新しい個人所得稅法は9月1日に実施されます。納稅者は約470萬人に恩恵を與えます。
新しい個人所得稅法は9月1日に実施します。納稅者は約470萬人に恩恵を與えます。
229萬人は來月からまた支払う必要がありません。所得稅
修正後の個人所得稅法を実施すると、約470萬人の納稅者に恩恵を與え、約229萬人の納稅者が個人所得稅を再納付する必要がないことが明らかになった。最近注目されている年末賞與について、北京市地稅局の関係者によると、納稅者が今年末に取得した年末賞與は國家稅務総局が2005年に発表した稅金計算方法で個人稅を計算することができるが、同時に最新の控除基準、速算控除數と稅率を採用して個人所得稅を計算するべきだという。
-今回の個人所得稅法とその実施條例の改正の主な內容
1
>>フォーカス
個人経営者の課稅額は40%引き下げられた。
改正後の個人所得稅法は、北京市の納稅者約470萬人に恩恵を與える。サラリーマンの納稅額は現在の57%から28%に下がり、約229萬人の納稅者が個人所得稅の再納付を必要としない。201萬人の納稅者の稅金負擔はやや下がり、一部のサラリーマン所得の高い所得者の稅金負擔は増加している。
試算によると、三保険の一金問題を考慮しない場合、納稅者の月収は3.86萬元を超え、毎月支払うべき個人稅は新政の実施前より増加します。また、所得稅の増加率は最高4%を超えないと推定されています。
30萬人の個人商工業者にとって、市地稅局の「個人所得稅の査定徴収基準に関する公告」(2011年第10號)によると、9月1日から個人所得稅の査定を行った個人商工業者の課稅額を40%引き下げ、課稅額を確定した個人商工業者に対して9月9月稅金を納める額はもとの査定稅額の60%によって納めます。
市地稅局のカク碩博副局長によると、新政が実施された後、今年の3ヶ月間の影響による稅収の減少は約26億元で、減稅は4%を超え、政府の収入を住民の懐に戻した。これも政府の國民に有利な重要な措置だ。
◎例を挙げる
個人の工商の戸の王は今年9月1日前に、毎月定額は稅額の100元を納めて、9月から12月まで毎月納稅する金は60元に加減します。
【解読】カクは大きく博して、新政はまた社會の各界の消費の傾向を変えて、特に低い収入の群體、収入が比較的に増加した後に、更に多くの消費の機會を獲得しますと思っています。
また、個人所得が相対的に増加した後、本市の個人私営経済の発展を促進し、自身の投資力を高めることができます。{pageubreak}
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>>フォーカス
年末賞與は古いアルゴリズムで新しい稅率を採用する。
改正後の個人所得稅法と実施條例はいずれも今年9月1日から施行されることになっている。具體的に給與、給與所得項目について言えば、納稅者が9月1日(含む)以降に実際に取得した給與、給與所得については、稅法改正後の控除費用基準と稅率表を適用し、個人所得稅を計算して納稅することです。
納稅者が9月1日までに実際に取得した給與?給與所得は、稅金が9月1日以降に入庫申告されるかどうかにかかわらず、稅法改正前の控除費用基準と稅率表を適用し、個人所得稅を計算して納付しなければならない。
これまで、國家稅務総局の名義を盜用し、「國家稅務総局の個人所得稅若干問題の修正に関する規定の公告」(2011年47日)を発表し、解読してきた。この文と內容を解読して公言して、我が國は年末賞を調整して所得稅の方法を計算して、そして1部のいわゆる“年末賞が個人稅の速算控除數を掛けます”を提供して、最後に深刻に広大な納稅者を誤解しました。國家稅務総局によると、同局はこの文書や解読稿を発行したことがない。
昨日、最近各界の人々に注目されている年末賞與について、個人稅を納める方式について、北京市地稅局の関係者は明確な計算方法を示しました。
◎例を挙げる
我が國の公民の劉さんはある會社で働いています。2011年12月3日に給料収入が3400元になりました。當月はまた一回年末ボーナスを取りました。
劉さんは當月の給料が3500元に足りないので、その取得したボーナス収入で24100元を補って差額の部分100元を補足します。殘りの24000元を12ヶ月で割って、月平均収入は2000元で、その対応する稅率と速算控除數はそれぞれ10%と105元です。
課稅額=(24100+3400-3500)×10%-105=2295元
【解読】北京市地稅局の関係者によると、納稅者が取得した年間一回性賞與は上記の口徑に基づいて計算し、個人所得稅を納付する。つまり、納稅者が今年末に取得した年末賞與は國家稅務総局が2005年に発表した稅金計算方法によって個人稅を計算することができますが、同時に最新の控除費用基準、速算控除數と稅率を採用して個人所得稅を計算します。
>>リンク
最新の個人所得稅の稅率表
(給與?給與所得の適用)
級數の月間課稅所得額の稅率(%)1,500元を超えない32,500元から4500元を超える部分103は4500元から9000元を超える部分204は9000元から35000元の部分255,500元から55000元の部分306は55000元から80000元の部分357,000元を超える部分45,500元を超えています。
-リマインダ
8月の給料は9月に延ばされます。
あるネットユーザーは「職場はもともと當月の給料の當月支給でしたが、給料を出す同僚は9月まで延ばされて、新しい標準で稅金が控除されます。みんなは稅金を少なく納めることができます。このようになるかどうかは分かりません。」
ネットユーザーの問題に対して、地稅部門は9月1日から納稅者が実際に取得した給與?給與所得は、3500元の費用控除基準に基づいて個人所得稅を計算して支払うことができると発表しました。もし単位は8月の給料を9月に延ばすなら、9月の給料はまた當月に出して、9月の給料、給料所得は個人稅を計算して、2回の発行の所得を合併した後に1ヶ月の給料、給料所得として所得稅を計算して、スタート地點は依然として3500元で計算して、7000元で計算するのではありません。8月の給料は9月まで延ばされます。少納稅の目的を達成できるとは限らないです。{pageubreak}
-新政詳細
3500元は「起征點」ではありません。免稅額は全部で3500元を超えています。
非労働所得を重點的に調べる
3500は「起征點」ではありません。
「費用の削減基準」は「免稅額」とも呼ばれ、「起征點」とは違っています。起徴點とは、稅法で定められた課稅対象に対して課稅を開始する最低限度のことです。課稅対象額が課稅點より低い場合、納稅する必要はない。課稅対象額が課稅點より高い場合、課稅対象の収入全體に対して課稅される??爻M用基準は個人所得稅の際に控除できる費用の限度額です。個人の収入が控除費用の基準より低い場合、稅金は不要です。個人の収入が控除費用の基準より高い場合、控除費用基準を差し引いた個人の収入に対して課稅されます。したがって、「費用削減基準」と「起徴點」は同じ概念ではない。修正後の個人所得稅法でいう「3500元/月」は「控除費用基準」ではなく「起徴點」と呼ぶべきです。
免稅額は全部で3500元を超えています。
費用の基準を除いて、稅法はまた、納稅所得額を計算する前に控除できる他の項目を規定しています。國の規定により、単位は個人のために納付し、個人が支払う基本養老保険料、基本醫療保険料、失業保険料、住宅積立金及び個人の公益事業の寄付額は納稅者が申告する課稅所得額の30%を超えていない部分など、稅引き前に控除することができます。
つまり、皆さんの免稅額は3500元/月を超えるということです。しかし、三保険の一金の金額は人によって違いますので、具體的な免除額もそれぞれ違います。
同時に記者はまた、財稅の専門家によると、具體的な「免稅月収」のレベルは區間で、下限は4000元ぐらいで、上限は6000元ぐらいです。
稅務部門は高所得者の個人所得稅徴収を重點業務とし、主な措置は以下を含む。第二に、日常の稅金源管理と納稅評価などの徴収手段を総合的に運用し、非労働所得(主に財産性所得と資本性所得)を重點とし、引き続き高収入者の主要所得項目及び高収入業界と人の個人所得稅徴収管理を強化することである。第三に、高所得者の個人所得稅の特別検査を引き続き実施し、法により個人所得稅の脫走行為を厳しく取り締まる。
減除基準は適時に調整されます。
都市住民の実際の生活支出水準を合理的に見積もった上で、納稅者の負擔と耐える能力を総合的に考慮し、今回個人所得稅法を改正する時、給與、給與所得の控除費用基準を3500元/月として確定しました。今後、社會経済情勢の発展、住民の消費水準の向上、物価の変化などの狀況によって、國は適時に費用削減の基準を調整する。
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