ドライクリーニングの変形はどのように賠償すべきですか。
新しく買って間もなく値打ちがつくに服を著せるクリーニング店に持って行ってドライクリーニングをした後、変形、縮み、金屬線が飛び出した場合、雙方は衣類が損傷を受けた場合の賠償基準について約束していない場合、どうすればいいですか。
ケース
2013年6月20日、陳氏は家政婦を派遣し、5985元の職業スーツを1回しか著たことがないクリーニング店にクリーニングを送り、無保険洗濯のサービス料金基準で20元のクリーニング代を支払った。家政婦がクリーニング済みの衣類を取り戻すと、陳さんは上著が完全に変形し、縮み、金屬線が飛び出しているのを発見し、クリーニング店に返品した。クリーニング店はアイロンをかけて服を修復することを約束したが、陳氏は上著が完全に修復できないと考え、クリーニング店に全価賠償を求めた。雙方は賠償問題について爭っており、四會市消費者権益保護委員會の調停を経ても賠償意見を達成できず、肇慶市四會裁判所に訴えた。
審判
四會裁判所の裁判では、陳氏はクリーニング店に服を渡して洗浄し、費用を支払ったと判斷し、雙方は衣類洗浄サービス契約を成立させた。しかし、クリーニング店は契約履行中に過失で陳氏の上著が破損したことに対し、相応の違約責任を負わなければならない。しかし、陳氏は洗濯物を送る際、業界の慣例に従って衣類の価値を明確に知らず、保証価格で洗濯することも選択せず、クリーニング店は普通の衣類で洗濯し、処理した。また、陳氏は衣類を取る際に洗濯物の品質を現場で検証しておらず、それ自體に過失があったため、陳氏は全額の損害賠償を求める訴訟請求を行っており、事実上の根拠と法的根拠が乏しい。業界の規定に従ってクリーニング店が陳氏に賠償すべき金額は400元(クリーニング代20元×20倍=400元)である。後にクリーニング店は自主的に1000元の賠償を提出し、クリーニング業界が規定した賠償基準の限度額を超えて、四會裁判所が採用した。
しかし、陳氏は賠償額が低すぎるとして控訴した。肇慶市中級人民法院はこのほど、事実が明らかで、法律の適用が正確で、賠償額は肇慶市四會裁判所の判決を合理的に維持した。現在、クリーニング店は陳氏の損失を賠償し、紛爭は解消された。
■関連
損害賠償金について
損害賠償金は一方の當事者が契約義務を履行しない、または完全に履行しないことにより相手方の當事者に損害を與えた場合、法律と契約の規定に基づいて負うべき損害賠償責任であり、『中華人民共和國契約法』に基づいて第61條の規定:「契約が発効した後、當事者は品質、代金または報酬、履行場所などの內容について約束がなく、または約束が明確でない場合、協議して補充することができる。補充協議が達成できない場合、契約の関連條項または取引習慣に従って確定する」そのため、雙方が損害賠償について約束していない場合、契約履行地の取引習慣に基づいて賠償基準を確定しなければならない。
裁判官の言い方
●クリーニング屋違約責任を負うべきである
我が國の『契約法』第8條の規定に従って「法によって成立した契約は、當事者に対して法的拘束力がある。當事者は約束に従って自分の義務を履行しなければならず、勝手に契約を変更したり解除したりしてはならない。法によって成立した契約は、法律によって保護される」。
本件では、陳氏はクリーニング店と衣類洗浄サービス契約を締結したが、クリーニング店は契約履行中に過失により陳氏の上著が損傷し、著用できなかった。我が國の「契約法」によると第百七條の規定「當事者の一方が契約義務を履行しない、または契約義務を履行して約束に合致しない場合は、引き続き履行し、救済措置を取ったり、損失を賠償したりするなどの違約責任を負わなければならない」。クリーニング店はこれに対して相応の違約責任を負わなければならない。
●賠償基準は約束されていない?関連法條には詳細な規定がある
陳氏は洗濯物を送る際、雙方は衣類が損傷を受けた場合の賠償基準を約束していない。我が國の『契約法』第61條は「契約が発効した後、當事者は品質、代金または報酬、履行場所などの內容について約束がなく、または約束が明確でない場合、協議して補充することができる。補充協議が達成できない場合、契約の関連條項または取引慣習に従って確定する」と規定している。
『広東省洗濯消費紛爭解決方法』第4條は、「消費者が洗濯物を送る際には、自主的に非保険洗濯または保険洗濯を選択し、非保険洗濯を選択することができ、洗濯料は非保険洗濯基準で受け取ることができる。保険洗濯を選択する場合、洗濯料は消費者が保険金額を申告する一定の割合(5%を超えない)受け取りますが、非保証洗濯の料金基準を下回っていません。
第7條規定:衣類が洗濯後に局所的な損傷をもたらした場合、経営者は修復を與え、補修を経て、修復できない、または紛失した衣類に対して、経営者は以下の方式で消費者に賠償しなければならない:(一)消費者は洗濯後の衣類に品質問題が発生し、補修を経ても著用価値がある場合、経営者は當該衣類洗浄費の6倍の金額で賠償しなければならず、修復または紛失できない場合、経営者は當該衣類洗浄費の20倍の金額で賠償しなければならない。(二)消費者が保証価格で洗濯することを選択した場合、洗濯後の衣類に品質問題が発生し、補修を経ても著用価値がある場合、経営者は消費者の保証金額の25%で賠償し、修復または紛失できない場合、経営者は消費者の保証金額の全額で賠償しなければならない」
本件では、陳氏は業界の慣例に従って洗濯物を送る価値をクリーニング店に明確に知らせず、保険料で洗濯することも選択しなかったため、クリーニング店は普通の衣類で洗濯し、処理したほか、陳氏は衣服を取る際に洗濯物の品質を現場で検証し、その場で問題を提起しなかったが、陳氏自身には慎重ではない過失があった。我が國の『契約法』第113條第1項の規定によると:「當事者の一方が契約義務を履行しない、または契約義務を履行することが約束に合致せず、相手方に損失を與えた場合、損失賠償額は契約履行後に得られる利益を含む違約による損失に相當しなければならないが、契約違反の一方が契約締結を締結し同時に予見した、または予見しなければならない契約違反による損失を超えてはならない」洗濯する前に陳氏は洗濯物を送る価値を明確に知らなかったため、クリーニング店は損失の可能性がある程度を予見できなかった。そのため、クリーニング店が関連業界が規定した基準に基づいて賠償することを要求するのは、合理的であるべきだ。つまり、クリーニング店が原告に賠償すべき金額は400元(クリーニング代20元×20倍=400元)である。
陳氏の主張がクリーニング店とサービス契約を締結した時に予見できる契約違反による損失の事実を超えていることに関連して、陳氏はクリーニング店に提供されたショッピングリスト上の衣類価格に基づいて全額損失を賠償するよう求めた訴訟の請求は、事実の根拠と法的根拠が不足している。しかし、実際に陳氏の服はすでに損害を受けているため、我が國の『最高人民法院の民事訴訟証拠に関するいくつかの規定』第2條の規定に従って、「當事者は自分が提出した訴訟請求に基づいた事実または相手の訴訟請求に反論した根拠の事実に対して証拠を提供して証明する責任がある。証拠がない、または証拠が當事者の事実主張を証明するのに十分でない場合は、立証責任を負う當事者が不利な結果を負擔する。」クリーニング店が損害賠償などの不利益を負う。クリーニング店はに報いる陳氏への1000元は洗濯業界が定めた賠償基準の限度額を超えているが、個人の自発的な性質に屬している。そのため、裁判所は採択した。
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