世界各國の紡績品の有毒有害物質技術法規の解読
世界経済と
科學
技術の急速な発展は、人間の生活の質を向上させると同時に、人間の生存環境をも大きな破壊を受けました。
消費者はますます緑色、無毒、環境にやさしい消費品に関心を持っています。人體と環境に無害な製品を選びたいです。
織物と既製服の分野では、服、布団、タオル、かつら、帽子、おむつなどの衛生用品、靴、靴下、手袋、バンド、椅子カバー、おもちゃなどの直接的かつ長期的に皮膚または口腔と接觸する可能性がある製品が含まれています。
ここ數年來、世界各國、特に先進國は次から次へと生態紡績品市場參入體系を確立し、急速に國際を主導している。
紡績
商品
服裝
貿易の新しい流れと將來の國際織物服裝貿易市場を支配します。
アゾ染料を無効にする
2002年9月11日、歐州連合の公式雑誌で正式にEU指令2002/61/ECが発表されました。癌性芳香族アミンに分解できるアゾ染料の使用禁止について規定されました。その範囲はかなり広く、人體の皮膚や口腔と直接に接觸することができる織物や皮革製品は範囲內にあります。
●服裝、寢具、タオル、つけまつげ、かつら、帽子、おむつ、その他の衛生用品と寢袋。
●靴、靴下、手袋、バンド、バッグ、カバン、財布、書類バッグ、椅子カバー、首掛け。
●織物や革のおもちゃ、織物や皮革の服を含むおもちゃ。
●直接使う糸や織物。
最終製品または製品の染色部分で検出されたアゾ染料22種類の発癌性芳香族アミンの含有量が30 ppm以上の場合、これらの製品は使用禁止です。
上記の範囲內の織物と皮革には、発癌性芳香アミン22種を分解するアゾ染料を含む織物と皮革の販売が禁止されています。
この命令は2002年9月11日から発効し、同時にメンバー國が2003年9月11日までにその命令に適用される強制的な法律、規定及び管理規則を制定し、2003年9月11日からこれらの規定を実行するように要求する。
ドイツの消費者法令、オランダのアゾ染料に関する商品法案、オーストリアのアゾ染料法令もアゾ染料の禁止に関する規定を発表しました。
2003年1月9日、歐州連合(EU)は公式誌で、「青染料」と呼ばれるアゾ染料の使用を禁止するようEU委員會の2003/03/EC指令を発表した。
このコマンドは、水生毒性が高く、分解しにくいとしています。
環境を保護するために、このコマンドは市場で販売または使用する織物と皮革のグループの中で青染料の濃度が0.1%以下であることを規定しています。
この指令は2003年1月29日から発効しており、メンバー國は2003年12月31日までに當該命令に適用される強制的な法律、規定及び管理規則を制定し、2004年6月30日からこれらの規定を実行するべきである。
現在、中國の織物と服裝に関する技術法規は強制的な國家基準の形で現れています。
紡績品に関わる発癌性芳香族アミンアゾ染料の強制國家規格は主にGB 1841-2010とGB 20400-2006を含む。
2011年8月1日からGB 18101-2010では発癌性芳香族アミンアゾ染料を23種類から24種類に増やし、すなわち繊維中の4-アミノアゾベンゼンの制限量を追加しました。
GB 1841-2010は同時に紡織服裝における遊離ホルムアルデヒド含有量、pH値、色堅牢度及び異臭などについても規定しています。
(1)難燃整理剤
1979年8月3日に歐州連合の公式雑誌で発表されたEU指令79/663/EECは、織物と服裝に使用されるもの、特に子供服に使用される難燃整理剤三-(2,3-ジブロウプロピル)-リン酸エステル(tris(2,3 dibropyl)phosphate)は人の健康に害があると指摘しています。
1983年6月6日、歐州連合の公式雑誌は、1983年5月16日に発表されたEU指令83/264/EECを追加し、2つの使用禁止の難燃性整理剤3-(窒素プロピジン基)-ホス化酸素(tris-phosphinoxide)とポリ臭素ビフェニル(polybramintedphenylos)を追加しました。
2003年2月15日に歐州連合の公式雑誌で発表されたEUの指令2003/11/ECは、五臭化ジフェニルエーテルまたは八臭化ジフェニルエーテルの含有量が0.1%を超える物質または製剤の使用を禁止し、販売を禁止しています。
この2つの難燃剤はおもちゃや家具の布や各種のベッドやインテリアの織物によく使われます。
命令は、すべての加盟國が2004年2月15日までにこの指令をコスト國の法律、法規または行政命令に転換することを要求し、遅くとも2004年8月15日に実施します。
(2)クロロフェノール
五塩素フェノールは防腐剤、除草剤、滅菌剤などを使うが、五塩素フェノールで処理した物質が日光にさらされたり、最終的に焼卻されたりすると、環境に有害なダイオキシンが放出され、下水の泥に排出される五塩素フェノールもダイオキシンが発生する。
1991年4月5日に歐州連合の公式雑誌が発表したEU指令91/173/EECでは、クロロフェノールとその塩とエステル類が市場で販売されている物質や製剤の中の質量含有量は0.1%を超えてはいけないと規定されています。
クロロフェノールに浸漬された繊維や磨耗に強い織物は除外されますが、これらの繊維や織物は服裝や裝飾材料の製作には使えません。
1999年6月5日に歐州連合の公式雑誌が発表したEU指令1999/51/EC規定では、フランス、アイルランド、ポルトガル、スペイン、イギリスは工業裝置にPCPリークと排出がない場合に、最初の法規を適用して2008年12月31日まで使用できます。
これらの國は2008年12月31日までに、五塩化フェノールを繊維や磨耗防止の織物に浸漬することができますが、これらの繊維や織物は服裝や裝飾材料を作るためには使えません。
他の國のすべてのPCPとその塩とエステルと製剤が市場で販売され使用されている場合、品質濃度は0.1%を超えてはいけません。これはPCPとその塩とエステルを添加した全ての物質と製剤の使用を禁止することに相當します。
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(3)有機錫
有機スズ化合物は多くの物質を含んでいます。それらは錫と直接錫に接続されたさまざまな有機官能基からなります。有機スズ化合物は汽船の非常に効果的な汚染防止剤です。その中で最も重要で有効な有機スズは三ブチル錫と二重酸化物(Bis(tributyltin)oxideです。
1989年12月30日に歐州連合の公式雑誌で発表されたEU指令89/677/EEC及び1999年6月5日に歐州連合の公式雑誌で発表されたEU指令1999/51/ECによると、有機スズ化合物及び製剤は殺菌剤として塗料に使用してはいけません。魚類や貝類、甲殻類水生物捕獲作業におけるケージ、浮き舟、ネット及びその他のいかなる裝置及び設備も完全に浸水または一部の裝置に使用してはいけません。
重金屬含有量を抽出することができる。
鉛
2008年以前、アメリカは繊維の輸入に対する監督管理の重點は主に消費者の情報を知る権利保護(即ち、繊維成分ラベル)と製品自身の安全性能に対する要求の二つの面に現れていた。
その重點は織物の難燃性を監督管理して、織物の中で有毒で有害な化學物質の監視?測定の方面で立法していません。
しかし、アメリカに輸出された消費品の安全性に関する問題が相次いでいるため、アメリカは2008年8月に消費財安全改善法案(CPSIA)を公布しました。
法案は、消費者向け製品の安全基準と子供向け製品の他の安全要求を確立し、子供向け製品の品質要求を高めることを目的としている。
子供向けの製品には鉛が含まれていますが、3年以內に徐々に完成します。
2009年2月10日から、12歳以上の子供のために設計された製品の鉛含有量は600 ppm(百萬分の率)の體積濃度値を超えてはいけない。
2009年2月10日から、鉛含有量が600 ppm(百萬分の率)を超える體積濃度値の子供向け製品がアメリカで禁止され、これらの製品を販売することは重大な民事と刑事責任をもたらす。
CPSIAはまた、ペイント、コーティングまたはメッキは子供の製品に含まれる鉛に觸れることを阻止できないと規定しています。
法案の制定1年後、または2009年8月14日から、12歳またはそれ以上の子供のために設計された製品の鉛含有量は300 ppm(百萬分の率)の體積濃度値を超えてはいけない。
三年後、或いは2011年八月十四日から、この制限は100 ppm(百萬分の率)の體積濃度値に下げることになります。
また、1年後、または2009年8月14日から、消費者に使用される塗料と他の表層塗料の中の鉛含有量は600 ppm(百萬分の率)の體積濃度値から90 ppm(百萬分の率)の體積濃度値に減少しなければならないと法案が規定しています。
水銀
1989年12月30日、歐州連合(EU)の公式雑誌が発表した。89/677/EECは、水銀化合物が工業用の摩耗防止織物や糸に浸入してはならないと明確に指摘した。
カドミウム
1991年7月12日、歐州連合の公式雑誌は91/338/EC指令を発表しました。ポリビニルやポリウレタンなどの物質や塗料に、染色用途をするカドミウムの品質含有量(金屬カドミウムの含有量で計算します。)は0.01%を超えてはいけません。でないと、市場で販売できません。塗料に高濃度の亜鉛が含まれているなら、カドミウムの含有量はできるだけ低くしなければなりません。
カドミウムが塩化ビニルのポリマーまたは共重合體材料として調製された裝飾物と衣服部品(手袋を含む)、整理、コーティング、被覆または積層された織物織物、人造皮革中の安定剤として使用される場合、カドミウムの品質含有量(金屬カドミウムの含有量で計算する)は0.01%を超えてはいけません。
命令は,カドミウムの堆積または織物および衣類の金屬表面に被覆することも同時に禁止された。
ニッケル
1994年7月22日歐盟官方雜志上公布了1994年6月30日頒布的歐洲議會和歐盟委員會的指令94/27/EC指出,研究發現存在于一些物質中的鎳和人體皮膚長期直接接觸會使人產生過敏反應,指令指出在以下范圍內,鎳禁止銷售,除非滿足一定的條件:第一,在耳飾中穿耳的耳環,或穿過人身體的其他部位皮膜的飾釘,不論最終去除與否均要求這類飾物和人體皮膚組織不排斥,且其中的鎳的質量含量不得超過0.05%,否則禁止使用;第二,和人體皮膚長期直接接觸的產品中鎳的釋放量不得超過0.5微克/平方厘米/周,這些產品包括:耳環,項鏈,手鐲和手鏈,腳鐲,指環,表鏈,表帶和表上的收緊裝置,以及服裝中的紐扣、緊固件、鉚釘、拉鏈及其它金屬標志;第三,在如上述第2點中論及的產品中,如果它們有一層不含鎳的涂層,則要求此涂層能保證,在兩年正常使用中,從這些產
人體の皮膚と長期的に直接接觸するニッケルの量は0.5マイクログラム/平方センチメートル/週間を超えてはいけません。
クロム
ドイツの食品や消費財法では、織物や皮革の六価クロムは検出されません。
ポリ塩化ビニル(PVC)中の可塑剤
歐州連合は1999/815/ECの要求を決定しました。フタル酸ジイソ壬エステ(DINP)、フタル酸(2-エチルヘキシル)エステ(DEHP)、フタルジメチルジブエステ(DBP)、フタル酸ジイソデデデ(DIDP)、フタル二正辛エステル(DNOP)、フタル酸ジメチルフタル酸(DEHP)、フタルフタルフタル酸(フタルフタルフタルフジジジジジジジジジジジジジパラパラパラベン)、フフフフフタル)及びフジパラベン、フジパラベン、フタル、フタル、フタル、フジパラベン、フフフタル、フタル、フタル、フジパラベン、フタル、フタル、フタル、フタル、フタル、フタル、フタル、フ含有量は0.1%を超えてはならない。
その後、EUは継続的にこの決定を延長するための改正令を発表し、最終的な決定は2003/819/ECに決定しました。これは2003年11月19日にEUが発表したもので、これは第16回1999/815/ECの延長で、2004年2月20日まで有効期間です。
最新の決定により、2004年2月20日までに上記の要求に合わない玩具と子供用品を市場に投入してはいけません。
遊離ホルムアルデヒド
1993年ドイツの危険物質法令では、皮膚と直接接觸した織物の中でホルムアルデヒドの放出量が1500 ppm以上のものはドイツ語と英語で「ホルムアルデヒドを含む。
初めて著る前に洗濯してください。肌に悪いです。
1990年オーストリアのホルムアルデヒド法もホルムアルデヒドの含有量が1500 ppmを超える時に表示する必要があります。
中國の強制的國家規格GB 18401-2010とGB 20400-2006は紡績服裝及び皮革製品の中のホルムアルデヒドの含有量にも制限があります。
●ベビー服:20 mg/kg限定
●直接肌に觸れる:75 mg/kg限定
●直接肌に觸れない:300 mg/kg限定
経済のグローバル一體化が加速している背景に、世界各國の保護貿易措置の提出は経済、政治、イデオロギーなど各方面の要素に基づいています。
自由貿易は相対的で、保護貿易主義は絶対的です。
すべての國は自分の利益から出発して、この方面で吟味して、最良の方案を得ます。
中國は世界最大の織物服裝生産と輸出大國として、輸入國の各種法律法規と技術型貿易措置に注目して、マクロ的な監督管理方法を適時に調整し、相応の対策と措置を制定することが重要です。
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