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    農村金融機関補助金資金管理弁法の公布

    2010/6/2 18:10:00 29

    各省、自治區、直轄市、計畫単列市財政庁(局)、新疆生産建設兵団財務局、財政部は各省、自治區、直轄市にあり、計畫単列市財政監査専門員事務所:


    「中共中央國務院の都市と農村の発展を総合的に計畫案配する力をさらに強化することに関する若干の意見」(中発[2010]1號)の精神を定著させ、農村の金融サービスのカバー率を向上させるため、2010年に農村金融機関の方向性費用補填政策の範囲を拡大した。

    「中央財政農村金融機関の方向性費用補助金資金管理暫定弁法」を印刷配布します。


    中央財政農村金融機関の方向性費用


    補助資金管理暫定弁法


    第一章総則


    第一條農村金融機関の方向性費用補助金(以下、「補助金」という)の管理を強化し、規範化させるため、金融機関が農村金融サービスの空白を自発的にカバーし、農村金融サービスのカバーを著実に拡大し、農村金融サービス體系の建設を促進し、國の関連政策と規定に基づき、本弁法を制定する。


    第二條規定の條件に合致する新型農村金融機関と基礎金融サービスが弱い地區の銀行業金融機関(拠點)は、本弁法の規定に従い、中央財政が融資の平均殘高に一定割合の割合で付與する方向性費用手當を受けることができる。


    本弁法でいう新型農村金融機関とは、中國銀行業監督管理委員會(以下、銀監會という)の承認を経て設立された村鎮銀行、貸付會社、農村資金互助社の3種類の農村金融機関をいう。


    本弁法でいう基礎金融サービスの弱い地域とは、銀監會の統計と認定に基づいて定められた西部の遠隔地郷(鎮)を指し、財政部が別途発表する。


    本弁法でいうローンの平均殘高とは、金融機関(拠點)の當該年度の四半期ごとのローン殘高の平均値、すなわち四半期ごとのローン殘高の合計を四半期數で割ったものをいう。

    具體的な統計口徑は「中國人民銀行金融統計制度」及び関連規定に準じる。

    金融機関(拠點)がその年に新設された場合、貸出平均殘高はその設立日から四半期ごとのローン殘高の平均値となる。


    第三條農村金融機関の方向性費用補助業務は政府の扶助、商業運営、リスクのコントロール、管理の所定の位置につく基本原則に従う。


    政府の支援とは、財政部が方向性費用補助制度を確立し、金融機関が農業支援に力を入れることを促進し、持続的な発展を実現することです。


    商業運営とは、金融機関が商業経営規則に基づき、自主的に決定し、リスクを負擔し、損益を自負することをいう。


    リスクコントロールとは、金融機関が融資の投入を増大させると同時に、內部管理を強化し、経営指標を改善し、関連リスクを抑制しなければならないことをいう。


    管理が適切に行われているとは、財政部門が補助金の管理を規範化し、厳格に審査し、遅滯なく支給し、監督検査を強化し、資金の安全と政策の実施効果を保証することをいう。


    第四條地方財政部門はこの地區の実際狀況に基づき、地方補助金の資金を手配し、補助政策の力を強め、農村金融の発展をよりよく促進することができる。


    第二章補助條件と標準


    第五條中央財政は、その年のローンの平均殘高が同時期に増加し、銀行監會の監督管理指標に達した貸付會社と農村資金互助社に対し、その年の貸付の平均殘高は同時期に増加し、年末の預金殘高は同50%以上で、かつ銀監會の監督管理指標に要求された村鎮銀行に対し、その年の貸付の平均殘高の2%に応じて補助金を與える。


    第六條中央財政は、基礎金融サービスが弱い地域の銀行業金融機関(拠點)に対し、その年の貸出平均殘高の2%を補助する。

    新型農村金融機関は重複して補助金を受けない。


    第七條補助金は次年度に計上し、金融機関の収入計算に組み入れる。


    第三章補助金予算管理


    第八條財政部は全國金融機関の當年貸付平均殘高予測と規定された補助金標準に基づき、特別補助金資金を手配し、次年度中央財政予算に計上する。


    第九條財政部は毎年省級財政部門に補助金を支出し、各級財政部門は規定に従って振り替え、県級財政部門から金融機関に振り分けなければならない。


    第十條各級財政部門は、國の財政資金管理に関する規定に基づき、補助金の予算管理を行わなければならない。


    省級財政部門は補助金を支給した後、補助金の審査、給付及び使用報告書を作成し、財政部が現地の財政監査専門員事務所(以下、専従者弁という)に審査した後、財政部に補助金を支給した後、3ヶ月以內に財政部に報告しなければならない。


    第四章補助金の申請、審査と支出


    第十一條金融機関は、年ごとに県級財政部門に補助金を申請する。


    第十二條金融機関は、國家財務會計制度と財政部が規定する補助金の割合に基づき、貸付平均殘高と相応の補助金資金を計算し、県級財政部門に申請する。

    県域內に法人資格を有する金融機関は、金融機関法人単位で申請し、その他の金融機関は県及び県以下の支店機構において、県級の支店単位で申請をまとめます。


    第十三條補助金の申請、審査と支出は、以下の手順で行う。


    (一)金融機関は、次の年度2月20日までに、県級財政部門に補助金資金申請書及び関連資料を提出しなければならない。


    新型農村金融機関の補助資金申請書及び関連資料は、その年の貸付額、當年貸付平均殘高、同時期の増加率、補助金の申請金額、村鎮銀行の年末預金比などのデータを反映し、自身が銀監會の監督管理要求に達しているかどうかなどの狀況を説明しなければならない。

    補助金の條件に合致しない新型農村金融機関は、県級財政部門に貸付狀況表を提出し、當時の貸付金の平均殘高、前年同期比の増加狀況を含め、今後財政部門が補助金の給付を審査する根拠としなければならない。


    基礎金融サービスが弱い地域の金融機関の補助資金申請書及び関連資料は、本機構の基礎金融サービスが弱い地域の各拠點における當年の貸付額、當年の貸付平均殘高、同時期の増加、補助金の金額などのデータを反映しなければならない。


    (二)県級財政部門は、金融機関の補助金資金申請資料を受け取った後、10営業日以內に審査意見を提出する。


    (三)県級財政部門は、省級財政部門に補助金申請資料を提出し、金融機関の補助金資金申請書及び関連資料、県融資の発行と補助資金狀況表(表2參照)と県級財政部門の審査意見などを含む。


    (四)省級財政部門は補助金申請資料を審査しまとめた後、専務員に審査してもらう。


    (五)専従者は省級財政部門の補助金申請資料を受け取った後、20営業日以內に審査意見を提出し、省級財政部門に送付する。


    (六)省級財政部門は4月30日までに財政部に補助金申請資料を提出し、本省と各県の貸付金の支給と補助狀況表(表1及び表2參照)を含み、専任員を添えて審査意見を行う。


    (七)財政部が審査した後、確実に省級財政部門に補助金を支給する。


    (八)省級財政部門は財政部からの補助金を受け取った後、10営業日以內に資金を振り替える。


    (九)県級財政部門は補助金を受け取った後、10営業日以內に補助金を金融機関に支払う。


    第五章監督管理と法律責任


    第十四條金融機関は國家金融企業の財務制度を厳格に執行し、真剣に當機構の貸付金の支給と殘額狀況を統計し報告しなければならない。

    四半期終了後10営業日以內に、金融機関は県級財政部門に本機構の當該四半期貸付額と四半期末殘高などのデータを報告し、財政部門として補助金の配分を審査する根拠としなければならない。


    第十五條地方の各級財政部門は行政區域內の金融機関の補助金申請業務を指導し、補助金資金審査による支出の組織と調整をしっかりと行い、関連部門と共に補助金資金審査?支出業務を検査し、検査で発見された問題を速やかに処理し、反映し、財政補助金政策が実際のところに落ちることを保証する。


    第16條専従者は管轄區內の金融機関の貸付と各監督管理指標の完成狀況に対して真剣に審査し、意見を発行し、中央と省級財政部門の審査として補助金資金を配分する根拠とする。


    専従者は補助金に対する拠出と使用に対する監督検査を強化し、支払い手順を審査し、補助金資金の特別使用を保証しなければならない。


    第十七條財政部は不定期に補助金資金の監督検査を行い、補助金の使用狀況と効果を評価し、調整政策の根拠の一つとする。


    第18條金融機関が資料を詐稱し、財政補助金の資金をだまし取った場合、財政部門は補助金の資金を取り戻し、金融機関が補助金を獲得する資格を取り消すとともに、「財政違法行為処罰処分條例」に基づき処罰を行う。


    第19條金融機関が國家金融企業の財務制度を実行しない場合と時報に従って関連データを送らない場合、地方財政部門は具體的な狀況によって補助金資金の審査意見の発行を拒否することができる。


    第二十條財政部門と専従者が審査職責を真剣に履行していないため、金融機関が補助金をだまし取ったり、補助金の資金を流用したりした場合、上級財政部門は是正を命じ、資金を取り戻し、「財政違法行為処罰処分條例」に基づいて関係部門と責任者を処罰しなければならない。


    第六章付則


    第二十一條各省、自治區、直轄市、計畫単列市財政部門は現地の狀況に基づき補助資金管理細則を制定し、財政部に報告して記録に載せることができる。


    第二十二條この弁法は印刷の日から施行する。


    大蔵省


    二○一○年五月十八日

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