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    株式協議書はどう作成すればいいですか?

    2015/12/5 12:29:00 31

    株式乾燥,協議書,手本

    本論文:株式乾燥協議書(見本)

    甲:乙:(會社)

    第一條

    協力する

    目的と目的:ハイテクバイオ技術の普及と応用を促進するために、高技術農業産業化経営と上場業務を推進し、現在、甲と乙は十分にその技術優勢、投資優勢、融資優勢とブランド優勢を利用して、共同で優良種牛の胚胎技術の開発と応用普及活動を行い、生物技術研究所を共同に設立します。

    第二條研究所の設立予定の基本狀況は、(一)研究所の名稱:(二)(二)組織形態:企業法人(三)登録資金:×萬元_(四)登録地:×市×路×ビル×樓(五)法定代表者:(六)機能と経営範囲:××會社のためのサポートを行う××牛と他の良種の胚芽技術の応用開発を行う。

    第三條甲の出資條件及び持分條件は下記の通りである:(一)甲は実物、土地使用権、貨幣、有価証券の投入を行わないこと。

    _(二)甲は獨自の技術で研究所に投入し、特許または特許技術の場合は財産権移転手続きを行う必要がある。

    (三)乙は甲の技術を研究所の株式××%に折らせることに同意する。即ち乙は研究所の×%の株式を持つ。

    _(四)甲が投入する技術は以下の條件を満たさなければならない。

    甲の技術では処理できない場合

    財産権の移転

    手続きは、甲が研究所に3年以上働いてこそ本條第三項に規定された完全株式を持つことができる。そうでなければ、年の長さによって計算する。即ち、甲が研究所に勤務している最初の年は持分の比率を研究所の総株式の1/3とする。

    甲は一年ごとに勤めていますが、その年の會計年度束の最後の二日間はその保有する×%の株式権によって研究所の利益を享受できます。研究活動に參加しないと、參加を拒否すると、分割に參加できません。

    第四條乙は現金×萬元で出資し、研究所×%の株式を占有する。

    甲が本契約第三條(五)項の規定により、乙が甲の契約に従って減少する株式を持つ場合。

    乙×萬元の登録資金は××年×月×日に所定の位置にある。

    第五條甲は勤勉原則に基づき、その保有する技術を研究所として働く。

    甲の研究所への基本的な要求は、(一)胚技術の研究開発作業を組織し、甲の経営生産の必要に応じられるようにすることである。(二)乙を組織し、研究所に招聘された技術者に関連技術の訓練を行い、関連技術(3年以內に完成する)を掌握させる。(三)甲は経営生産において積極的に乙に協力しなければならない。

    第六條乙は乙の會社を上場するつもりで、乙の會社が上場できる場合、乙も會社の株式のlO%を甲の株式參加研究所に贈ることに同意します。乙の會社が上場を申請できない場合、乙も上述の比率によって研究所に株式を贈ることに同意します。甲はそれに基づいて研究所に保有します。

    株式の比率

    関連する権利を享有する。

    乙は本條に規定されているlO%の株式を研究所に贈呈し、甲が以下の條件に達する必要がある場合、乙は上記の義務を負う必要がない。

    甲は乙から研究所の主任に任命され、副主任は乙から委託され、主任が席を外した場合、副主任は主任の職を行使する。

    前述の勤務年數は招聘書に準ずる。

    任命の仕事は本契約の第一條に規定された內容である。

    第七條甲乙雙方は研究所が乙を借りる場所を作業場とすることに同意し、乙は市場価格を基準として家賃を徴収する。

    第八條乙は研究所の設立登録を擔當する。

    研究所は遅くとも××年×月×日に登録して成立してはならない。

    第九條研究所は営利性機構である。

    甲乙雙方は研究所の配當について「會社法」の捨計制度に基づいて実施する。

    第十條研究所の會計は乙により委任され、出納は雙方により共同で任命される。

    乙はその委任された會計に毎月研究所の會計報告書を出して甲に調べてもらう責任があります。

    第十一條本契約の第六條の規定と條件が満たされた後、乙は法により研究所に対して配當を行い、法により関連する株主権益を享有しなければならない(全體の研究所を株主とする)。

    第十二條研究所の株式の譲渡には株主全員の同意が必要である。

    乙は五年以內に研究所の株を払い戻す或いは譲渡することを要求してはいけない。

    第十三條甲はその技術株で研究所または乙に現金に換算して退出し、または乙に強制的に買収するよう要求してはならない。

    第十四條甲は下記の仕事に従事して、他の同業者との競爭を行ってはいけない。

    第十五條違約責任:いずれかの當事者が違約した場合、契約者lO萬元の違約金を支払う。

    第16條紛爭の解決方法:紛爭が発生した場合、いずれの當事者も×市の各級裁判所で起訴できる。

    第十七條本契約は××年×月×日に発効する。

    甲:(公印)乙:(公印)

    住所:住所:

    代表:代表:

    連絡電話:連絡電話:

    ××年××月××日


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