職業病予防法の改正案の募集意見&Nbsp;権利擁護の困難が重なっている。
職業病の権利維持の困難が重なって、政府の多頭監督管理が最大の障害となりました。
職業病は「職業」と「病気」の結合であり、「職業」はその患者の所在を表しています。
労働法
病気は法定職業病の10大種類115種類を指します。
潘桂海の4回の壁にぶつかって、職業病を診斷しにくくて、易業はまっすぐに伸ばしていくつかの危篤な通知書を持って依然として全國人民代表大會に報告して自分で《職業病の予防と治療法》の修正案の草案に対する回答の原稿を提出して、“容易ではありません”の3つの字ははるかに彼らの職業病をカバーすることができません。
“胸を開けて肺を検査します”から“毒リンゴ”まで、河北の周囲から200近くの職業病の患者の集団の権利を維持して甘粛の古浪の120名のほこりの肺の患者まで就労証明のクレームが難しいです…
深刻な職業病の権利維持事件はこれまで止まったことがなく、すべては我が國の職業病の予防と治療の困難に觸れました。
今年6月26日、第11期全國人民代表大會常務委員會第21回會議で、職業病予防法改正案の草案が初めて審議されました。今回の改正について、陳竺衛生部部長は全國人民代表大會常務委員會に法律改正説明を行いました。
張海超の「開胸検査肺」を挾んで、ちょうど満二年です。
2009年6月22日、北京協和病院、首都醫科大學朝陽病院、北京大學第三付屬病院などの権威病院を走る張海超はヒステリックなところがあります。彼は醫者の制止を無視して、斷固として“胸を開けます”と決意しました。
胸を開けると、醫者は中に穴が刺さっているのを発見しました。
粉塵
。
その年、自壊的な身體権利は、職業病の権利擁護の苦境を極めた。
今回は『職業病予防法』の改正に対して、張海超という中國の職業病診斷史上の象徴的な人物に興奮させました。
しかし、草案が実施されれば、職業病の予防と治療にどれだけの進歩がありますか?
目を見張って、深里を探究して、中國の職業病の現狀は結局どのようですか?病気はどれだけ深くて、多重ですか?
病気は何種類ありますか?
「職業病」には広義と狹義の區別がある。
広義的には、職業によって得られた病気は「職業病」です。例えば、教師の喉炎、運転手の胃病、オフィスのホワイトカラーの頚椎病などです。
狹義の職業病とは、「職業病予防法」の規定である。企業、事業體と個人経済組織(すなわち雇用単位)の労働者が職業活動において、粉塵、放射性物質と他の有毒、有害物質などに接觸することによって引き起こされる
病気
。
この定義はわが國の法定職業病である。
「職業病予防法」に基づき、職業病の分類と目録は國務院衛生行政部門が國務院労働保障行政部門と共同で規定、調整し、公布する。
このカタログに入れられた病気だけが職業病と診斷されます。
2002年、我が國は職業病の目録を更新して、前世紀の80年代の古い版の職業病の目録の9大種類の99種類を10大種類の115種類に改正します。
これらの10大種類はそれぞれ肺病、職業性放射性疾患、職業中毒、物理的要因による職業病、生物的要因による職業病、職業性皮膚病、職業性眼病、職業性耳鼻咽喉疾患、職業性腫瘍、その他の職業病です。
専門的に職業病予防知識の宣伝に従事する職業病予防公益ネットは2010年10月22日に「國內職業病予防現狀研究報告」を作成しました。ドイツと日本の國際労働者組織と我が國の職業衛生に対する概念を比較すると、海外のある國の職業衛生概念は比較的に広く、職業相関を重視しています。
例えば、作業による筋肉骨格の損傷(腰筋の疲労、頚椎病など)は、多くの國で職業病として認められています。
これに対し、中國人民大學労働人事學院の孫樹_教授は、「仕事で得た病気はすべて職業病と稱されるわけではない。これは我が國の醫療技術、経済発展などの様々な要素の制限を受けて、このケーキを大きくすることができず、一人一人が包丁で切りに來ます。」
職業病というと、多くの人が「塵肺」を思い出す。
実は、ホコリ病はこの10種類の115種類の職業病の一つです。
2011年4月8日、衛生部は2010年の職業病の予防と治療の仕事狀況を通報しました。
30の省、自治區、直轄市(チベットを除く)と新疆ウイグル自治區の生産建設兵団の職業病報告によると、前世紀50年代以來、全國で職業病749970例が報告され、そのうち累計で黃肺病676541例、死亡は527431例、職業中毒47079例が報告された。
明らかに、黃砂病は我が國の最も深刻な職業病です。
厚生労働省の通達によると、2010年の黃砂癥例數は新発職業病報告の総例數の87.42%を占め、この新発の23812例の黃肺癥例の中で、94.21%は煤工の肺と珪肺で、それぞれ12564例と9870例であった。57.75%は石炭業界に分布した。
數字がずっしり重い。
しかも、これは衛生部が公表した數字です。
職業病は狹い面に注目して、職業病の人數は多くて、その上肺病の患者は多數を占めて、これは我が國の職業病の現狀です。
長年職業病の予防と治療に従事してきた職業病予防公益ネットの責任者、鄧江湖さんは『方円』の記者に「中國の職業病予防は現狀が心配です。」
権利を守るのはどれぐらい難しいですか?
「職業病予防法」は2002年に公布?施行され、9年後に改正プロセスが開始されました。
これは2009年の“胸を開けて肺を検査します”の事件のあおりがあったためで、これも張海超を職業病の患者達の目の中の“悲劇の英雄”にならせますと業界の人は思っています。
この草案については、張海超は封鎖されたと考えています。
「以前の法律上の脆弱性は多くの職業病患者の権利を維持することができなくなりました。今回の草案の改正は、漏れとも言われています。どれぐらいの職業病患者が不明確な死を遂げてきたのか、その結果得られたものです。」
彼は自分の法律ブログに書いています。
どんな穴ですか?命で塞ぐ必要がありますか?
職業病患者の権利維持は、いったいどれぐらい難しいですか?
抜け穴の一つ:ほとんど予防がない
「職業病予防法」は第二章「前期予防」と第三章「労働過程における防護と管理」を規定しています。職業病危害項目の申告、建設プロジェクトの職業病危害評価報告から、使用者には必ず職業病防護施設を採用し、職業病防護用品を提供し、専門家が擔當する職業病危害要因の日常モニタリングを実施し、持ち場に上がる前の職業衛生訓練と勤務期間中の定期職業衛生訓練などを実施して詳細に規定しています。
しかし、現実は法律の定めとはかけ離れている。
鄧江湖さんは「方円」記者に対して、「調査をする時、ある企業は『職業衛生』について聞いたことがないほどで、労働者自身も職業病に対する認識がかなり曖昧で、農民工大の部分は職業病とは何かを知らず、『職業病とは何か』ということを先に聞きました。」
2010年12月から2011年2月にかけて、北京義連労働法支援研究センターは全國の法律プログラムを通じて職業病と確認された患者に対して職業病調査を行い、調査報告を発表しました。
調査して同様に発見して、予防は職業病の予防と治療の“重大な抜け穴”です。
この調査データによると、「職業病患者は病気の前に『職業病』を知っていますか?」と答えた人は89%で、病気になる前に自分が得た職業病を聞いたことがあるかどうかは、知っている人は37人で、22.7%だった。
使用者が労働契約を締結する時労働者に職業病の危害とその結果、職業病の防護措置と待遇を知らせるのは3社だけで2.7%を占めています。職業衛生訓練を提供するのは17.1%です。いくつかの職業病防護施設を設置しています。例えば、粉塵作業環境に塵や水を防ぐ施設があるなど、23.3%だけです。
診斷機構の縺れ
職業病患者の易業は白血病に苦しんでいます。
「自分自身や他人の権利を守る過程で、少數の醫者は患者に賄賂を要求します。3000元から8000元まで様々です。これはもともと苦しい立場にある職業病患者にとっては雪上の霜です。」
「企業は職業病の予防と治療の義務の主體であるが、地方の各部門の財稅源でもある。多くの場合、企業は職業病診斷、労災認定部門と関係があり、これらの部門は往々にして企業の利益を擁護し、弱い労働者の利益を無視する。」
職業病予防公益ネット調査研究チームが2010年12月に作成した「國內職業病予防現狀研究報告」は分析している。
易業挺も「企業との不正な関係を認め、職業病患者の診斷を拒否する診斷機関がある」と認めた。
また、「國內職業病予防現狀研究報告」によると、一般的な診斷機関は企業だけを認めて個人を認めないので、診斷の公正性は疑問視されがちである。
職業病患者の潘桂海さんはこのような狀況に遭遇しました。
診斷を求める過程で、北京市職業病授権醫療衛生機構、労働と社會保障局が承認したある労災定點病院は、郷政府の指導者だけがこれに來て職業病診斷を行う患者を接待し、患者がいる鉱井は政府が指定した12の正規國鉱であることを明らかにしました。
三:診斷鑑定は材料にならないか?
「職業病診斷と鑑定管理弁法」の規定により、職業病診斷申請時に提供しなければならない:(一)職業史、既往史;(二)職業健康保護書類コピー;(三)職業健康診斷結果;(四)勤務場所數年來職業病危害要因測定、評価資料;(五)診斷機構が提供するその他必要な関連資料。
これらの材料のほとんどは使用者の手元にあります。
使用者が診斷鑑定資料を提供するのは間違いなく「自己証明の罪」です。
問題は、関連資料の収集が終わっても、職業病の診斷が行われても、職業病患者の立場は依然として楽観的ではないということです。
張海超氏によると、現在多くの使用者に悪意のある再審があり、職業病の診斷がなされた後、雇用単位が逐次再審し、再起訴、上告…
先送りして解決する。
「労働者を引きずっていても、雇用単位がお金を払って彼らを追い出したり、病気の重病患者などが補償されずに亡くなったりすることもある」
北京義連労働法援助研究センターからの職業病調査報告によると、診斷申請を提出した患者の48%は、資料が不備で職業病診斷機関に受理を拒否されたことがあります。この中には、労働契約書や職業史証明が不足しているために拒否されたものが83%に達しています。
デメリット四:クレーム手順が長い
このほか、「職業病予防法」では、職業病患者の診療、リハビリ費、障害者及び労働能力を喪失した職業病患者の社會保障は、國の労災社會保険の規定に従って実施されます。
つまり、職業病の賠償は労災保険の範疇に入れなければなりません。手続き上、職業病と認定された後、労災認定と労働能力検定の一環を経なければなりません。
「「労働災害保険條例」と「労働災害認定弁法」に基づき、労働者が職業病と認定した後、雇用単位の賠償を受けるには、まだ3歩が必要であり、第1歩は労働災害認定、第2歩は労働能力喪失の障害者鑑定、第3歩は労働仲裁である。
そして、この三歩は順番に進められますので、並行してはいけません。
陝西省の弁護士、農民工の権利維持のための総駅の弁護士、孫蓉は言った。
労働災害認定書を受け取った過程について、北京義連労働法援助研究センターの職業病調査報告によると、患者の57.8%は30日間以上の待ち時間が必要で、調査の中で一番長いのは1461日で、その後も51.8%の患者は30日間以上の待ち時間を経て、労働能力検定の結論を得ることができます。
同調査によると、労災システムとの接続には時効の問題があり、職業病患者が労災と認定されない場合があるという。
労災認定は職業病診斷で1年間行わなければならないため、患者の中には事情を知らない人や治療の原因で労災認定を申請できない人がいると、期限が切れて受理されない可能性が高いです。
穴の5:病気の患者は弁償します
長い道のりを経ても、職業病患者の賠償はそんなに楽観的ではありません。
北京義聯労働法支援研究センターの職業病調査報告書によると、職業病患者の37.8%はいかなる形式の賠償も受けていない。
一回限りの補償を受けた患者は、一人當たりの補償は90742元だけです。
一回限りの賠償を受けた患者の78%は、これらの賠償はその後の醫療と生活を保障できないと述べ、47.5%はこれらの賠償は最大2年以內の醫療と生活しか維持できないと表明しました。
職業病の労災補償プログラムは非常に複雑で、職業病の癥狀を検査した労働者の多くは職業病診斷の段階で行き詰まった後、弁護士の提案の下で、一時的に労災賠償の道を捨てて、民事侵害賠償を選択します。
重慶律協三峽倉庫區の農民工の権利擁護センターの弁護士景建國は「方円」記者に対し、「民事侵害賠償を選択した場合、その保有する理論的根拠は権利侵害責任の観點から、使用者が安全保護義務を果たしていないと考え、労働者の人格権に対する侵害をもたらした」と述べました。
しかし、彼はすぐに補充しました。「『職業病予防法』第52條と『安全生産法』第48條の表現には「尚」という字があります。つまり、労働者は労災手順によって賠償した後、民事賠償手続きを提起することができると一般的に考えられています。
このような理解と方法によって、労働者はやはり職業病の診斷という関所を先に通過し、労災認定の手続きを経なければならないことが明らかになりました。
その結果、民事侵害の賠償も通用しませんでした。
法律と醫學のバランスを探す
「防」も「治」も、職業病の抜け穴は深い闇の中で、勝利はないようだ。
光はどうやって屆きますか?
6月26日の第11回全國人民代表大會常務委員會第21回會議で、衛生部部長の陳竺氏は全國人民代表大會常務委員會に法律改正説明を行った際、使用者が職業病予防義務を履行しないことについて、主に法律の執行が厳格ではなく、位に屆かない及び監督管理體制が不順であるため、法律執行力を強め、厳格に法に監督?管理することによって解決しなければならない。
また、2010年10月8日に中央編集弁は「職業衛生監督管理部門の職責分業に関する通知」を発表し、國家一級の職業衛生監督管理體制を明確にし、監督管理體制の問題は逐次解決されている。職業病待遇については、2010年12月20日、國務院は「労災保険條例」を改訂し、職業病患者の待遇がより統一的に改善され、2011年1月12日、國務院常務會議は「労災管理段階において、「労災管理」を専門的に検討した。
これまで、職業病の予防、待遇の問題はすべて比較的に整っている制度性の手配がありました。職業病の診斷問題は職業病の予防と治療の仕事の比較的に弱い一環としてはっきりと現れました。
職業病は「職業」と「病気」の結合であり、「職業」は患者の労働法律関係を表し、「病」は法定職業病の10大種類115種類を指す。
したがって、「『職業病予防法』の特徴は醫學と法律の結合であり、単なる法律問題や醫學問題ではない。」
中國人民大學法學院の黎建教授は「方円」の記者に分析されました。
診斷制度の改正について、黎建飛氏は「労働者はむやみに病院を見つけて自分が肺であることを検査してはいけない。職業病と認定しても、使用者は材料を提供しないで労働者に『胸を開けて肺を検査する』ことを拒否することはできない。この両者のバランスを見つけたい」と話しています。
ただ、このバランスのとれた點を探すのは簡単ではない。
今回の修法の最大のハイライトは第四十八條から第五十條までです。職業病の診斷、鑑定に必要な職業衛生と健康保護などの資料の提供についてです。
修正案では、雇用単位は職業病診斷、鑑定に必要な労働者職業史と職業病危害接觸史、職場職業病危害要因測定結果などの資料を如実に提供しなければならないと規定している。
また、改正案の草案には、職業病の診斷、鑑定の過程において、雇用単位が職場の職業病危害要因の測定結果などの資料を提供しない場合、職業病診斷機関は労働者の臨床表現、補助検査結果と労働者の職業史、職業病危害接觸史を結合し、労働者の自述などを參考にして、職業病診斷鑑定の結論を出すべきと規定されている。
これらの改正について、北京義連労働法援助研究センターの黃楽平主任は「職業病労働者の診斷の道が明確になり、診斷証明書が得られやすくなる」と述べました。
しかし、醫師の目には、診斷鑑定機構の譲歩を迫られている。
北京市朝陽病院職業病と中毒醫學科主任醫師、中華予防醫學會職業病専門委員會委員のカク鳳桐は「方円」の記者インタビューに対し、「『職業病予防法』は明確に規定しており、使用者は労働者職業史、職業病危害接觸史などの資料を正直に提供し、診斷に関する資料を提供しなければならない。
材料を提供する単位がない場合の診斷は、醫師の診斷を邪魔しないですか?」
「患者が単位の職業資料を提供しないと診斷しないというわけではありません。
政府部門が証明を提供するなら、司法部門が提供した関連証明の代わりにしてもいいです。
私達の患者の診斷を例にとって、彼の単位は小さい炭鉱で、今閉鎖しました。しかし彼は訴訟をすることを通じて、裁判所からの判決書を得て、彼がその炭鉱で働いたことを証明しました。
これらも參考になります。」
カク鳳桐は言った。
この3つの條文について、弁護士の孫蓉も心配しています。
改正後の第四十八條に記載された労働者と関係機関も職業病の診斷、鑑定に関する資料を提供しなければならない。使用者と労働者が提出した関連資料に差異がある場合、どのように測定しますか?」
潛在患者はどうすればいいですか?
もちろん、診斷鑑定制度は職業病にとって重要ですが、これからの患者にとっては?
カク鳳桐さんは「私達の醫療機関は送り屆けてくれた患者一人一人に良い診斷を受けられます。
ちり肺病が三期になると可逆的ではなく、根治できないことを知るには、これらの患者は病気の早期にコントロールされるべきだった。
厚生労働省の2005年から2010年までの職業病衛生業務狀況に関する通達によると、近年の職業増加率をまとめたところ、2008年を除いて、2005年以來、毎年わが國の新たな職業病癥例數は急速に増加し、2006年は25.5%、2007年は24.1%、2008年は3.86%にまで下がり、2009年は31.89%に上昇し、2010年は50.26%に達した。
成長のスピードが速くて手のつけようがない。
そのため、カク鳳桐は、「職業病予防法」が解決したいのは中國の職業病の高発現狀であり、規範的に診斷するだけの領域ではないと考えています。
予防を主とする思想はとても重要で、もし精力をすべて診斷に投入するならば、まだ関口を前に動かして、多く病気の源を制御するほうがいいです。
カク鳳桐は言った。
孫樹_は「職業病予防法」の「予防」でも、雇用単位は労働者の勤務場所の保護を強化し、必要な保護具と條件を提供し、安全教育を行う必要がありますが、労働者は自己保護意識を高め、雇用単位の職業病保護に関する義務を明確にし、また法制宣伝を強化する必要があります。
しかし、「ほこりの肺のように、私達はあんなに多くの防護措置を持っていますが、國にも安全基準があります。なぜまた同じように発生しますか?」
孫樹_も工場や企業で働いたことがあります。これらの職業病を見て、彼女はとても胸が痛いです。
多頭監督の弊害を解くのは難しい。
職業病の予防と治療について現在存在する最大の問題、カク鳳桐は直言して、“問題は政府の多頭の監督管理にあって、法律執行の主體は明確ではありません。
職業病の予防と治療は衛生醫療機関、安監部門と人保部門に及んでいます。衛生部門には専門的なチームがありますが、関連する機能はありません。
各部門は職業病予防法の執行にシームレスな接続ができず、法律執行のプラットフォームが不足している。
私たちは今は全國各地の安監部門の連絡先が一つもありません。」
「時には、部門間に免責の心理があり、このことは彼らが管理するものではないと考え、他の部門に推して、一部の無人監督の灰色の地帯をもたらしている」
カク鳳桐感慨。
十數年の職業病に関する立法作業に參加した孫樹_が一番感銘を受けました。
今回の草案は職業衛生監督制度に対し、元の「國務院衛生行政部門が全國職業病予防の監督管理を統一的に擔當する。
國務院の関連部門は各自の職責範囲內で職業病の予防と治療に関する監督管理業務を擔當する。
國務院安全生産監督管理部門、衛生行政部門、人的資源社會保障部門は本法と國務院が定めた職責に基づき、全國職業病予防の監督管理業務を擔當する。
しかし、黃楽平氏は「國家安監総局を監督管理主體に組み入れたが、いくつかの省庁間の分業はまだ法律面で解決されていない。
特に地方の職業衛生監督部門では、この草案は「職場の職業衛生監督管理を擔當する部門」とあいまいに定められています。
これは一體地方安監部門ですか?それとも衛生監督所ですか?」
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