會社の処罰規定
會社の処罰規定
1、具體的な処罰は、通報批判、警告処分、過失処分に分けられます。
(1)業務行為規範に違反した場合、初回は口頭警告、二回は50-100元の罰金を科する。
(2)仕事時間にゲームをしたり、インターネットでチャットしたり、出張中は許可を得ず、勝手に職場を離れますが、仕事に影響がない場合は、通報批判を與え、情狀によって罰金100~200元を科します。
(3)出張期間は許可なしに、勝手に職場を離れ、會社に影響を與えた場合、或いは取引先、協力先と衝突した場合は警告処分を與え、情狀によって500-100元の罰金を科する。
(4)仕事に責任感がなく、何度もミスをして、勝手に職場を離れて影響がひどい場合、処分を記録して、情狀によって1000~200元の罰金を科します。
(5)仕事中にミスをし、會社に取り返しのつかない損失を與えた場合は、解雇する。
従業員
処分を受ける時、仕事の態度が良好な場合、部門経理から処分の取り消しを提出することができます。
(注:2回の警告は1回の過失処分となり、2回の過失は除名されます。
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