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    インターネットニュース情報サービス管理規定

    2012/2/16 8:23:00 174

    インターネットニュース管理情報規定

      第一章総則


    第一條規範のためにインターネットニュース情報サービスは、インターネットニュースに対する公衆の満足を提供する情報#ジョウホウ#の需要を維持し、國家の安全と公共利益を維持し、インターネットニュース情報サービス単位の合法的権益を保護し、インターネットニュース情報サービスの健全で秩序ある発展を促進し、本規定を制定する。


    第二條中華人民共和國國內でインターネットニュース情報サービスに従事するには、本きてい。


    本規定でいうニュース情報とは、政治、経済、軍事、外交などの社會公共事務に関する報道、評論、および社會突発事件に関する報道、評論を含む時政系ニュース情報を指す。


    本規定でいうインターネットニュース情報サービスは、インターネットを通じたニュース情報の掲載、時政類電子公告サービスの提供、時政類通信情報の公衆への送信を含む。


    第三條インターネットニュース情報サービス會社はインターネットニュース情報サービスに従事し、憲法、法律と法規、人民に奉仕し、社會主義に奉仕する方向を堅持し、正しい世論の導きを堅持し、國益と公共利益を守る。


    國はインターネットニュース情報サービス部門が民族素質の向上、経済発展の推進、社會進歩の促進に役立つ健康で文明的なニュース情報を伝播することを奨勵している。


    第4條國務院新聞弁公室は全國のインターネットニュース情報サービスの監督管理を主管する。省、自治區、直轄市人民政府新聞弁公室は、本行政區域內のインターネットニュース情報サービスの監督管理を擔當している。


      第二章インターネットニュース情報サービス単位の設立


    第5條インターネットニュース情報サービス単位は以下の3つに分類される:


    (一)ニュース機関が設立した、當該機関がすでに掲載?放送したニュース情報を超えて掲載し、時政類電子公告サービスを提供し、時政類通信情報を公衆に送信するインターネットニュース情報サービス機関、


    (二)非報道機関が設立したニュース情報の転載、時政類電子公告サービスの提供、時政類通信情報を公衆に送信するインターネットニュース情報サービス機関、


    (3)ニュース機関が設立した、放送されたニュース情報を掲載するインターネットニュース情報サービス機関。


    「國務院が確実に保留しなければならない行政審査項目に対して行政許可を設定する決定」と関連行政法規に基づき、前項第(一)項、第(二)項に規定されたインターネットニュース情報サービス単位を設立するには、國務院新聞弁公室の審査を経なければならない。


    本條第一金第(三)項に規定するインターネットニュース情報サービス単位を設立するには、國務院新聞弁公室又は省、自治區、直轄市人民政府新聞弁公室に屆出なければならない。


    第6條ニュース機関と非ニュース機関が協力してインターネットニュース情報サービス機関を設立し、ニュース機関が保有する株式が51%以上の場合、ニュース機関がインターネットニュース情報サービス機関を設立したとみなす。ニュース機関が保有する株式が51%未満の場合、非ニュース機関がインターネットニュース情報サービス機関を設立したとみなす。


    第7條本規定第5條第1項に規定するインターネットニュース情報サービス単位を設立するには、以下の條件を備えなければならない。


      (一)健全なインターネットニュース情報サービス管理規則制度がある、


    (二)新聞社で3年以上新聞の仕事をしている専任の新聞編集者が5人以上いる、


    (三)必要な場所、設備と資金があり、資金源は合法でなければならない。


    前項に規定されたインターネットニュース情報サービス単位の設立を申請できる機関は、中央ニュース単位、省、自治區、直轄市直屬ニュース単位、及び省、自治區人民政府所在地の市直屬ニュース単位でなければならない。


    本條第1項に規定するインターネットニュース情報サービス単位の設立を承認するには、本條の規定條件に従うほか、インターネットニュース情報サービス業界の発展に関する國務院新聞弁公室の総量、構造、配置の要求にも合致しなければならない。


    第8條本規定第5條第1金第(2)項に規定するインターネットニュース情報サービス単位を設立するには、本規定第7條第1金第(1)項、第(3)項に規定する條件を備えなければならないほか、10人以上の専任ニュース編集者がいなければならない。このうち、新聞社で3年以上新聞の仕事をしている新聞編集者は5人以上。


    前項に規定するインターネットニュース情報サービス単位の設立を申請できる組織は、法に基づいて2年以上設立されたインターネット情報サービスに従事する法人でなければならず、最近2年間にインターネット情報サービス管理に関する法律、法規、規則の規定に違反して行政処罰を受けていない、申請組織が企業法人である場合、登録資本金は1000萬元以上でなければならない。


    本條第1項に規定するインターネットニュース情報サービス単位の設立を承認するには、本條の規定條件に従うほか、インターネットニュース情報サービス業界の発展に関する國務院新聞弁公室の総量、構造、配置の要求にも合致しなければならない。


    第9條いかなる組織も中外合弁経営、中外協力経営、外資経営のインターネットニュース情報サービス単位を設立してはならない。


    インターネットニュース情報サービス機構は國內外の合弁経営、中外協力経営、外資経営の企業とインターネットニュース情報サービス業務に関する協力を行い、國務院新聞弁公室に報告して安全評価を行わなければならない。


    第10條本規定第5條第1金第(1)項、第(2)項に規定するインターネットニュース情報サービス単位の設立を申請するには、申請登記表を記入し、以下の資料を提出しなければならない。


      (一)インターネットニュース情報サービス管理規則制度、


    (二)場所の財産権証明又は使用権証明及び資金の出所、金額証明


    (三)新聞編集者の就職資格証明書。


    本規定第5條第1金第(1)項に規定するインターネットニュース情報サービス単位の設立を申請する機構は、またニュース単位の資質証明を提出しなければならない。本規定第5條第1金第(2)項に規定するインターネットニュース情報サービス単位の設立を申請する組織は、法人資格証明書も提出しなければならない。{page_break}


    第11條本規定第5條第1金第(1)項、第(2)項に規定するインターネットニュース情報サービス単位の設立を申請し、中央ニュース単位は國務院新聞弁公室に申請しなければならない。省、自治區、直轄市直屬のニュース機関と省、自治區人民政府所在地の市直屬のニュース機関及び非ニュース機関は所在地の省、自治區、直轄市人民政府新聞弁公室を通じて國務院新聞弁公室に申請しなければならない。


    省、自治區、直轄市人民政府新聞弁公室を通じて申請した場合、省、自治區、直轄市人民政府新聞弁公室は申請を受け取った日から20日以內に実地検査を行い、初審意見を提出して國務院新聞弁公室に報告しなければならない。國務院新聞弁公室は、初審意見を受け取った日から40日以內に決定しなければならない。國務院新聞弁公室に申請する場合、國務院新聞弁公室は申請を受けた日から40日以內に実地検査を行い、決定をしなければならない。承認されたものは、インターネットニュース情報サービス許可証を交付する。許可しない場合は、書面で申請者に通知し、理由を説明しなければならない。


    第12條本規定第5條第1金第(3)項に規定するインターネットニュース情報サービス単位は、中央ニュース単位が設立したものであり、インターネットニュース情報サービスに従事した日から1ヶ月以內に國務院ニュース事務室に屆出なければならない。他のニュース機関が設立したもので、インターネットニュース情報サービスに従事した日から1ヶ月以內に所在地の省、自治區、直轄市人民政府新聞弁公室に屆出なければならない。


    屆出を行う際には、屆出登記表を記入し、インターネット新聞情報サービス管理規則制度と報道機関の資質証明書を提出しなければならない。


    第13條インターネットニュース情報サービス部門は本規定に基づいて設立された後、インターネット情報サービス管理に関する行政法規に基づいて電信主管部門に関連手続きを行わなければならない。


    第14條本規定第5條第1金第(1)項、第(2)項に規定するインターネットニュース情報サービス単位の名稱、住所、法定代表者又は主要責任者、株式構成、サービス項目、ウェブサイトアドレス等の変更事項は、國務院ニュース事務室にインターネットニュース情報サービス許可証の交換を申請しなければならない。電気通信管理の関連規定に基づき、電気通信主管部門に許可を申請するか、または電気通信主管部門に許可証または屆出変更手続きを行う必要がある場合、関連規定に従って処理する。


    本規定の第5條第1金第(3)項に規定するインターネットニュース情報サービス単位の名稱、住所、法定代表者または主要責任者、株式構成、ウェブサイトアドレスなどの事項を変更する場合は、元の屆出機関に再屆出しなければならない。しかし、株式構成が変更された後、ニュース機関が保有する株式が51%を下回った場合は、本規定に従って許可手続きを行わなければならない。電気通信管理の関連規定に基づき、電気通信主管部門に許可を申請する必要があるか、または電気通信主管部門に許可証または屆出変更手続きを行う必要がある場合、関連規定に従って処理する。


     第三章インターネットニュース情報サービス規範


    第15條インターネットニュース情報サービス単位は、査定されたサービス項目に従ってインターネットニュース情報サービスを提供しなければならない。


    第16條本規定第5條第1金第(1)項、第(2)項に規定するインターネットニュース情報サービス単位は、ニュース情報を転載したり、時政類通信情報を公衆に送信したりして、中央ニュース単位または省、自治區、直轄市直屬ニュース単位が発表したニュース情報を転載、送信し、ニュース情報の出所を明記しなければならない。元のニュース情報の內容を歪曲してはならない。


    本規定第5條第1金第(2)項に規定するインターネットニュース情報サービス単位は、自ら編集したニュース情報を掲載してはならない。


    第十七條本規定第五條第一金第(一)項、第(二)項に規定するインターネットニュース情報サービス単位がニュース情報を転載するには、中央ニュース単位又は省、自治區、直轄市直屬ニュース単位と締結しなければならない


    書面による協議。中央新聞機関が設立したインターネットニュース情報サービス機関は、協議副本紙國務院新聞弁公室を登録しなければならない。その他のインターネットニュース情報サービス機関は、協定の副本を所在地の省、自治區、直轄市人民政府新聞弁公室に屆け出なければならない。


    中央ニュース機関または省、自治區、直轄市直屬ニュース機関は前項に規定する協定を締結し、相手方のインターネットニュース情報サービス許可証を検証しなければならず、インターネットニュース情報サービス許可証のない機関にニュース情報を提供してはならない。


    第18條中央新聞単位は、本規定第5條第1金第(2)項に規定するインターネットニュース情報サービス単位と原稿提供以外のインターネットニュース業務の協力を展開するには、協力業務を展開する10日前に國務院新聞弁公室に報告しなければならない。その他のニュース機関は、本規定第5條第1金第(2)項に規定するインターネットニュース情報サービス機関と原稿提供以外のインターネットニュース業務の協力を展開し、協力業務を展開する10日前に所在地の省、自治區、直轄市人民政府新聞弁公室に報告しなければならない。{page_break}


    第19條インターネットニュース情報サービス単位が掲載、送信するニュース情報又は提供する時政系電子公告サービスには、以下の內容を含んではならない:


    (一)憲法で定められた基本原則に違反した場合


    (二)國家の安全を害し、國家の秘密を漏らし、國家政権を転覆させ、國家統一を破壊した場合


    (三)國家の栄譽と利益を損なう場合


    (四)民族の憎しみ、民族差別を扇動し、民族団結を破壊する場合、


    (五)國家宗教政策を破壊し、邪教と封建迷信を宣伝する場合


    (六)デマを流し、社會秩序を亂し、社會の安定を破壊する場合


    (七)わいせつ、ポルノ、賭博、暴力、テロ、または犯罪を教唆する場合


    (八)他人を侮辱または誹謗し、他人の合法的権益を侵害する場合


    (九)不法集會、結社、デモ、デモ、群衆を扇動して社會秩序を亂す場合


    (十)不法民間組織の名義で活動している場合、


    (十一)法律、行政法規で禁止されているその他の內容を含む場合。


    第20條インターネットニュース情報サービス単位は、ニュース情報コンテンツ管理責任制度を確立しなければならない。本規定第3條第1項、第19條の規定に違反する內容を含むニュース情報を掲載、送信してはならない、提供された時政類電子公告サービスに本規定第3條第1項、第19條の規定に違反する內容が含まれていることを発見した場合は、直ちに削除し、関連記録を保存し、関係部門が法に基づいて照會した際に提供しなければならない。


    第21條インターネットニュース情報サービス単位は、掲載され、送信されたニュース情報の內容とその時間、インターネットアドレスを記録しなければならず、記録バックアップは少なくとも60日保存し、関係部門が法に基づいて照會する際に提供しなければならない。


      第四章監督管理


    第22條國務院新聞弁公室と省、自治區、直轄市人民政府新聞弁公室は、法に基づいてインターネットニュース情報サービス単位に対して監督検査を行い、関係部門、個人は協力しなければならない。


    國務院新聞弁公室と省、自治區、直轄市人民政府新聞弁公室の職員は法に基づいて実地検査を行う際、法執行証明書を提示しなければならない。


    第23條國務院新聞弁公室と省、自治區、直轄市人民政府新聞弁公室は、インターネットニュース情報サービスを監督しなければならない。インターネットニュース情報サービス単位が掲載、送信したニュース情報または提供した時政系電子公告サービスに本規定第3條第1項、第19條の規定に違反する內容が含まれていることが発見された場合は、削除を通知しなければならない。インターネットニュース情報サービス部門は直ちに削除し、関連記録を保存し、関係部門が法に基づいて照會した際に提供しなければならない。


    第24條本規定第5條第1金第(1)項、第(2)項に規定するインターネットニュース情報サービス単位は、中央ニュース単位に屬して設立されたものであり、毎年規定期限內に國務院ニュース弁公室に年度業務報告を提出しなければならない。その他の報道機関又は非報道機関が設立したものに屬する場合は、毎年、所定の期限內に所在地の省、自治區、直轄市人民政府新聞弁公室を通じて國務院新聞弁公室に年度業務報告を提出しなければならない。


    國務院新聞弁公室は報告狀況に基づいて、インターネットニュース情報サービス単位の管理制度、人員資質、サービス內容などを検査することができる。


    第25條インターネットニュース情報サービス部門は公衆の監督を受けなければならない。


    國務院新聞弁公室は告発サイトのURL、電話を公表し、公衆の通報を受け、法に基づいて処理しなければならない。他の部門の職責範囲に屬する通報は、関係部門に移管して処理しなければならない。


    第五章法的責任


    第26條本規定第5條第2項の規定に違反し、無斷でインターネットニュース情報サービスに従事し、または本規定第15條の規定に違反し、査定されたサービス項目を超えてインターネットニュース情報サービスに従事した場合、國務院新聞弁公室または省、自治區、直轄市人民政府新聞弁公室はそれぞれの職権に基づいて違法活動の停止を命じ、1萬元以上3萬元以下の罰金を科す。情狀が深刻な場合、電信主管部門は國務院新聞弁公室または省、自治區、直轄市人民政府新聞弁公室の書面による認定意見に基づいて、インターネット情報サービス管理に関する行政法規の規定に従ってインターネット情報サービスを停止したり、インターネットアクセスサービス者にアクセスサービスを停止させたりする。


    第27條インターネットニュース情報サービス単位が掲載、送信したニュース情報に本規定第19條の禁止內容が含まれているか、削除義務の履行を拒否した場合、國務院新聞弁公室または省、自治區、直轄市人民政府新聞弁公室が警告を與え、1萬元以上3萬元以下の罰金を科すことができる。情狀が深刻な場合、電気通信主管部門は関係主管部門の書面による認定意見に基づいて、インターネット情報サービス管理に関する行政法規の規定に基づいてインターネット情報サービスを停止したり、インターネットアクセスサービス者にアクセスサービスの停止を命じたりする。


    インターネットニュース情報サービス機関が掲載、送信したニュース情報に本規定第3條第1項の規定に違反する內容が含まれている場合、國務院新聞弁公室または省、自治區、直轄市人民政府新聞弁公室はそれぞれの職権に基づいて前項の規定による処罰の種類、幅に基づいて処罰する。


    第28條本規定第16條の規定に違反し、出所が合法ではないニュース情報を転載し、自ら採集したニュース情報を掲載し、または元のニュース情報の內容を歪曲した場合、國務院新聞弁公室または省、自治區、直轄市人民政府新聞弁公室はそれぞれの職権に基づいて是正を命じ、警告を與え、5000元以上3萬元以下の罰金を科す。


    本規定第16條の規定に違反し、ニュース情報の出所を明記していない場合は、國務院新聞弁公室または省、自治區、直轄市人民政府新聞弁公室がそれぞれの職権に基づいて是正を命じ、警告を與え、5000元以上2萬元以下の罰金を科すことができる。


    第二十九條本規定に違反して以下の行為の一つがある場合、國務院新聞弁公室又は省、自治區、直轄市人民政府新聞弁公室はそれぞれの職権に基づいて是正を命じ、警告を與え、3萬元以下の罰金を併置することができる:


    (一)屆出義務を履行していない場合


    (二)報告義務を履行していない場合


    (三)記録、記録バックアップの保存または提供義務を履行していない場合。


    第30條本規定第17條第2項の規定に違反し、インターネットニュース情報サービスの許可証を持たない単位にニュース情報を提供した場合、責任のある主管者及びその他の直接責任者に対して法に基づいて行政処分を與える。


    第31條國務院新聞弁公室と省、自治區、直轄市人民政府新聞弁公室及び電信主管部門の職員が、職務を怠り、職権を亂用し、私情にとらわれて不正行為を行い、重大な結果をもたらし、犯罪を構成する場合、法に基づいて刑事責任を追及する。犯罪を構成していない場合は、責任のある主管者とその他の直接責任者に対して法に基づいて行政処分を與える。


    第六章附則


    第32條本規定でいう新聞単位とは、法に基づいて設立された新聞社、放送局、テレビ局、通信社を指す。このうち、中央新聞社は中央國家機関の各部門が設立した新聞社を含む。


    第33條本規定は公布の日から施行する。

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