個人借入利息と関連先企業借入利息支出の処理
個人借入金利と関連當事者企業の借入利息支出の処理は重點的に注目すべきである。
(一)個人の借入金の処理は、株主が會社に個人の借入金と取引殘高を反映している場合、直ちに相応の帳簿処理を要求し、不必要な稅務リスクを発生させないようにしなければならない。
「個人所得稅法」では、個人の借金に対して取得した利息収入は、全額利息、配當、配當所得項目に従い、20%の稅率を適用して個人所得稅を計算して納付します。
そのため、企業は個人に借入利息を支払う時、借り手に稅務機関で営業稅と付加、源泉徴収して「利息所得」個人所得稅などの稅収を納めてもらうように要求してから、稅務機関が発行する正式な稅務領収書を取得します。
企業は借入契約、利息費用支払証憑、個人が利息を受け取って発行した正式稅務領収書などの資料に基づいて帳簿処理を行い、「金融企業の同期の同種の貸付利率狀況説明」に基づき、金融企業の同期の同種の貸付利率を超えないで企業の得た稅金利息控除額を計算し、さもなくば稅金に関わるリスクを負擔する。
(二)関連當事者の企業借入の処理財政部、國家稅務総局の『企業関連者利息支出稅引き前控除基準に関する稅収
政策
問題の通知」(財稅[2008]第121號、以下財稅[2008]第121號という)では、金融業以外の他の企業関連者の債権性投資とその権益性投資の比率は2:1で、2:1以內の関連者の借入が実際に支払った利息(金融企業は5:1)は、同期銀行の貸付利息を超えていない限り、事実に基づいて支払うことができるが規定されていますが、2:1の比率を超えていない場合は他の証拠がありません。
関連取引
獨立取引の原則に合致するもので、その超過部分は當期と以後の各期において控除してはならない。
同時にここで注意したいのは、①というものです。
債権
性投資:企業が直接または間接的に関連當事者から獲得したもので、元金の返済と利息の支払い、あるいはその他の利息支払の性質を持つ方式で補償しなければならない融資を指す。
企業が間接的に関連當事者から獲得した債権性投資は、①関連當事者が関連第三者から提供した債権性投資、②関連第三者から提供された関連當事者が擔保し、かつ連帯責任を負う債権性投資、③その他間接的に関連當事者から取得した負債の実質的な債権性投資を含む。
⑵財稅[2008]第121號において、企業が関連當事者から取得した不適合利息収入は関連規定に従って企業所得稅を納付しなければならないと規定されている。
つまり、関連會社の間で上記の債権性投資が発生した場合、獨立取引性の原則に基づいて正常な借入利息収入を計算する場合、債権者に対して所得稅の申告納稅時に稅務機関が利息収入に対して相応の納稅調整処理を行う権利があります。
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