労働仲裁訴訟はどのように反対しますか?
定義と特徴
いわゆる
労働仲裁訴訟
の
反訴する
すでに開始された労働仲裁または訴訟手続において、仲裁被疑者は、仲裁申立人または訴訟被告に対して本訴訟の原告に提出したものをいい、その目的は、本訴訟の申し立て人の仲裁請求または本訴えの原告の訴訟請求のうちの1つの獨立した反対請求を相殺または併呑することにある。
労働仲裁訴訟の反訴は次の3つを有する。
特徴
:
(1)反対請求の提出者は、仲裁本訴訟の被疑者または訴訟本訴訟の被告であり、反対の対象は仲裁本訴訟の申し立て人または訴訟本訴訟の原告である。
(2)反訴の提起は、必ず本件の存在を前提條件としなければならない。
(3)反対請求の目的は、申し立て人が提出した仲裁請求又は原告が提起した訴訟請求を併呑または相殺することにある。
反訴の上記の特徴に基づいて、法律では、本件と反対請求を併合して審理することができます。
これ以外にも、反訴は獨立性を持っています。反対請求が提出された後、本訴訟が取り下げられたら、反訴の継続審理に影響はありません。
本訴訟の差し戻しが発生していない場合は、本件と反対請求の併合を審理する。
反訴の役割
反訴は一つの法律制度として合理性と積極的な役割を持っています。
(1)反訴により本願との合併審理が可能となり、司法資源を節約し、裁判の効率を向上させた。
(2)反訴は本訴訟と合併して審理することができるので、事実を調べ、是非を明らかにすることに有利である。
(3)反対請求は、本願の請求を飲み込むか、または相殺することができるので、反対請求の成功提起は、反対側が主導権を握ることができる。
反訴が持っている以上の作用のため、実踐の中で反訴の條件を提起することに符合するのでさえすれば、できるだけ反訴を提起するべきです。
反訴の提起
労働仲裁訴訟の反訴の提起は、次の條件に適合していなければならない。
(1)仲裁本訴訟の被疑者または訴訟本訴訟の被告は、それぞれ仲裁本訴訟の申し立て人または訴訟本訴訟の原告に提起しなければならず、主體は合格、正確でなければならない。
(2)事件の受理後、裁判の弁論が終わる前に提起しなければならない。裁判の弁論が終わった後に提起される場合、仲裁廷または法廷は、提起者に別件の起訴を知らせるべきである。
(3)仲裁時効は爭議発生の日から60日であり、訴訟時効は爭議発生の日から2年であり、時効を超えて提出された反訴は卻下されるか卻下される。
(4)、訴訟の反訴は仲裁の反訴を前提としなければならず、仲裁時に遅滯なく反訴した場合、訴訟の反訴は受理されない。
(5)仲裁廷または法廷に仲裁反訴書または訴訟反訴書を提出し、反訴者、被反訴者の氏名または名稱、住所、連絡先などを明記し、反訴の具體的な請求及び根拠となる事実と理由を明記し、関連証拠資料を添付しなければならない。
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