浙江省寧波市は國內初の特殊気象労働保護地方規則を発表しました。
近日、浙江省寧波市政府常務會議で「寧波市特殊気象労働保護弁法」(通稱「弁法」)が審議されました。
同「弁法」は2015年5月1日から施行される。
寧波市安監局の関係者によると、國內初の高溫、低溫、臺風、豪雨、道路凍結、強い対流、大気汚染などの特殊気象労働保護に関する地方規則である。
近年では、エルニーニョやラニーニャ現象などの要因によって、各種の特殊気象が頻繁に現れ、従業員の職業安全と健康に大きな影響を與え、労働保護に深刻な挑戦をもたらし、調和の取れた労働関係の建設、社會経済発展に不利な結果をもたらしています。
特殊な天気の労働保護の面では、現在國內にはまだシステムがありません。
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寧波市安監局の関連処室の責任者によると、特別な天気の労働保護活動を規範化し、労働者の生産過程における身體の健康と生命の安全を保障するため、雇用単位の主體責任意識をさらに強化し、寧波市の特殊気象労働保護業務の効果的な展開を促進するため、寧波市政府は実際に「寧波市特殊気象労働保護弁法」を公布した。
「弁法」は全部で七章三十九條で、主に適用範囲、特殊気象の種類、サービスと監督、特殊気象労働保護の基本要求、とるべき労働保護措置、法律責任などの方面から規定しています。
「弁法」は特殊な天気の労働保護の仕事は人間本位、安全第一、予防を主とする原則を堅持しなければならないと明確にしています。
サービスと監督を強調し、行政管理部門と関連社會組織のサービスと監督機能を明確にしました。
「弁法」は使用者が特別な天気に対して強調する。
労働保護
の主な責任は、それぞれ特殊気象労働保護の基本要求、高溫気象労働保護、その他特殊気象の労働保護措置に対して規定されている。
「弁法」では、日最高気溫が40℃に達した場合、當日の屋外屋外での作業を中止しなければならないと規定しています。
この弁法の執行を保障し、雇用単位と労働者の合法的権益をよりよく維持するために、「弁法」は相応の法律責任を設定しており、「行政処罰法」の関連規定に基づき、寧波市の実際と結びつけて、それぞれ本弁法の関連條項に違反する行為に対して相応の法律責任を設定している。
使用者が本弁法に違反した場合、最高で30000元以下の罰金を科されます。関連部門のスタッフが職務を怠り、私情にとらわれて不正を働いた場合、所在機関または上級主管部門が是正を命じ、行政処分を與えます。
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