中華人民共和國労働法
第一章総則
第二章就業の促進
第三章労働契約と集団契約
第四章勤務時間と休憩休暇
第五章賃金
第六章労働安全衛生
第七章女性従業員と未成年労働者の特別保護
第八章職業訓練
第九章社會保険と福祉
第十章労働紛爭
第十一章監督検査
第十二章法律責任
第十三章付則
第一章総則
第一條労働者の合法的権益を保護し、労働関係を調整し、社會主義市場経済に適応した労働制度を確立し、維持し、経済発展と社會進歩を促進するため、憲法に基づき、本法を制定する。
第二條中華人民共和國國內における企業、個人経済組織(以下、総稱して使用者という)と労働関係を形成する労働者は、この法律を適用する。
國家機関、事業組織、社會団體及びこれと労働契約関係を結ぶ労働者は、本法により執行する。
第三條労働者は、平等に就業し、職業を選択する権利、労働報酬を取得する権利、休憩休暇の権利、労働安全衛生保護の権利、職業技能訓練を受ける権利、社會保険と福祉を享受する権利、労働紛爭処理の権利及び法律に規定されたその他の労働権利を享有する。
労働者は労働任務を完成し、職業技能を向上させ、労働安全衛生規程を実行し、労働規律と職業道徳を遵守しなければならない。
第四條雇用単位は法により規則制度を確立し、整備し、労働者が労働権利を享有し、労働義務を履行することを保障しなければならない。
第五條國は各種の措置を講じ、労働就業を促進し、職業教育を発展させ、労働基準を制定し、社會収入を調整し、社會保険を完備し、労働関係を調整し、労働者の生活水準を徐々に向上させる。
第六條國は労働者が社會義務労働に參加し、労働競爭と合理化提案活動を展開し、労働者を科學研究、技術革新と発明創造を奨勵し、労働模範と先進労働者を表彰し、保護することを提唱する。
第七條労働者は、法により労働組合に參加し、組織する権利を有する。
労働組合は労働者の合法的権益を代表して維持し、法により獨立自主的に活動を展開する。
第八條労働者は法律の規定に従い、労働者大會、従業員代表大會又はその他の形式を通じて、民主的管理に參加し、又は労働者の合法的権益を保護するために使用者と平等に協議する。
第九條國務院労働行政部門は全國労働活動を主管する。
県級以上の地方人民政府労働行政部門は、本行政區域內の労働活動を主管する。
第二章就業の促進
第十條國は経済と社會の発展を促進することにより、就業條件を創造し、就業機會を拡大する。
國家は企業、事業組織、社會団體が法律、行政法規に規定された範囲內で産業を興し、又は経営を拡大し、就業を増やすことを奨勵する。
國は、労働者が自ら組織して就業し、個人経営に従事して就業を実現することを支持する。
第十一條地方各級人民政府は措置を講じて、多種の職業紹介機構を発展させ、就業サービスを提供しなければならない。
第十二條労働者の就業は、民族、人種、性別、宗教信仰によって差別されない。
第十三條女性は男性と平等に就業する権利を享有する。 従業員を採用する時、國家の規定の女性に適しない職種または職場を除き、性別を理由に女性の採用を拒否したり、女性の採用基準を高めたりしてはいけない。
第十四條身體障害者、少數民族人員、現役を引退した軍人の就業は、法律、法規に特別規定があり、その規定から。
第15條使用禁止者は16歳未満の未成年者を募集する。
文蕓、スポーツと特殊工蕓部門は16歳未満の未成年者を募集し、國家の関連規定に従って審査?承認手続きを履行し、義務教育を受ける権利を保障しなければならない。
第三章労働契約と集団契約
第十六條労働契約は、労働者と雇用単位が労働関係を確立し、雙方の権利と義務を明確にする合意である。
労働関係を確立するには、労働契約を締結しなければならない。
第十七條労働契約の締結と変更は、平等自主、協議一致の原則を遵守し、法律、行政法規の規定に違反してはならない。
労働契約は法により締結され、即ち法的拘束力を有し、當事者は労働契約に規定された義務を履行しなければならない。
第18條次の労働契約は無効とする。
(一)法律、行政法規に違反する労働契約。 (二)詐欺、脅迫等の手段により締結された労働契約。
無効な労働契約は、締結時から法的拘束力がない。 労働契約の一部が無効であることを確認した場合、殘りの部分の効力に影響を及ぼさなければ、殘りの部分は依然として有効である。
労働契約の無効は、労働紛爭仲裁委員會又は人民法院が確認する。
第19條労働契約は書面で締結し、以下の條項を備えていなければならない。
(一)労働契約期間。 (二)仕事內容 (三)労働保護と労働條件。 (四)労働報酬。 (五)労働規律; (六)労働契約終了の條件。 (七)労働契約違反の責任。
労働契約は前項に規定された必須條項を除き、當事者は協議してその他の內容を約定することができる。
第二十條労働契約の期限は固定期限、無固定期限と一定の仕事を完成することを期限とする。
労働者が同一の使用者において連続して10年以上勤務し、當事者雙方が労働契約の継続に同意した場合、労働者が無固定期限の労働契約を締結すると申し出た場合、無固定期限の労働契約を締結しなければならない。
第二十一條労働契約は試用期間を約定することができる。 試用期間は最長6ヶ月を超えてはいけません。
第二十二條労働契約當事者は、労働契約において雇用単位の商業秘密を守る関連事項を約定することができる。
第二十三條労働契約の満了又は當事者が約定した労働契約の終了條件が現れたら、労働契約は直ちに終了する。
第二十四條労働契約の當事者が協議して一致した場合、労働契約は解除することができる。
第二十五條労働者に下記の狀況の一つがある場合、使用者は労働契約を解除することができる。
(一)試用期間に採用條件に合致しないと証明された場合 (二)労働規律又は雇用単位規則制度に著しく違反した場合。 (三)重大な職務怠慢、不正行為、使用者の利益に重大な損害を與えた場合。 (四)法により刑事責任を追及された場合。
第26條次のいずれかに該當する場合、使用者は労働契約を解除することができるが、30日前に書面で労働者本人に通知しなければならない。
(一)労働者が病気または業務上負傷していない場合、醫療期間が満了した後、元の仕事に従事できなく、雇用単位が別途手配する仕事にも従事できない場合。 (二)労働者は仕事に適任できず、訓練を経て或いは職場を調整しても仕事に適任できない場合。 (三)労働契約の締結時に依拠した客観的狀況に重大な変化が生じ、元の労働契約が履行できなくなり、當事者の協議を経て労働契約の変更について合意に達することができない場合。
第二十七條雇用単位が破産に瀕して法定整理期間または生産経営狀況に重大な困難が発生し、人員を削減する必要がある場合、30日前に労働組合または全従業員に狀況を説明し、労働組合または従業員の意見を聴取し、労働行政部門に報告した後、人員を削減することができる。
雇用単位は本條の規定により人員を削減し、6ヶ月以內に人員を採用する場合、削減された人員を優先的に採用しなければならない。
第28條雇用単位が本法第24條、第26條、第27條の規定により労働契約を解除する場合、國の関連規定に従って経済補償をしなければならない。
第29條労働者に下記の狀況の一つがある場合、使用者は本法第26條、第27條の規定に従って労働契約を解除してはならない。
(一)職業病または業務上負傷し、労働能力の喪失または一部の喪失が確認された場合。 (二)病気又は負傷し、所定の醫療期間內にある場合。 (三)女性従業員が妊娠期間、出産休暇、授乳期間內の場合 (四)法律、行政法規に規定されているその他の狀況。
第三十條雇用単位が労働契約を解除する場合、労働組合は不適當と認め、意見を出す権利がある。 使用者が法律、法規または労働契約に違反した場合、労働組合は再処理を要求する権利があります。労働者が仲裁を申請する場合、または訴訟を起こす場合、労働組合は法により支持と支援を與えなければなりません。
第31條労働者は労働契約を解除する場合、30日前に書面で使用者に通知しなければならない。
第32條次のいずれかに該當する場合、労働者はいつでも使用者に通知して労働契約を解除することができる。
(一)試用期間內の場合 (二)雇用単位が暴力、脅迫又は不法に人身の自由を制限する手段で労働を強制した場合。 (三)雇用単位が労働契約の約定に従って労働報酬を支払っていない又は労働條件を提供していない場合。
第三十三條企業の従業員の一方と企業は労働報酬、勤務時間、休憩休暇、労働安全衛生、保険福利について
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