外國の刑事判決を承認し、実行する條件
外國の刑事判決の承認と執行は、元の判決國の裁判所が事件に対して管轄権を持たなければならないという條件と、元の判決は事件の當事者の権利を十分に保障し、尊重した上で行われたもので、外國の刑事判決が発効したことと外國の刑事判決が合法的に得られたものであるという條件を同時に備えなければならない。
(一)原判決國の裁判所は事件に対して持っていなければならない。管轄権
事件の管轄権を持つことは、事件の審理と判決を行う前提である。國際司法の実踐の中で、一國は他國の刑事判決を承認し実行する時すべて管轄権を一つの前提條件にしています。管轄権は當事者の権利の保護に関連していますので、更に國家主権に関連しています。しかし、元の判決がどのような基準に基づいて事件を管轄するかどうかを判定するのとは違って、現在、多くの國と國際條約は判決の執行國の國內法を承認することによって判定されています。イギリス、ドイツなどはこのような基準を取っています。社會の発展と腐敗犯罪の打撃の必要に応じて、この基準は修正されなければならない。専ら執行國の法律管轄と執行國の國民の重大な利益に関連する事件を除いて、判決をもって出國の國內法によって、事件に対する管轄権があるかどうかを確定しなければならない。
(二)原判決事件の當事者の権利を十分に保障し尊重した上で作ったのです。
當事者の合法的権益を保護するという點では、國の刑事判決が不公正であること、すなわち事件の當事者の合法的権利が訴訟の過程で尊重され保障されていないことが判明すれば、その國はその判決を認めることを拒否することができる。この場合の判決は不公正であり、例えば、事件の當事者が通知されていない、訴訟の権利を告知されていない、當事者の弁護権が奪われたなどの場合の判決は、通常承認と執行が得られない。これに対して、一つの基本的な原則は當事者の合法的権利が保障されていないのは當事者以外の原因によるものであり、これによる判決は通常承認と執行を待つことはなく、當事者自身の原因であれば、判決の承認と執行に影響を與えない。
(三)外國の刑事判決はすでに発効しました。
承認と執行を要する外國の刑事判決はすでに効力がある判決でなければなりません。もし判決がまだ発効していないなら、その法的効力は不確定な狀態にあり、どの國も認められず、執行されないという點は爭點がないようです。しかし、なぜ判決が発効したのかについては、確かに異なる意見があります。「條約」の制定過程において、多くの國は最終的な判決の概念を使用することを堅持しています。つまり、この判決が出た後、引き続き控訴する可能性はありません。実際には、我が國の法律において、発効判決は二審の終審後に法的効力を生じ、上訴することができない。再審申請はできるが、再審期間中は原判決の執行を停止しない。
(四)外國人刑事裁判合法的に取得したのです
多くの國の國內法と國際條約は外國の刑事判決の合法的な取得を外國の刑事判決を承認し実行する條件としている。この判決が詐欺行為によって得られたとしたら、承認を拒否されます。通常の詐欺行為は、事件の當事者に対して、開廷時間と場所を誤った旨を記載した伝稟を送信し、裁判官、証人、または証拠隠匿などを賄賂することを含む。
上述四個條件是從正面角度要求承認和執行外國刑事判決需要滿足的要求,從反面來看,如果出現如下情形,被請求國可得拒絕承認和執行外國的刑事判決:“1.承認和執行外國刑事判決將違反請求國的法律制度的基本原則;2.被請求國認為被請求的刑事判決中的罪行具有政治性質,或者是單純的軍事犯罪;3.被請求國認為有足夠的理由相信判刑或加刑是基于種族、宗教、民族或者政治觀點的考慮;4.執行判決將違法被請求國的國際承諾;5.被請求國已經對該犯罪行為提起訴訟或已決定對該行為起訴;6.被請求國主管機關已經決定對該犯罪行為不起訴或者已經撤銷起訴;7.犯罪行為是在請求國領土以外發生的;8.被請求國無法執行制裁;9.被請求國認為請求國能夠執行該判決;10.按照被請求國的法律,因時效已過,處罰不能再予執行。”{9}
ここで注意すべきなのは、外國の刑事判決における財産刑は外國の刑事判決の一般的條件を認め、執行することに加え、特別條件を満たすことである。一つは善意の第三者への保護を満足させたことです。「國連腐敗防止條約」第55條「沒収事項の國際協力」第1條の最後の規定は、本條の規定に対し、第三者の権利を損なう解釈をしてはならない。また、本條第3項において押収命令を要求する締約國は、請求國締約國に対し、善意の第三者に十分な通知を提供し、正當な手順を確保するための措置に関する具體的な陳述を提出しなければならない。{10}それだけではなく、外國の刑事判決における財産刑の承認と執行には、被刑者が國境內で弁済すべき債務がないことを求められ、債権者が弁済できないことを防止する。第二に、被申立國の法律規定により、承認と執行を求める刑事判決における犯罪行為も財産刑に処することができる。つまり、承認と執行を求められた刑事判決における犯罪行為は、被申立國においても犯罪となりますが、請求國の罰則では、財産刑に対する判決は定められていません。請求國は、財産刑の承認と執行請求を拒否することができます。この條件について、1990年に締結された歐州連合(EU)の「洗浄、捜査、差し押さえ及び犯罪収益の押収に関する條約」第18條第4項では、「請求國の法律により、請求に係る犯罪の種類について押収を適用することが規定されていない場合、関連する押収判斷の執行を拒否することができる。{11}また、この場合、請求國は財産刑を認めることと実行することを決定します。國際的には、いかなる行為も完全に既定のものであり、いかなる行為も國家間の利益の均衡の結果です。第三に、財産刑の金額は、同じ犯罪課に対する國の法律の財産刑の最高額を超えてはならない。つまり、國の刑事判決を請求する財産刑の金額は、請求國が當該犯罪に関して判決した財産刑の最高額より高く、請求國が執行を拒否することができる。
- 関連記事
- | 2008311536
- | 200831156
- | 2008311325
- | 2008311310
- | 200831134
- | 2008311257
- | 2008311250
- | 2008311243
- | 2008311237
- | 2008311230