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    中華人民共和國保守國家秘密法

    2010/11/25 16:59:00 55

    中華人民共和國の國家秘密

      

    中華人民共和國

    國家秘密法を守る


    (中華人民共和國主席令(第28號)


    「中華人民共和國保守國家秘密法」は中華人民共和國第11期全國人民代表大會常務委員會第14回會議によって2 0 1年4月2日に改正されました。現在改訂された「中華人民共和國保守國家秘密法」の公布は、2 0 1 0年1 0月1日から施行されます。


    中華人民共和國の胡錦濤主席


    2 0 1 0年4月2 9日


    中華人民共和國保守國家秘密法


    (1988年9月5日第7回全國人民代表大會常務委員會第3回會議は2010年4月29日第11回全國人民代表大會常務委員會第14回會議の改訂を通じて)


    目次


    第一章総則


    第二章國家秘密の範囲と秘密級


    第三章

    守秘制度


    第四章監督管理


    第五章

    法律上の責任


    第六章付則


    第一章総則


    第一條國の秘密を守り、國の安全と利益を守り、改革開放と社會主義建設事業の円滑な進行を保障するため、本法を制定する。


    第二條國家秘密は國家の安全と利益に関係するものであり、法定の手続きにより確定し、一定の時間內に一定範囲の人員に限り知っている事項である。


    第三條國の秘密は法律によって保護される。


    すべての國家機関、武裝力、政黨、社會団體、企業、事業體と國民は國家の秘密を守る義務があります。


    國家の秘密安全を害するいかなる行為も、法律によって追及されなければならない。


    第四條國の秘密を守る仕事(以下、秘密保持業務という)は、積極的に予防し、重點を強調し、法に基づいて管理する方針を実行し、國の秘密安全を確保するとともに、情報資源の合理的な利用を促進する。


    法律、行政法規の規定により公開された事項は、法により公開しなければならない。


    第五條國家機密保護行政管理部門は全國の秘密保持業務を主管する。

    県級以上の地方各級の秘密保護行政管理部門は、本行政區域の秘密保持業務を主管する。


    第六條國家機関及び國の秘密にかかわる機関(以下、機関、単位という)は、本機関と本組織の秘密保持業務を管理する。


    中央國家機関はその職権の範囲內で、本システムの秘密保持業務を管理または指導する。


    第七條機関、単位は秘密保持業務責任制を実施し、秘密保護管理制度を健全化し、秘密保護措置を充実させ、秘密保護宣伝教育を展開し、秘密保護検査を強化しなければならない。


    第八條國は、國の秘密の保持、保護及び秘密保持技術の改善、措置等において成績が著しい単位又は個人に対して奨勵を與える。


    第二章國家秘密の範囲と秘密級


    第九條次の各號に掲げる國家の安全と利益に関する事項は、漏えい後、政治、経済、國防、外交等の分野における國家の安全と利益を損なう可能性がある場合、國家秘密として確定しなければならない。


    (一)國家事務の重大な方策決定における秘密事項。


    (二)國防建設と武裝力活動における秘密事項。


    (三)外交及び外事活動における秘密事項及び対外的に秘密保持義務を負う秘密事項。


    (四)國民経済と社會発展における秘密事項。


    (五)科學技術における秘密事項。


    (六)國家安全活動の維持と刑事犯罪中の秘密事項の追及;


    (七)國家秘密保護行政管理部門により確定されたその他秘密事項。


    政黨の秘密事項のうち前項の規定に該當するものは、國家秘密とする。


    第十條國の秘密の機密は極秘、機密、秘密の三級に分けられる。


    極秘級の國家秘密は最も重要な國家秘密であり、漏洩は國家の安全と利益に特に重大な損害を與える。機密級の國家秘密は重要な國家秘密であり、漏洩は國家の安全と利益に深刻な損害を與える。


    第十一條國家秘密及びその秘密級の具體的な範囲は、國家機密保護行政管理部門がそれぞれ外交、公安、國家安全及びその他の中央関係機関と共同で規定する。


    軍事面の國家秘密及び秘密級の具體的な範囲は、中央軍事委員會が規定する。


    國家秘密及びその秘密級の具體的な範囲の規定は、関係範囲內に公布し、狀況の変化に応じて適時に調整しなければならない。


    第十二條機関、単位責任者及びその指定された人員は、定密責任者となり、本機関、本組織の國家秘密の確定、変更及び解除を擔當する。


    機関、単位の確定、変更及び解除は、當該機関、當該組織の國家秘密について、請負者から具體的な意見を提出し、定められた秘密責任者の審査承認を経なければならない。


    第十三條國の秘密の機密レベルを確定するには、定められた権限を遵守しなければならない。


    中央國家機関、省級機関及びその授権機関、単位は極秘級、機密級及び秘密級の國家秘密を確定することができます。區の市、自治州一級の機関及びその授権の機関、単位は機密級と秘密級の國家秘密を確定することができます。

    具體的な機密設定権限、権限の範囲は國家機密保護行政管理部門が規定する。


    機関、組織は上級が確定した國家秘密事項を執行し、定められた秘密事項を必要とし、執行した國家秘密事項の機密レベルによって確定する。

    下級機関、単位は、本機関、本組織による関連する秘密事項は上級機関、単位の秘密保持権限に屬すると考え、先に秘密保護措置を講じるとともに、すぐに上級機関、単位に報告して確定しなければならない。


    公安、國家安全機関はその業務範囲內で規定の権限によって國家秘密の等級を確定する。


    第十四條機関、単位は、発生した國家秘密事項について、國家秘密及びその秘密級の具體的な範囲の規定に従って秘密等級を決定し、同時に秘密保持期限と承知範囲を確定しなければならない。


    第十五條國の秘密の秘密保持期限は、事項の性質と特徴に基づき、國の安全と利益を維持する必要に応じて、必要な期限內に限定しなければならない。期限を確定できない場合は、解読の條件を確定しなければならない。


    國家機密の秘密保持期限は、別途の規定がある以外、極秘級は30年を超えない。機密級は20年を超えない。秘密級は10年を超えない。


    機関、単位は業務の必要に応じて、具體的な秘密保持期限、復號時間又は復號條件を確定しなければならない。


    関係事項を決定し、処理する過程で秘密保持が必要な事項を決定し、仕事の必要に応じて公開を決定するものについては、正式に公表するときは、暗號解読とみなす。


    第十六條國家機密の周知範囲は、業務の必要に応じて最小限に制限しなければならない。


    國家機密の周知範囲は具體的な人員に限定され、具體的な人員に限定されない場合は、機関、単位に限定され、機関、単位から具體的な人員に限定される。


    國家機密の周知範囲以外の人員は、仕事のために國の秘密を知る必要がある場合、機関、単位責任者の承認を経なければならない。


    第十七條機関、単位は國家の秘密を運ぶ紙媒體、光媒體、電磁媒體等の媒體(以下、國家秘密媒體という)及び國家秘密に屬する設備、製品に対して、國家秘密標識を作成しなければならない。


    國の秘密に屬さないものは、國の秘密の印をすべきではない。


    第十八條國の秘密の機密、秘密保持期限及び承知範囲は、狀況に応じて変更しなければならない。

    國家秘密の機密、秘密保持期限及び承知の範囲の変更は、元の秘密機関、単位によって決定され、その上級機関によって決定されることもできる。


    國家秘密の機密、秘密保持期限及び承知範囲の変更は、速やかに書面で周知範囲內の機関、単位又は人員に通知しなければならない。


    第十九條國の秘密の秘密保持期限がすでに満期になった場合、自ら解読する。


    機関、単位は、定められた國家秘密を定期的に審査しなければならない。

    秘密保持期限內に秘密保持事項の範囲調整により國の秘密事項としなくなり、又は公開後に國家の安全と利益を損なわず、守秘を継続する必要がない場合は、速やかに解読しなければならない。

    秘密保持期限を前もって解読または延長する場合は、所定の秘密機関、単位によって決定され、その上級機関によって決定されてもよい。


    第二十條機関、単位が國の秘密に屬するかどうか、又はどのような秘密級に屬するかについて明確でない又は論爭がある場合、國家機密保護行政管理部門又は省、自治區、直轄市の秘密保護行政管理部門により確定する。


    第三章守秘制度


    第二十一條國家秘密擔體の製造、授受、伝達、使用、複製、保存、修理及び廃棄は、國の秘密保護規定に適合していなければならない。


    極秘級の國家秘密擔體は國家の秘密保護標準に適合する施設、設備に保存し、専任者を指定して管理しなければならない。元の秘密機関、単位又はその上級機関の許可を得ない限り、複製と抄録をしてはならない。


    第二十二條國の秘密に屬する設備、製品の開発、生産、運送、使用、保存、修理と廃棄は、國の秘密保持規定に適合していなければならない。


    第二十三條國の秘密を格納、処理するコンピュータ情報システム(以下、機密情報システムという)は機密に応じて等級別保護を実施する。


    機密情報システムは國家の秘密保持基準に従って秘密保護施設、設備を配備しなければならない。

    秘密保護施設、設備は機密情報システムと同期して計畫し、同時に建設し、同時に運行しなければならない。


    機密情報システムは規定に従い、検査を経て合格した後、使用することができる。


    第二十四條機関、組織は機密情報システムに対する管理を強化しなければならず、いかなる組織と個人も次のような行為をしてはならない。


    (一)機密コンピュータ、機密記憶裝置をインターネット及びその他の公共情報ネットワークに接続する。


    (二)防護措置を取らない場合、機密情報システムとインターネット及びその他の公共情報ネットワークとの間で情報交換を行う。


    (三)非機密コンピュータ、非機密記憶設備を使用して國の秘密情報を保存、処理する。


    (四)機密情報システムのセキュリティ技術手順、管理手順を無斷でアンインストールし、修正する。


    (五)安全技術の処理を経ない退出使用した機密コンピュータ、機密記憶裝置を贈呈、販売、廃棄またはその他の用途に変更する。


    第二十五條機関、組織は國家の秘密の擔體に対する管理を強化しなければならず、いかなる組織と個人も次のような行為をしてはならない。


    (一)國の秘密の擔體を不法に取得し、保有する。


    (二)売買、転送または無斷で國家の秘密の擔體を廃棄する。


    (三)普通郵便、速達などの秘密保護措置のないルートを通じて國家の秘密擔體を伝達する。


    (四)郵送、託送の國家の秘密擔體の出國;


    (五)関係主管部門の承認を得ず、國家の秘密の擔體を攜帯し、伝達して出國する。


    第26條國の秘密を不法に複製、記録、保存することを禁止する。


    インターネットや他の公共情報ネットワーク、または秘密保護措置を取らない有線や無線通信において國の秘密を伝えることを禁止します。


    私的な付き合いや通信で國の秘密に觸れることは禁止されています。


    第二十七條新聞、図書、オーディオ製品、電子出版物の編集、出版、印刷、発行、ラジオ番組、テレビ番組、映畫の制作と放送、インターネット、モバイル通信網などの公共情報ネットワーク及びその他メディアの情報編集、発表は、秘密保持規定を遵守しなければならない。


    第28條インターネット及びその他の公共情報ネットワーク運営者、サービス事業者は、公安機関、國家安全機関、検察機関に協力して秘密漏洩事件を調査しなければならない。インターネット及びその他の公共情報ネットワークを利用して公表された情報が國家秘密の漏洩に関連すると発見された場合は、直ちに伝達を停止し、記録を保存し、公安機関、國家安全機関又は秘密保護行政管理部門に報告しなければならない。


    第二十九條機関、組織は情報を公開し、國の秘密にかかわる工事、貨物、サービスを購入する場合は、秘密保持規定を遵守しなければならない。


    第三十條機関、単位の対外交流と協力において國家秘密事項を提供しなければならない、または任用、雇用する國外の人員は仕事のために國の秘密を知る必要がある場合、國務院の関連主管部門または省、自治區、直轄市人民政府の関係主管部門に報告し、相手方と秘密保持契約を締結しなければならない。


    第31條會議の開催又はその他の活動が國の秘密にかかわる場合、主催者は秘密保持措置を講じ、參加者に対し秘密保護教育を行い、具體的な秘密保持要求を提出しなければならない。


    第32條機関、単位は極秘級またはより多い機密級、秘密級の國家秘密に関わる機構を秘密保持の重要部門として確定し、國家秘密擔體を集中的に作成、保管する専門場所を秘密保持の重要部位として確定し、國の秘密保持規定と標準に従って、必要な技術防護施設、設備を使用しなければならない。


    第三十三條軍事禁止區と國家秘密が対外開放されないその他の場所、部位に屬する場合は、秘密保護措置を講じるべきであり、関係部門の許可を得ずに、勝手に対外開放を決定してはならない。


    第34條國家秘密擔體の製造、複製、補修、廃棄、機密情報システムの集積、または武器裝備研究生産など國家秘密業務にかかわる企業事業単位に従事し、秘密保護審査を経て、具體的な方法は國務院が規定する。


    機関、會社は企業の事業機関に委托して前項の規定の業務に従事して、それと守秘契約を締結して、守秘の要求を提出して、守秘の措置をとります。


    第三十五條機密業務に従事する者(以下、「機密関係者」という)は、機密の程度に応じて核心機密関係者、重要な機密関係者と一般的な機密関係者に分け、分類管理を行う。


    機密にかかわる人員を採用し、関連規定に従って審査しなければならない。


    機密にかかわる人員は良好な政治素質と品行を持ち、機密に関わる職位に求められる仕事能力を持つべきである。


    機密関係者の合法的権益は法律の保護を受ける。


    第36條機密に関わる人員は守秘教育訓練を経て、守秘知識技能を把握し、守秘承諾書を締結し、守秘規則制度を厳格に遵守し、いかなる方式でも國家秘密を漏らしてはいけない。


    第三十七條機密関係者の出國は関係部門の許可を経て、関係機関が機密関係者の出國が國家の安全に危害を及ぼし、又は國家の利益に重大な損失をもたらすと認めた場合、出國を許可してはならない。


    第38條機密関係者の離職については、機密管理を実施する。

    機密にかかわる人員は機密を離脫する期間內に、規定に従い秘密保持義務を履行し、規定に違反して就業してはならず、いかなる方式で國の秘密を漏らしてはならない。


    第三十九條機関、単位は機密関係者管理制度を確立し、健全化し、機密関係者の権利、職位責任と要求を明確にし、機密関係者の職責履行狀況に対して経常的な監督検査を実施しなければならない。


    第四十條國家公務員又はその他の公民が國家秘密がすでに漏れていることを発見した場合、直ちに救済措置を講じ、直ちに関係機関、単位に報告しなければならない。

    機関、部門は報告を受けた後、直ちに処理を行い、かつ速やかに秘密保護行政管理部門に報告しなければならない。


    第四章監督管理


    第41條國家機密保護行政管理部門は、法律、行政法規の規定に基づき、秘密保持規則と國家秘密保護基準を制定する。


    第42條守秘行政管理部門は、法により秘密保護宣伝教育、秘密保護検査、秘密保護技術保護及び秘密漏洩事件の調査処理を組織し、機関、単位の秘密保護業務を指導し、監督する。


    第四十三條守秘行政管理部門は、國の秘密の確定、変更または不當な解除を発見した場合、速やかに関係機関、単位に通知して是正しなければならない。


    第四十四條守秘行政管理部門は、機関、単位が守秘制度を遵守する狀況を検査し、関係機関、単位は協力しなければならない。

    秘密保護行政管理部門は、秘密漏洩の潛在的なリスクがあると発見した場合は、措置を講じ、期限を定めて是正するよう要求しなければならない。秘密漏洩の恐れがある施設、設備、場所に対しては、使用停止を命じるべきである。秘密保持規定に重大な違反した機密関係者には、関係機関、組織に対して処分を與え、かつ秘密に関わる部署から調停するよう提案しなければならない。

    犯罪の疑いがある場合は、司法機関に移送して処理する。


    第四十五條守秘行政管理部門は、秘密保護検査において発見された不法取得、保有された國家秘密擔體に対して、徴収しなければならない。


    第46條國家秘密事件の漏洩の疑いがある機関は、関係事項が國家秘密に屬するかどうか及びどのような秘密級に屬するかを鑑定する必要があり、國家機密保護行政管理部門または省、自治區、直轄市の秘密保護行政管理部門により鑑定される。


    第四十七條機関、単位は秘密保持規定に違反した人員を法に基づいて処分しない場合、秘密保護行政管理部門は是正を提案し、是正を拒否した場合、一級上の機関または監察機関にその機関、単位に責任を負う指導者と直接責任者を法に基づいて処理してもらう。


    第五章法律責任


    第四十八條本法の規定に違反し、下記の行為の一つがある場合、法により処分を與える。犯罪を構成する場合、法により刑事責任を追及する。


    (一)國の秘密の擔體を不法に取得し、保有している場合


    (二)國家の秘密の擔體を売買、転送または無斷で廃棄した場合。


    (三)普通郵便、速達などの秘密保護措置のないルートを通じて國家の秘密擔體を伝達する場合。


    (四)郵送、託送の國家の秘密の擔體が出國する場合、または関連主管部門の許可を得ずに、國家の秘密の擔體を攜帯、伝達して出國する場合。


    (五)國の秘密を不法に複製、記録、記憶した場合。


    (六)個人の付き合いと通信の中で國家の秘密に関わる場合


    (七)インターネット及びその他の公共情報ネットワーク又は秘密保護措置を取らない有線及び無線通信において國家秘密を伝達する場合。


    (八)機密コンピュータ、機密記憶裝置をインターネット及びその他の公共情報ネットワークに接続する場合。


    (九)防護措置を取らない場合、機密情報システムとインターネットその他の公共情報ネットワークとの間で情報交換を行う場合。


    (十)非機密コンピュータ、非機密記憶裝置を使用して國の秘密情報を保存、処理する場合。


    (十一)機密情報システムのセキュリティ技術手順、管理手順を無斷でアンインストールし、修正した場合。


    (十二)安全技術の処理を経ない退出使用した機密コンピュータ、機密記憶裝置を贈呈、販売、廃棄または他の用途に変更したもの。


    前項の行為はまだ犯罪を構成していないで、しかも処分を適用しない人がいて、秘密保護の行政の管理部門からその所在の機関、部門に処理を行うように促します。


    第49條機関、単位が本法の規定に違反し、重大な秘密漏洩事件が発生した場合、関係機関、単位が法により直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者を処分する。処分を適用しない者は、秘密保護行政管理部門がその主管部門に処理を監督する。


    機関、単位が本法の規定に違反し、秘密を定めなければならない事項に対して不定密であり、又は秘密を定めてはならない事項に対して秘密を定め、重大な結果をもたらした場合、関係機関、単位が法により直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者を処分する。


    第50條インターネット及びその他の公共情報ネットワーク事業者、サービス事業者が本法第28條の規定に違反した場合、公安機関又は國家安全機関、情報産業主管部門は、各自の職責に基づき分業し、法により処罰する。


    第五十一條守秘行政管理部門の従業員は守秘管理職責の履行において職権を濫用し、職務を怠り、私情にとらわれて不正を働いた場合は、法により処分する。犯罪を構成する場合は、法により刑事責任を追及する。


    第六章付則


    第五十二條中央軍事委員會は、本法に基づき中國人民解放軍の秘密保持條例を制定する。


    第五十三條本法は2010年10月1日から施行する。

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