社會保険基金財務制度(全國向け)
第一章総則
第一條社會保険代理機構が社會保険基金の財務行為を処理し、社會保険基金の管理を強化し、保険の対象となる合法的権益を維持するため、國の社會保険に関する法律、法規に基づき、本制度を制定する。
第二條本制度は中華人民共和國國內社會保険代理機構(以下、「代理機構」という)が運営する企業従業員基本養老保険基金(以下、「基本養老保険基金」という)失業保険基金、都市従業員基本醫療保険基金(以下、「基本醫療保険基金」という)などの社會保険基金に適用される。
第三條本制度でいう社會保険基金(以下「基金」という)は、保険の対象となる社會保険待遇を保障するために、國の法律、法規に基づき、納付単位と納付者がそれぞれ納付基數の一定の割合で納付し、その他の合法的な方法で集めた特別資金を指す。
第四條基金の財務管理の任務は:國家の関連法律、法規と方針、政策を真剣に貫徹し、法に基づいて基金を集め、使用する。財務管理制度を確立し、健全化し、基金の計畫、コントロール、計算、分析と審査をしっかりと行い、そして基金の収支狀況を如実に反映する。財政経済規律を厳格に守り、監督と検査を強化し、基金の安全を確保する。
第五本は基金の時間通り、全額の徴収と支払いを保証するため、稅務機関と取扱機構は仕事の必要に応じて、規定に従って納付する権利があります。
第六條基金は単獨の社會保障基金財政専門家(以下「財政専門家」という)に組み入れ、収支の二線管理を実行し、特別資金は専用で、どの地區、部門、単位と個人も割り込み、流用してはならず、財政予算のバランスを取るためにも使用してはならない。
第七條基金は國家の要求に基づいて統一管理を実行し、危険な種類によってそれぞれ帳簿を建設し、帳簿を分けて計算し、専用の自己均衡を求め、相互に占用し、調整してはならない。
第二章基金予算
第八條基金予算とは、代理機構が社會保険制度の実施計畫と任務に基づいて作成した、規定の手順で審査された年度基金の財務収支計畫をいう。
第九條基金予算の編成。年度終了前には、財政部門が定める表式、時間と編成要求に従い、本年度予算の執行狀況と來年度基金収支予測に基づき、來年度基金予算案を作成する。
第十條基金予算の承認。代理機構が作成した年度基金予算案は、労働保障部門が審査して取りまとめ、財政部門に報告して審査し、同級政府の承認を経た後、財政部門が適時に労働保障部門に承認して執行し、上級財政と労働保障部門に報告して記録に載せます。
第十一條基金予算の執行。経営機構は批準された予算に従って厳格に執行し、ファンドの収支狀況を真剣に分析し、定期的に同級財政と労働保障部門に予算執行狀況を報告しなければならない。
財政と労働保障部門は予算執行狀況を段階的にまとめ、基金の監視を強化し、問題を発見したら直ちに措置を講じるべきである。
第十二條基金予算の調整。特別な狀況に応じて予算を調整する必要がある場合、擔當機関は予算調整方案を作成し、労働保障部門から財政部門の審査を報告し、同級政府の承認を経た後、財政部門から適時に労働保障部門に承認して執行し、上級財政と労働保障部門に報告して記録に載せる。
第三章基金調達
第十三條基金は國家の規定によって時間通りに、十分に資金を調達する。いかなる地區、部門、単位及び個人も留め置き、減免してはならない。
第14條基金収入には、社會保険料収入、利息収入、財政補助収入、移転収入、上級補助収入、下級所得、その他収入が含まれる。
社會保険料収入とは、納付単位と納付者個人が納付基數の一定の割合でそれぞれ納付する基本養老保険料、失業保険料、基本醫療保険料などをいう。
利息収入とは、社會保険基金で國債を購入したり、銀行に預け入れたりして取得した利息収入をいう。
財政補助金収入とは、同級の財政が基金に補助金を與えることをいう。
移転収入とは、保険の対象が統一的な地區を跨いで流動して入る基金収入をいう。
上級補助収入とは下級經理機構が上級代理店から支給を受けた補助収入のことです。
下級所得とは、上級機関が下級代理機構から解任された基金収入を受け取ることです。
その他の収入は延滯金及びその他の財政部門の認可を受けた収入を指す。
上記の基金収入項目は規定に基づき、基本養老保険基金、失業保険基金、基本醫療保険基金などをそれぞれ形成する。
第十五條基本醫療保険基金の収入は規定に従ってそれぞれ基本醫療保険統一基金と醫療保険個人口座基金に計上する。
基本醫療保険統一基金の収入には、規定に従って統一口座に計上すべき納付単位が納付した基本醫療保険料収入、アカウント基金の利息収入、財政補助金収入、上級補助収入、下級所得、その他収入が含まれる。
醫療保険個人口座基金の収入には、規定に従って個人口座に計上すべき納付単位が納付する基本醫療保険料収入、納付個人が納付する基本醫療保険料収入、個人口座の利息収入、移転収入などが含まれる。
第十六條取扱機構が社會保険料を徴収する地區は、事務機構が必要に応じて同級財政と労働保障部門が共同で認定した國有商業銀行に社會保険基金収入戸を設立することができる(以下「所得者」という)。
所得者の主な用途は、代理機関が徴収した社會保険料収入を一時的に預かり、下級代理機構上で解任または上級代理機関からの資金収入を一時的に預かり、當該口座の利息収入及びその他収入などを一時的に預金することである。収入者は財政専門家に基金を振り替える以外、その他の支払業務が発生してはならない。収入戸の月末に殘高がない。稅務機関が社會保険料を徴収する地區では、所得者は設けない。
第17本の稅務の仕掛けあるいは代理機構は定期的にあるいは定額募集する基金を要して財政の専門家に納めます。具體的な時間または限度額は各省、自治區、直轄市によって決められます。納付、預け入れの際には、銀行で発行された入金書または貸付証書(一式多連)を作成し、収入項目と具體的な金額を記入しなければなりません。各関係部門または機関は當該証憑により記帳する。規定通りに実行していない場合、財政部門は各口座銀行に委託し、月末にすべての基金収入を財政専門家に振り替える。
第四章基金支給
第十八條基金は社會保険の統一的な範囲に基づき、國家が規定するプロジェクトと標準的な支出に従い、いかなる地區、部門、単位と個人もいかなる口実で支出項目を増やし、支出基準を引き上げてはいけない。
第十九條基金支出は、社會保険待遇支出、移転支出、補助下級支出、上級支出、その他支出を含む。
社會保険待遇支出とは、規定に従って社會保険の対象に支払う基本養老保険待遇支出、失業保険待遇支出及び基本醫療保険待遇支出などをいう。
移転支出とは、社會保険の対象者が計畫的な地域をまたいで流動して転出する基金支出をいう。
下の支出を補助するとは、上の擔當機関が下の擔當機関に割り當てる補助支出のことです。
上級機関の支出とは下級管理機関で上級機関の支出を解決することです。
その他の支出とは、財政部門の認可を経て支出されたその他の非社會保険待遇の性質の支出をいう。
上記の基金支出項目は規定に基づき、基本養老保険基金支出、失業保険基金支出、基本醫療保険基金支出などをそれぞれ構成する。
第二十條基本醫療保険基金の補助下級支出、上級支出及びその他の支出は、調整口座に列記し、支出を個人口座に振り替える。
第二十一條基本養老保険の待遇支出には、基本年金、醫療補助、葬儀手當が含まれる。
(一)基本年金には基礎年金、個人口座年金、渡渡性年金、及び「國務院が統一的な企業従業員養老保険制度を確立することに関する決定」(國発〔1997〕26號、以下「決定」という。)実施前にすでに退職、退職者の退職金、退職金、退職金、退職金、退職金、補助金を含む。
基礎年金とは、各省、自治區、直轄市または地(市)の前年度従業員の月平均給與の20%を「決定」の実施後、統一した企業基本養老保険制度に基づいて待遇を計算する退職者の基本年金です。
個人口座年金とは、納付した個人の口座の貯蓄額を120で割り、統一した企業従業員基本養老保険制度に従って待遇を計算した退職者に支払う基本年金と、個人の口座に一括で支払う貯蓄額をいう。
渡性年金とは、統一された企業従業員基本養老保険制度に従って待遇を計算し、かつ「決定」実施前に就業し、実施後退職した者に基礎年金と個人口座年金以外の基本年金を支給することをいう。
退職金、退職金、退職金、補助金とは、規定に従って、「決定」実施前にすでに退職した人、退職と退職者の生活費、各種生活手當、物価手當などを支給することをいう。
(二)醫療補助金とは、規定に従って醫療保険を実施していない地域に基本養老保険基金の支出範囲に組み入れられた退職、退職、退職者に支払う醫療費をいう。
(三)葬儀慰謝料とは、基本養老保険基金の支出範囲に組み入れられている離休、退職、退職者死亡葬祭補助費用及び扶養直系親族の慰謝と生活補助費用をいう。
第二十二條失業保険待遇支出項目には、失業保険金、醫療補助金、葬儀手當、職業訓練と職業紹介手當、國有企業一時帰休者基本生活保障補助金、その他費用が含まれる。
失業保険金とは、失業者に支払われる失業期間の基本的な生活費のことです。
醫療補助金とは、失業者に支払われる失業保険の給付期間中の醫療費のことです。
葬祭慰謝料とは、失業保険の給付期間中に死亡した失業者への葬祭補助金と、その供養の配偶者、直系親族への慰謝料を規定通り支給するものです。
職業訓練と職業紹介手當とは、規定に従って失業者に支払われる失業保険の給付期間中に職業訓練、職業紹介の手當です。
國有企業一時帰休者基本生活保障補助金とは、失業保険基金から企業再就業サービスセンターに參入する國有企業一時帰休者の基本生活保障に用いる支出を調整するものである。
その他の費用には農民契約制労働者の一回性生活補助金と國家規定のその他の費用が含まれています。農民契約制労働者の生活補助金は、契約期間満了後、継続または早期に労働契約を解除した農民契約制労働者の生活補助金を一括で支払うものである。
第二十三條基本醫療保険待遇支出項目は規定に従って、社會統一醫療保険待遇支出と個人口座醫療保険待遇支出をそれぞれ形成する。
(一)社會統括醫療保険待遇支出とは、規定に従って醫療基金の支払い範囲內を統括し、かつ給付基準以上、最高支出限度額以下で醫療基金が支払う醫療費支出を指す。
(二)個人口座醫療保険待遇支出とは、國の規定により醫療個人口座基金が支出する醫療費をいう。
醫療基金と個人口座醫療基金はそれぞれの支払範囲を區分し、相互に占有してはならない。
第二十四條代理機構は、同級財政と労働保障部門が共同で認定した國有商業銀行に社會保険基金支出者(以下、「支出者」という)を設立する。
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