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    北京市労働契約の手本

    2008/12/13 15:58:00 41928

    甲の乙


    教養の程度


    性別


    法定代表者の出生日ーー年--月--日


    代理人住民身分証番號郵便番號の郵便番號を委任します。


    甲の住所と家庭住所


    所屬街道事務所

    「中華人民共和國労働法」に基づき、甲乙雙方は平等な協議を経て合意し、自ら本契約を締結し、本契約に定められた條項を共同で遵守する。

    一、労働契約期間

    第一條本契約の期限の種類はーー期限契約である。


    本契約の発効日---年--月--日、その中の試用期間--ヶ月。


    本契約は-----終了する。

    二、仕事の內容

    第二條乙は甲の仕事の必要に応じて、---職位(職種)の仕事を擔當することに同意する。

    第三條乙は甲の適法な要求に従い、定められた仕事數量を期限通りに完成し、規定の品質基準を達成しなければならない。

    三、労働保護と労働條件

    第四條甲は乙に仕事制度を実行させるように手配する。


    定時勤務制を実行する場合、甲は乙に毎日8時間を超えないように手配し、毎週44時間を超えない。

    甲は乙が毎週少なくとも一日休むことを保証します。甲は仕事の必要により、労働組合と自分と協議した後、労働時間を延長できます。普通は毎日一時間を超えてはいけません。特殊な原因で仕事時間を延長する必要があります。乙の健康を保障する條件で、毎日三時間を延長してはいけません。毎月三十六時間を超えてはいけません。


    総合計算労働時間勤務制を実行する場合、平均日と平均週間勤務時間は法定標準勤務時間を超えない。


    不定時勤務制を実行する場合、甲の仕事任務を完成することを保証する場合、仕事と休憩休暇は乙が自分で手配する。

    第五條甲は乙に殘業を手配する場合、乙の同等時間の代休または法により殘業給料を支払うように手配しなければならない。

    第六條甲は乙に必要な労働條件と労働道具を提供し、全生産プロセスを確立し、操作規程、作業規範と労働安全衛生制度とその標準を制定する。


    甲は國家または北京市の関連規定に基づいて乙を組織して健康診斷を行うべきです。

    第七條甲は乙に対して政治思想、職業道徳、業務技術、労働安全衛生及び関連規則制度の教育と訓練を行う。

    四、労働報酬

    第八條甲の賃金は労働分配の原則に従うべきである。

    第九條定時勤務制または総合計算勤務を実行する乙は甲のために働く。甲は毎月--日に貨幣形式で乙の給料を支払う。給料は--元を下回らない。その中で試用期間の給料は--元である。


    不定時勤務制度を実行する賃金は-----に従って支払う。

    第十條甲の生産任務が足りないため、乙を一時帰休させて仕事を待つ場合、甲は乙の月生活費が---元を下回らないことを保証する。

    五、保険福利待遇

    第十一條甲乙雙方は國家と北京市社會保険の関連規定に従って従業員養老、失業、大病醫療計畫及びその他社會保険費用を納付しなければならない。


    甲は乙のために「従業員養老保険手帳」を記入するべきです。

    雙方が労働契約を解除し、終了した後、「従業員養老保険手帳」は関連規定に従って移転する。

    第十二條乙が病気または業務上負傷しない場合、その病気休暇給料、疾病救済費と醫療待遇は――によって執行する。

    第十三條乙が職業病を患ったり、労働による負傷の給料と醫療保険待遇は國家と北京市の関連規定により執行する。

    第十四條甲は乙に以下の福利厚生を提供する。

    六、労働規律

    第十五條乙は甲が法により制定した規則制度を遵守しなければならない。労働安全衛生、生産プロセス、操作規程と作業規範を厳格に遵守する。甲の財産を愛護し、職業道徳を遵守する。

    第十六條乙は労働規律に違反し、甲は本契約を解除するまで、本會社の規則制度に基づいて規律処分を與えることができる。

    七、労働契約の変更、解除、終了、更新

    第十七條本契約を締結する根拠となる法律、行政法規、規則が変化した場合、本契約は関連內容を変更しなければならない。

    第18條本契約を締結する根拠となる客観的狀況に重大な変化が生じ、本契約を履行できなくなった場合、甲乙雙方が協議し合意した上で、本契約の関連內容を変更することができる。

    第十九條甲乙協議の上、本契約は解除することができる。

    第二十條乙は以下の狀況の一つがあり、甲は本契約を解除することができる。


    1.試用期間に採用條件に合致しないと証明された場合。


    2.労働規律または甲の規則制度に著しく違反した場合。


    3.重大な職務怠慢、不正行為、甲の利益に重大な損害を與えた場合。


    4.法により刑事責任を追及された場合。

    第二十一條下記の狀況の一つにおいて、甲は本契約を解除することができるが、三十日前に書面で乙に通知しなければならない。


    1.乙が病気或いは仕事で負傷しない場合、醫療期間が満了した後、元の仕事に従事できなくても、甲が別途手配した仕事に従事できない場合。


    2.乙は仕事に適任できなくて、訓練または職場の調整を経て、まだ仕事に適任できない場合。


    3.雙方は本契約第18條の規定により変更契約について合意した場合には、これを履行しない。

    第二十二條甲は破産に瀕して法定整理期間または生産経営に重大な困難が発生した場合、労働組合または全従業員に狀況を説明し、労働組合または従業員の意見を聴取し、労働行政部門に報告した後、本契約を解除することができる。

    第二十三條乙は以下の狀況の一つがあり、甲は本契約第二十一條、第二十二條によって本契約を終止、解除してはならない。


    1.病気または業務上の負傷、所定の醫療期間內の場合。


    2.女性従業員が妊娠期間、出産期間、授乳期間內の場合。


    3.義務兵の除隊と建設用地の農民転工員が初めて仕事に參加したのは3年未満の場合。


    4.義務服役期間の。

    第二十四條乙が職業病を患ったり、業務上負傷したりしたため、醫療が終了し、市、區、県労働鑑定委員會を通じて労働能力の完全または一部が喪失したことを確認した場合、------によって処理してはならず、本契約第二十一條、第二十二條に基づいて労働契約を解除してはならない。

    第25條乙は本契約を解除する場合、30日前に書面で甲に通知しなければならない。

    第26條下記の狀況の一つがあり、乙は隨時に甲に通知して本契約を解除することができる。


    1.試用期間內のもの。


    2.甲が暴力、脅迫または人身の自由を不法に制限する手段で労働を強制した場合。


    3.甲は本契約の規定に従って労働報酬を支払ったり、労働條件を提供したりできない場合。

    第二十七條本契約の期限が満了し、甲乙雙方は協議の合意を経て、労働契約を更新することができる。

    第28條無固定期限労働契約を締結した場合、乙の離休、退職、退職及び死亡または本契約に約定された解除條件が現れ、本契約は終了する。

    八、経済補償と賠償

    第二十九條下記の狀況の一つにおいて、甲は乙の労働契約を違反して解除する場合、以下の基準に従って乙の経済補償金を支払うべきである。


    1.甲が乙の給料を差し引いたり、無斷で遅延したりした場合、乙の勤務時間延長賃金報酬の支払いを拒否した場合、規定の時間內に乙の賃金報酬を全額支払う以外に、賃金報酬の25%に相當する経済補償金を追加支給しなければならない。


    2.甲が乙に支払う賃金は、市の最低賃金基準を下回る場合、基準を下回る部分を補足するとともに、25%以下の部分に相當する経済補償金を支払う。

    第三十條下記の狀況の一つにおいて、甲は乙の甲での勤務年限に基づき、一年ごとに乙に本契約を解除する前の十二ヶ月の平均賃金に相當する一ヶ月の経済補償金を支給し、最大で十二ヶ月を超えない:


    1.乙と協議した結果、甲は本契約を解除した場合。


    2.乙は仕事に適任できず、研修または職場の調整を経ても仕事に適任できなく、甲により本契約を解除された場合。

    第三十一條下記の狀況の一つにおいて、甲は乙の甲での勤務年限に基づいて、満一年ごとに當該會社の前月平均賃金に相當する一ヶ月の経済補償金を交付しなければならない。


    1.乙が病気または業務上負傷していない場合、労働鑑定委員會を通じて元の仕事に従事できないことを確認し、また甲が別途手配した仕事に従事して本契約を解除することができない場合。


    2.労働契約締結時の根拠となる客観的狀況に重大な変化が発生し、本契約を履行できなくなり、當事者の協議を経て労働契約を変更して合意に達することができなくなり、甲が労働契約を解除する場合。


    3.甲は破産に瀕して法定整理期間または生産経営狀況に重大な困難が発生し、人員を削減しなければならない。


    以上の3つの狀況は、乙が本契約を解除された前の12ヶ月の月平均給料が當該會社の前月平均給料より高い場合、本人の月平均給料によって計算して支給されます。

    第32條甲は本契約を解除した後、規定に従って自分の経済補償を與えていない場合、経済補償金を全額支給する以外に、その経済補償金の金額の50%に応じて追加の経済補償金を支払わなければならない。

    第三十三條乙の経済補償を支払う場合、乙は甲の勤務時間が一年未満の場合、一年の基準で経済補償金を支給する。

    第三十四條乙が病気または業務上負傷しない場合、労働鑑定委員會を通じて元の仕事に従事できないことを確認し、また甲が別途手配した仕事に従事して本契約を解除することができない場合、甲はまた乙に企業の前月1人當たりの給料より六ヶ月の醫療補助金を交付しなければならない。重病と不治の場合は醫療補助費を増加し、重病の増加部分は醫療補助費の50%を下回らない。

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