は『実際賃貸料表』に記載された日付、金額、通貨などで甲に賃貸料を支払う。
    5.本契約の賃借金貨種は乙が選定し、契約履行期間中に変更してはならない。もし為替レートの変化により乙にもたらした利益損益は、乙が利益を得たり負擔したりする。
    第四條賃貸物件の購入
    1.乙は自分の必要に応じて、売り手の信用力を調査することにより、賃貸物件及び売り手を自主的に選定する。乙は賃貸物件の名稱、規格、型番、性能、品質、數量、技術基準及びサービス內容、品質、技術保証及び価格條項、納品時間などに対してすべての決定権を有し、直接売り手と協議し、乙は自分の決定及び選定に対して全責任を負う。甲は乙の選定と要求に基づいて売り手と購入契約を締結する。乙は、別表第(1)項に記載の購入契約の全條項に同意し、確認し、購入契約に署名する。
    2.乙は甲が必要と認める各種承認を甲に提供しなければならない。
    3.甲は賃貸物件の購入に必要な資金を調達し、購入契約に基づいて、各関連輸入手続きを行う。
    4.賃貸物件の購入に関して納めるべき稅関関稅、付加価値稅及び國の新規徴稅項目とその他の稅金、國內運賃及びその他の支払わなければならない國內費用は、すべて乙が負擔し、関係部門の規定と要求に従って、乙が時間通りに直接支払う。甲はこれに対していかなる責任も負わない。
    第五條賃貸物件の引き渡し
    1.賃貸物件は別表第(3)項の交付場所において、売り手または甲(その代理人を含む)が乙に交付する。甲は船荷証券を受け取った後、直ちに電報で乙に授権依頼書で甲に船荷証券を受け取るように通知し、乙は同時に甲に賃貸物件の領収書を発行する。乙は船荷証券を受領した後、甲が乙に賃貸物件の引き渡しを完了したと見なす。乙が荷受証を発行した日は本契約の賃貸開始日である。乙は船荷証券に基づいて納品先で商品を受け取り、いかなる理由でも商品の受け取りを拒否することはできない。

    2.乙が甲から通知された期日に船荷証券を受け取っていない、或いは乙が船荷証券の受け取りを拒否した場合、甲は船荷証券の書留を乙に送付し、即ち、甲が乙に賃貸物件を交付し、乙が賃貸物件の領収書を甲に交付したと見なす。この場合、甲が船荷証券を送付する日は本契約の賃貸開始日とする。
    3.賃貸物件が納入場所に到著した後、甲の運送代理人(運送會社)または乙が自ら通関、集荷手続きを行う。また、乙が適時に商品を受け取るかどうかにかかわらず、賃貸物件が納入場所に到著した後、乙は賃貸物件に対して保管責任を負う。
    4.不可抗力或いは政府法令などが甲の原因ではないことによる運送、荷下ろし、通関の遅延により、乙が賃貸物件を受け取る時間が遅延し、或いは乙が賃貸物件を受け取ることができなくなり、甲は責任を負わない。
    5.乙は納品場所で商品を受け取った後、國の関連規定に従って購入契約で指定された場所と時間に商品検査を行い、適時に甲に商品検査報告書のコピーを提出しなければならない。
    第六條賃貸物件の瑕疵の処理
    1.乙は本契約第4條第1項に規定された権利を享有するため、売り手が賃貸物件の納品を遅延したり、提供した賃貸物件が購入契約に規定された內容と一致しなかったり、據付調整、操作過程及び品質保証期間中に品質瑕疵があるなどの場合、購入契約の規定に従って、購入契約の売り手が責任を負い、甲は賠償責任を負わず、乙は甲に請求してはならない。
    2.賃貸物の納品遅延と品質瑕疵の賠償権は賃貸者の所有であり、賃貸者は賠償権の一部または全部を賃貸者に譲渡することができ、賠償権の譲渡は購入契約において明確にしなければならない。
    3.クレーム費用と結果はすべて賃借者が賃借する。
    第七條賃貸物件の保管、使用及び費用
    1.乙は賃貸期間內に、賃貸物件を完全に使用することができる。
    2.乙は甲の書面による同意を得ない限り、賃貸物件を別表第(4)項に記載された設置場所から移転してはならず、第三者に譲渡したり、他人に使用を許可したりしてはならない。
    3.乙は普段賃貸物件に対して良好なメンテナンスを行い、正常な狀態を維持し、正常な効能を発揮させる。賃貸物件の修理、メンテナンスは、乙が処理し、その費用の全額を負擔する。部品を交換する必要がある場合、甲の書面による同意を得ていない場合、賃貸物件の元メーカーから供給された部品だけを交換しなければならない。
    4.賃貸物件そのもの及びその設置、保管、使用等により第三者が損害を受けた場合、乙は賠償責任を負うものとする。
    5.本條第1項の規定に基づかず、賃貸物件そのもの及びその設置、保管、使用及び賃貸料の交付等により発生したすべての費用、稅金(國が新たに徴収したすべての稅種が納めるべき稅金を含む)は、乙が負擔する(甲のすべての利益が納めるべき所得稅を除く)。
    第八條賃貸物件の滅失及び毀損
    1.契約履行期間中、賃貸物件の滅失及び毀損リスクは、乙が負擔する(ただし、正常損失はこの限りではない)。
    賃貸物件が滅失または毀損した場合、乙は直ちに甲に通知しなければならない。甲は以下の方式の1つを選択し、乙が処理し、すべての費用を負擔することができる:
    (1)賃貸物件を完全に正常に使用されている狀態に復元または修理する。
    (2)賃貸物件と同等の狀態、性能の物件を交換する。
    2.賃貸物件が修復できないほど滅失または毀損した場合、乙は『実際賃貸料表』に記載された所定の損失金額に基づいて、甲に賠償する。
    3.前項に基づき、乙が定めた損失金額及びその他の未払金を甲に納める場合、甲は賃貸物件(その現狀で)及び第三者に対する権利(場合によっては)を乙に渡す。
    第九條保険
    賃貸物件が付表第(4)項に規定された設置場所に到著すると同時に、乙は甲の名義で賃貸物件に保険をかけ、本契約の履行が完了するまで有効であり続けるようにし、保険金額と通貨は本契約に規定された所定損失金の金額と通貨に従う。保険費用は乙が負擔する。
    保険事故が発生した場合、乙は直ちに甲に通知し、必要なすべての書類を甲に交付して次の事項に使用することができる:
    (1)第八條第一金第(1)又は(2)項に必要な費用の支払いとする。
    (2)第8條第2項及びその他の乙が甲に支払うべき金額とする。
    第十條賃貸保証金
    1.乙は、別表第(8)項に記載の賃貸保証金を、本契約の履行の保証として、本契約の締結と同時に、甲に交付する。
    2.前項の賃貸保証金は利息を問わず、「実際の賃貸料表」に記載された金額及び日付に基づいて賃貸料の全部又は一部とする。
    3.乙が本契約のいかなる條項に違反した場合、または第12條第1?5項がある場合、甲は賃貸保証金から乙が甲に支払うべき金額を控除する

    責任編集:vivi

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