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    インターネット端末ソフトウェアサービス業界の自律條約

    2011/8/8 9:00:00 185

    インターネット端末の自律

      発表部門中國インターネット協會:


    投稿番號:


    第一章総則


    第一條インターネット端末の規範化ソフトウェアサービス、インターネットユーザーの合法的権益を保障し、公平で調和のとれた市場競爭環境を維持し、インターネット業界の健全な発展を促進し、本條約を制定する。


    第二條本條約は中國インターネット協會の一部の會員単位が草案を提出し、中國インターネット協會業界自律工作委員會は研究制定を組織する。


    第三條本條約でいうインターネット端末ソフトウェア(以下「端末ソフトウェア」と略稱する)とは、インターネット企業がインターネット利用者に提供し、ユーザー端末(モバイルを含む)にダウンロード、インストール、実行することができるターミナル)上で、ユーザーがインターネットにアクセスしたり、ネットワークサービスを使用したりすることができる各種アプリケーションソフトウェア、例えばセキュリティサービス、ブラウザ、インスタントメッセージング、ダウンロード共有、畫像処理、メディア再生、ネットワークテレビクライアント、ゲーム娯楽などのソフトウェアを含む。


    第4條端末ソフトウェアサービスを提供する企業は、國の関連法律、法規、規則を遵守し、社會道徳規範を遵守し、インターネット業界規範を遵守し、誠実に信用を守り、合法的に経営し、公平に競爭し、インターネット業界の評判と利益を維持しなければならない。


    第5條自主革新を奨勵し、端末ソフトウェアの知的財産権を尊重し、保護し、各種権利侵害行為に反対し、抵抗し、規範化された秩序ある発展環境を維持し、中國インターネット業界の競爭力を高める。


    第六條公平な競爭を提唱し、市場支配地位の濫用などの獨占行為に反対し、公平で秩序ある競爭秩序を守る。


    第7條本條約は、中國インターネット協會の會員単位、および「中國インターネット業界自律條約」に加盟する事業者に適用され、その他の事業者、組織、個人が積極的に遵守することを提案する。


    中國インターネット協會は、本條約締結機関において紛爭及び紛爭調停メカニズムを実施する。


      第二章ユーザーの合法的権益の保護


    第8條ユーザーの個人情報のセキュリティを保護する。ユーザ個人情報には、個人識別情報、個人のインターネット通信コンテンツ、個人のインターネット行動ログ、個人が端末上で作成または保存したファイルおよびデータ、およびそれに基づいてユーザ個人識別情報または他のユーザ個人利益に関連する情報を直接または間接的に識別することができる他の情報が含まれる。


    第9條ユーザーの知る権利と選択権の尊重


    (一)ユーザーの個人情報を収集、使用、保存する際、ユーザーに通知しなければならない。収集、使用、保存の目的と範囲を含む。ユーザーの同意を得ずに、ユーザー個人情報を無斷で収集、使用、保存してはならず、目的と範囲を超えてユーザー個人情報を収集、使用、保存してはならない、ユーザーが明確に同意したり、法律に別途規定がある場合を除き、いかなる理由も第三者にユーザーの個人情報を提供することはできない。


    (二)端末ソフトウェアのインストール、実行、アップグレード、デフォルト設定の変更などは、ユーザーの意思に反してユーザーが確認した選択または設定を変更してはならないことを明確にユーザーに提示しなければならない。


    (三)端末ソフトウェアは実行中、例えばシステムの修正、スキャン、情報収集、データのフィードバックなどの操作を実行する場合、事前にユーザーに提示し、ユーザーが関連操作を継続または停止することを選択しなければならない。セキュリティサービスを提供する端末ソフトウェアは、ユーザー情報をウイルスやトロイの木馬などの深刻なセキュリティ脅威から安全に保護するために、ユーザーサービスプロトコルに明確な約束をした上で、直接セキュリティ保護操作を行うことができる。


    (四)端末ソフトウェアの実行中に異常を発見した場合、ユーザーに提示することができるが、ユーザーのために操作選択をしてはならない。ユーザがプロンプトを無視してさらなる操作を選択する場合は、ユーザの選択を尊重しなければならない。


    (五)認証コードの入力や複數回の確認ができないなど、端末ソフトウェアのアンインストールの難易度を故意に高めている。


    第10條ユーザー個人情報の安全保護管理制度を確立し、健全化し、有効な技術措置をとり、ユーザー個人情報の安全を保障し、ユーザー個人情報の紛失、漏洩を防止し、ユーザー個人情報の無許可使用を禁止する。


    第11條ユーザーの個人情報の合理的な使用に障害を設けてはならず、ユーザーをだまし、個人情報の移転を誘導することを禁止する。


    第12條完全な端末ソフトウェアサービス企業側システムログを第三者監査のために提供し、関連システムログは半年保存しなければならない。{page_break}


      第三章強制バンドル禁止


    第13條ユーザーに明確に提示せず、ユーザーの同意を得て、ユーザーのコンピュータまたは他の端末に端末ソフトウェアを強制的にインストールしてはならない。


    第14條端末ソフトウェアの強制バンドル禁止


    (一)強制バンドルとは、機能が獨立した2つ以上のエンドソフトウェアがバンドルされていることで、ユーザーが自分で選択できないことを意味します。


    (二)端末ソフトウェアのダウンロードまたはインストール時に、他の非直接関連機能を付屬する場合は、明確にユーザーに提示し、明らかな使用または閉鎖の方法を提供し、ユーザーの同意なしに自動的に実行してはならない。


    第15條端末ソフトウェアのインストールのヒント情報は明確で完全である


    (一)端末ソフトウェアをインストールする前に、自端末ソフトウェア機能、付加された端末ソフトウェアリスト、ユーザーシステムに対する潛在的な操作と影響、収集と回送が必要なすべてのユーザー情報などを明確にユーザーに知らせ、ユーザーがすべてまたは部分的にインストールするかどうかを決定しなければならない。


    (二)本端末ソフトウェア機能説明文書に記載されていない追加機能をインストールしてはならない。


    第16條ユーザーは端末ソフトウェアをアンインストールするかどうかを自主的に選択し、共通のアンインストール方法を提供することができる。端末ソフトウェアをアンインストールした後、アクティブプログラム、ドライバ、サービスまたはモジュールを保存してはならず、ユーザーの同意を得ずにプログラムファイルを殘してはならない、相互依存関係がある端末ソフトウェアは、その依存関係を如実に宣言しなければならない。


      第4章ソフトウェア排除と悪意のあるブロックの禁止


    第17條悪意のある排斥を禁止する。悪意のある排斥とは、ある端末ソフトウェアが設計、インストール、実行中に、正當な理由がなく、故意に他の合法的な端末ソフトウェアに障害を設け、ユーザーのインストールまたは他の合法的な端末ソフトウェアの使用を妨げることである。


    (一)同類端末ソフトウェアは平等な選択権とマーケティング権を持っている。


    (二)端末ソフトウェアが実行中に技術的理由により衝突する可能性がある場合、ユーザーの自主選択権を尊重しなければならない。


    (3)いかなる形式でもユーザーをだましたり、誤って誘導したり、他の合法的な端末ソフトウェアを使用したりしない。


    第18條端末ソフトウェアはインストール、実行、アップグレード、アンインストールなどの過程で、悪意を持って他の合法的な端末ソフトウェアの正常な使用を妨害したり破壊したりしてはならない。


    第19條悪意のある広告のほか、特定の情報サービスプロバイダに対してその合法的な情報內容及びページを遮斷、遮斷してはならない。


    悪意のある広告には、頻繁にポップアップされるユーザーに妨害を與える広告類の情報や、閉鎖された方法を提供しない浮遊広告、ポップアップ広告、ウィンドウ広告などが含まれる。


      第五章不正競爭への反対


    第20條公平な競爭を提唱し、不正な競爭を目的としてユーザーを組織して他の端末ソフトウェアを評価してはならない。


    第21條ユーザーを組織して端末ソフトウェアの評価を行う場合、公開、公平、公正でなければならず、評価規則及び評価方式は開示しなければならず、評価結果及び評価データは第三者の監査を受けなければならない。評価された側が評価結果に異議がある場合、評価側は異議処理フロー(別途制定)に関する規定を遵守しなければならない。


    第22條端末ソフトウェアのサービス提示は、明確で客観的で公正でなければならず、虛偽、誇張、または誤解された言語を使用してはならず、提示言語は中國語を使用しなければならない。{page_break}


      第六章セキュリティソフトウェア


    第23條本條約でいうセキュリティソフトウェアとは、ユーザーにシステム運用セキュリティ、データセキュリティ、通信セキュリティ及びシステム性能最適化などのサービスを提供する端末ソフトウェアを指し、ウイルス対策ソフトウェア、セキュリティ保護ソフトウェア、システム最適化ツールなどを含む。


    本條約のその他の各條項の規定を遵守するほか、セキュリティソフトウェアは本章の各規定を遵守しなければならない。


    第24條エンドソフトウェアのセキュリティサービス機能を濫用して、國益と社會公共の利益を害する行為、不正な競爭行為、その他の企業とユーザーの合法的権益を侵害する行為を実施してはならない。


    第25條システム最適化サービスを展開する際には、ユーザーの自主的な選択を尊重し、ユーザーのためにデフォルトの選択をしてはならない。


    第26條中國インターネット協會が本條約の署名機関を組織して有効な端末ソフトウェアホワイトリストメカニズムを構築し、ホワイトリスト內の企業は端末ソフトウェアの異常狀況をタイムリーに相互に通報し、問題をタイムリーに修正し、解決し、ユーザーのインターネット接続の安全を保障しなければならない。


     第七章條約の実施


    第27條中國インターネット協會業界自律工作委員會は、本條約の執行機関として、本條約の署名と実施を組織し、國の関連政策、法律、法規を適時に署名機関に宣伝する責任を負う。


    第28條署名機関は、本條約の各規定を自覚的に遵守し、本條約に違反し、悪影響を與えた場合、いかなる機関も個人も本條約執行機関に通報する権利を有する。本條約執行機構は、検証または組織評価後、狀況に応じて內部警告、公開非難などの処罰を與える。


    第29條業界調停委員會を設立し、端末ソフトウェアの評価メカニズム及び端末ソフトウェア企業間の紛爭と紛爭調停メカニズムを確立し、本條約執行機構が実施する。具體的な実施細則は別途規定する。


    第30條署名機関間で紛爭や紛爭が発生した場合は、相互に許し合い、業界の団結と全體の利益を維持する原則に基づいて、協議方式で解決するよう努力しなければならず、本條約執行機関に調停を依頼することもできる。本條約の執行機関は、合理的なコンプライアンスを通じて速やかに関連調停を組織し、調停結果を各関連機関に通知する義務がある。業界調停で解決できない場合は、関係管理部門に処理提案を行うことができます。


      第八章附則


    第31條本條約は発起機関の法定代表者またはその委託代表者が署名し、機関の公印を捺印した後に発効し、中國インターネット協會が社會に公表し、公表の日から試行し、試行期間は1年である。


    第32條本條約は「動的改訂、段階的改善」の原則に従い、試行期間及び試行終了後、本條約執行機構又は本條約の3分の1以上の署名単位の提案を経て、3分の2以上の署名単位の同意を経て、本條約を修正することができる。


    第33條本條約は、中國インターネット協會業界自律工作委員會が解釈を擔當する。{page_break}


      添付ファイル


     「インターネット端末ソフトウェアサービス業界自律條約」の第1陣契約先リスト(順位は前後を問わない)


    1.北京新浪インターネット情報サービス有限公司


    2.深セン市騰訊コンピュータシステム有限公司


    3.百度オンラインネットワーク技術(北京)有限公司


    4.北京捜狗科學技術発展有限公司


    5.北京奇虎科技有限公司


    6.第一映像通信メディア有限會社


    7.優視科技有限公司


    8.上海聚力メディア技術有限公司


    9.新華網株式會社


    10.深セン新聞業グループ深セン新聞網


    11.北京図盟科技有限公司


    12.九鼎相互接続(北京)科學技術発展有限公司


    13.ネットワークエリート(北京)情報技術有限公司


    14.北京網高ネットワーク科學技術有限公司(財界網)


    15.上海艾瑞市場諮問有限公司


    16.北京新網デジタル情報技術有限公司


    17.北京中捜ネットワーク技術有限公司


    18.『中國経済新聞』新聞社


    19.江蘇三六五ネットワーク株式會社


    20.北京華洋峻峰情報工程有限公司


    21.北京新東方長距離ネットワーク科學技術有限公司


      22.?太原任奧ネットワーク科學技術有限公司


    23.北京前程衆合科學技術発展有限公司


    24.星光インタラクティブ(北京)文化伝播有限公司


    25.北京神州緑盟科技有限公司


    26.北京萬方データ株式會社


    27.四川エプネットワーク有限公司


    28.北京西祠インタラクティブ情報技術有限公司


    29.福州凱迅ネットワーク技術有限公司


    30.上海電信住宅寛周波ネットワーク有限公司


    31.北京亜商オンライン情報技術有限公司


    32.北京二十二世紀ネットワーク科學技術有限公司


    33.北京光輝星空情報技術有限公司


    34.北京寶庫オンラインネットワーク技術有限公司


    35.北京藍増水通信技術有限責任公司


    36.北京易介華通科技有限公司


    37.上海久遊ネットワーク科學技術有限公司


    38.深セン斐瑪特電子商取引有限公司


    中國インターネット協會
    二〇一年八月一日
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