労働契約で防げない六大リスク
リスク1.手管亂用記名捺印する
孫某、李某はA會社で一年働いた後、裁判所に訴えて、A社に労働契約の二倍の給料を支払うように求めました。A社は孫某、李某と二人で労働契約を締結したと主張し、裁判所に労働契約書を二部提出しました。二人は會社と直接労働契約を締結していないと言いました。李氏は契約書に個人の印鑑しか押印していません。孫某、李某二は一人でこの署名の真実性を否定し、鑑定を求めています。
リスク:使用者に労働者と労働契約を締結するよう促すため、「労働契約法」は労働契約の二倍賃金制度を規定しています。A社は當該契約が二人で締結されたと証明できない場合、敗訴の法的結果を負擔する。
提示:使用者は契約を規範化させるべきです。制度を結ぶ署名された契約が雙方の真実の意思表示であることを確保し、現場で調印または手形で捺印するなどの方式を採用して、張冠李戴を避けることができます。仕事のために労働者に手印を捺印する必要がある場合、関連部門で登録し、発行時に署名確認作業を行うべきです。
リスク2.稅回避のための陰陽の締結契約書
稅回避などの要因から、劉氏とB社は労働契約に明記された月給は1400元であるが、劉氏の月給は実際には5000元で、そのうち1400元は銀行を通じて支給され、殘りは3600元の現金で支給されている。契約が満了した後、B社は月の実給料1400元の基準で「契約を継続する」と要求しました。
リスク:賃金額は労働者の社會保険待遇及び労働関係を解除する際に得ることができる補償に直接関係しており、本件において劉氏は他の3600元の収入の証拠を提供できない場合、1400元の賃金基準に従って相応の社會保険待遇を享受することができ、かつ労働関係を解除する経済補償金を得ることができない。
提示:労働契約を締結するには、事実に基づいて誠実な信用原則を遵守し、國の関連規定に適合していなければならない。労働者が既に「陰陽契約」を締結している場合は、録音ペンや攜帯電話などを利用して相応の証拠を収集し、使用者と直ちに契約條項の変更を協議しなければならない。
リスク3.社會保険の納付は実際の賃金によらない
張容疑者はC會社の事務室の事務員で、労働契約は不定時勤務制度を実行すると約束しています。月給は6000元で、C會社は最低基準に従って張某のために社會保険を納めます。張氏は労災が発生した後、社會保険部門は最低基準の労災保険待遇しか受けられないと通知しました。
リスク:不定時勤務制度は労働行政部門の承認を経なければならず、労働者の就業時間は一定の時間數に制限されてはならない。
雙方が時間外勤務制を約束した後、張容疑者は正常休暇と殘業給料を享受できないかもしれません。使用者が満額で労働者のために社會保険を納付していない場合、労働者は実際の賃金と納付基數との差額損失を負擔することができる。
提示:職場が非標準労働時間制に適合しない場合、労働者は労働行政部門にクレームすることができる。雇用単位が社會保険を満額で納付していない場合、非農業戸籍者は社會保険部門にクレームすることができ、農業戸籍者は裁判所に社會保険補償金を請求することができる。
リスク4.顧関係による収入証明書の亂入
王さんはD會社の収入証明書を持って仲裁を申請します。この収入は王さんの年収が10萬元であることを証明しています。これによって、仲裁委員會はD會社の王さんの未締結労働契約の二倍の給料の差などの合計20萬元を支払います。D社はこの収入証明は王さんのクレジットカードを作るためだけだとして、裁判所に訴えました。
リスク:労働者は、労働関係にある立証を完了した後、賃金の発行記録、社會保険の納付、労働契約の締結などの事項については、使用者が立証責任を負う。王氏が給與の支給及び収入証明書を提出する前提の下で、D會社は當該収入証明の事実及び理由に十分な反論ができない場合、不利な法的結果を負擔する必要がある。
提示:この案件の処理は具體的な狀況に合わせて総合的に認定する必要があります。雇用単位は収入証明書を発行する時、事実に基づいて真実を求める原則を堅持しなければならない。
リスク5.契約後の契約書の発行を拒否する
金氏は外地から北京に來た出稼ぎ労働者で、去年、彼はE會社に応募しました。今年の6月に、彼はもう一年間働いています。しかし、8月の初めまでは、同社は労働契約の締結については言及していませんでした。彼と同時に會社に來た同僚はまだ何人いますか?この間、社員たちの要求で、會社は契約を承諾しましたが、サインが終わってから、お金のある人たちに契約書を提供していませんでした。
リスク:雇用単位は、労働者使用の日から一ヶ月以內に労働者と労働契約を締結しなければならない。會社がお金を押収した場合、ある労働契約書が一年を超えた場合、お金のある人は労働契約の二倍の給料の請求が仲裁申請の時効を超えて、さらに勝訴権を喪失する可能性があると主張します。
提示:雇用単位は労働契約を差し押さえてはいけない。雇用単位が労働契約を押収した狀況に対して、労働者が労働監察大隊に告発することを提案し、労働監察部門は証拠を調べて、効果的に仲裁、訴訟の過程における立証困難を緩和することができる。
リスク6.契約の更新なしに引き続き労働者使用
張さんはF會社と2009年から2011年までの二年間の書面労働契約を締結しました。契約が満了した後、張さんはF會社で二ヶ月間働いてから退職します。その後、張さんは労働仲裁委員會に仲裁を申請し、F會社に契約の期限が切れた後、二ヶ月間労働契約の二倍の給料を支払うように要求しました。
リスク:「労働契約法」は明確に規定し、労働関係を確立した後、一ヶ月以上労働者と書面による労働契約を締結しない場合、労働者に二倍の賃金を支払わなければならない。本案件では、雙方は書面による労働契約を締結したことがあります。契約が満了した後、引き続き労働期間中、F會社は張さんと書面による労働契約を締結していません。契約が満了した日から翌日まで、書面による労働契約を締結する時まで、労働者の二倍の給料を支払うべきです。
提示:契約が満期になったら、引き続き雇用する場合、書面による労働契約を更新または再締結しなければならない。さもなければ、同様に二倍の賃金を支払う必要がある。
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