會社出張管理制度の紹介
<p>ほとんどの企業の従業員が<a href=“http://www.91se91.com/news/indexus.asp”を持っています。
しかし、企業によっては従業員管理制度が異なります。以下の會社の出張管理制度は參考にしてください。
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<p><strong>一、総則<strong><p>
<p>第一條本制度は、企業の従業員の出張管理を規範化させ、コストをコントロールし、費用を低減し、企業の運営効果を高めることを目的とする。
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<p>第二條當社社員の國內外出張または短期業務訓練等は、いずれも本制度に従って行います。
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<p><strong>二、國內出張<strong><p>
<p>第三條國內出張は長距離、外勤の2種類に分けられており、出張の際は「出張申請書」を記入し、社員または主管出張はいずれも上司が承認している。さもなければ、その旅費は一律に支給してはいけない。
但し、緊急事務のため、部門主管の命令により出張または外勤の者はこの限りでない。
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<p>1、片道50キロ以上の者は長距離出張と見なし、50キロ未満の者は外勤であるが、外勤では必ず外泊者とみなして出張する。
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<p>2、乗り物は汽車や自動車などの公開価格表を予約する人を原則とします。
交通費証明書は核支給を証明し、実費を申告します。
企業に乗って自分で交通手段を用意して、交通費を受け取ってはいけません。
公務でタクシーに乗りたいですが、部門の責任者が核分裂を証明します。
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<p>3、長さ、短距離出張は、出張及び販売差時間の早期または遅延にかかわらず、殘業をしない。
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<p>第四條外勤は3時間以上午前7時までに出発者から朝食代()元を請求し、午後一時以降に差配者は晝食代()元を支給し、午後7時以降に差配者は夕食代()元を支給する。
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<p>第五條長距離出張旅費には交通費、宿泊費、食事代などがあります。
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<p>1、一般社員が部門主管及び以上の幹部と一緒に出張する場合、実際の狀況に応じて同等の車及び宿泊に乗り、部門主管によって核支給を証明する。
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<p>2、公務が必要で、社長の承認を得た人は飛行機に乗ることができます。
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<p>3、社員はこの規定を適用し、職名に準じ、職名がない者は職位に準じる。
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<p>第六條宿泊費は夜分によって支給し、もし検査添付証明書が規定を超えない場合は基準通りに支払わなければならず、もし検査添付証憑がない場合は規定の七割引きで支給する。
列車の中で夜や出張先で食事と宿泊を無料で招待する場合、食事と宿泊の費用を支払うことはできません。
実際にお客様の宿泊者に付き添う必要がある場合は、その検査に添付された証明書の數を支給します。
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<p>第七條出張の食費と食事代は日數によって支給するが、午前中出発または午後差配の場合は當日三分の二を支給し、午後出発または午前中に差配の場合は當日三分の一を支給する。
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<p>第八條社員は毎回出張または駐在地區サービスを行い、同じ場所に半ヶ月以上滯在した場合、十六日から規定の食事、宿泊、料金の基準に従って八十五%で支払う。
三十一日から規定の三十パーセントによって支払います。
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<p>第九條社員の人事異動移転費は情狀を酌量して補助し、基準は別途定める。
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<p>第十條社員は出張前に実際の必要に応じて「出張申請書」第三條から出納前に出張旅費を前借りし、差出金後一週間以內に「出張旅費精算明細」を記入し、「出張申請書」の核決定権限により精算する。
會計部門は毎月「企業の毎月の出張旅費一覧表」を作成して、社長に報告します。
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<p>第11條社員の出張期間は、出張主管が事実を確認し、期間內に病気及び事故により滯留している場合を除き、任意に延期してはいけない。
公務で延期が必要な場合は、事前に電話で主管に指示し、または企業に戻った後、主管により追認を査定しなければならない。
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<p><strong>三、海外出張<strong><p>
<p>第十二條出國者を派遣するには、出國目的、任務、日程、経費等の関連事項について「出國計畫書」を提出し、総経理に二部を提出してから社長に転呈する。
認可されてから出國の手続きが始まります。
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<p>第十三條出國者の「出國計畫書」は承認された後、「出張申請書」を作成し、許可を得てから部門に旅費外國為替を申請します。
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<p>第十四條國內外の機構の補助を受けた場合、その旅費はすでに他の機関が規定どおり支給しており、海外出張旅費を再支給してはならないが、補助費用が前條の基準より低い場合は前條の基準に照らして差額を補うことができる。
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<p>第十五條出國者の公務による交際費は、総経理の承認を受けて企業から支出される以外は、すべて自弁とする。
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<p>第十六條出國者が海外で必要とする長距離旅行は、所定の道のりを限度とし、規定外の交通費がある場合は、社長の査定により承認申請が必要です。
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<p>第十七條企業の長期(三ヶ月以上)駐在員の海外駐在期間の待遇は、総経理<a href=「http://www.91se91.com」オフィス<a>その地域の生活水準及び企業から提供されたその他の施設等によって制定された標準董事長の承認を得て実施します。
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<p>第18條出國者は規定の期限どおりに帰國し、2週間以內に関連任務に関する書面報告を提出して総経理と董事長に報告し、確認してもらわないと旅費は清算できなく、情狀の軽重に応じて処罰する。
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<p>第十九條研修には、外埠での訓練とこの市での訓練の2種類があり、旅費の支給基準は本制度の第三條と同じで、五十キロを境としています。
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<p>第二十條企業の従業員が外埠頭に行って訓練に參加したり、その往復交通費及び研修期間の食事、宿泊雑費は本制度第五條及び第八條の規定に照らして処理しますが、下記の狀況の一つがある場合はその規定に従って処理します。
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<p>1、訓練機関または當社が交通機関や費用を供給している場合は、交通費の請求はできません。
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<p>2、訓練機関または當社が食事、宿泊を提供する場合、その雑費は全額支給します。
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<p>3、訓練機関または當社が食事、宿泊を提供している者は、すでに供給された項目については申し出ができない以外、本弁法の規定に従って計算します。
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<p>第二十一條企業の外本埠で訓練や実習に參加する従業員を訓練し、訓練機関は食事や交通機関または費用を提供しない者に対し、その訓練期間は毎日本制度第四條の規定に照らして食費の誤支給を許可し、交通費は第三條第二項の規定に従って処理する。
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<p>第二十二條企業の従業員が企業內の各部門の訓練や実習に參加し、主催部門が食事と宿泊の供給を計畫案配することを原則として、すでに供給したプロジェクトは報告できない以外は、すべて本弁法第二十條の規定に照らして処理する。
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<p>第二十三條企業の従業員がこの町で訓練に參加する場合、すべて主催部門が晝食や夕食を調整して提供し、その費用は毎食()元を原則とする。
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<p>訓練場所と事務所の住所が異なる場合、主催部門が交通手段及び費用を供給していない場合、交通費は本制度第二十一條により処理する。
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<p><strong>四、借りる<strong><p>
<p>第二十四條當社社員の內部は國內出張と見なし、本制度関連條例に従って処理する。
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<p><strong>五、付則<strong><p>
<p>第二十五條本<a ref=「http:/www.91se91.com/news/indexuc.asp」>企業<a>社員が制度違反で旅費を水増ししていると発見したら、情狀の軽重に応じて処罰します。
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<p>第26條本解釈権は人力資源部と財務部に帰屬する。
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