稅収手続法:申告方法の変化が會計処理に及ぼす影響
稅収手続法は主に「輸出貨物労務増値稅と消費稅管理弁法」(國家稅務総局公告2012年第24號)と「國家稅務総局の輸出還付調整(免除)稅申告弁法に関する公告」(國家稅務総局公告2013年第61號)を指し、この2つの文書は免稅申告の基本を規定しています。
操作の流れ
。
1.輸出時の會計処理
「輸出貨物労務増値稅と消費稅管理弁法」(國家稅務総局公告2012年第24號)では、「企業の當月輸出の貨物は翌月の増値稅納稅申告期間內に、主管稅務機関に増値稅納稅申告、免稅免稅申告を行います。」
「國家稅務総局の輸出稅還付(免稅)申告方法の調整に関する公告」(國家稅務総局公告2013年第61號)は、免稅還付に関する申告及び消費稅免稅申告の規定を調整し、免稅還付申告は書類情報が揃ってから行います。
國家稅務総局の2013年第61號公告の規定により、企業は輸出時にまだ稅金還付免除申告を行っていないので、稅金還付免除の影響を考慮しなくてもいいです。企業は輸出業務に対して収入を確認して処理するべきですか?
貸し:売掛金(前受金、銀行預金など)
貸付:主要業務収入(その他業務収入等)-差し引き輸出収入を免除する
同時に原価を繰越します。この時は稅還付の影響が免除されることを考慮しなくてもいいので、稅額の免除や控除ができないことを営業コストに転入する必要はありません。會計処理は以下の通りです。
借りる:
主要業務コスト
(その他の業務コスト等)
商品の在庫
2.書類情報がそろっている場合の會計処理
「國家稅務総局の輸出還付(免除)稅の調整に関する申告方法に関する公告」(國家稅務総局公告2013年第61號)に基づき、企業は書類の情報がそろったら、控除免除申告を行います。同時に、免稅還付稅の正式申告の輸出売上高、つまり単証情報に基づいて輸出額を計算し、免稅稅額は免除され、控除されません。
當月に書類情報に基づいて輸出額を全部集めて計算した控除免除還付稅は課稅免除と控除稅額の帳簿処理は以下の通りである:
借りる:主要業務コスト(その他の業務コスト等)
貸付:未払稅金-仕入増値稅(仕入稅額転出)
実務において、企業は具體的な業務を問わず、當月
免稅還付申告のまとめ表
」「控除稅額は課稅免除と控除できない」から転出すればいいです。
上記の規定により、稅額控除免除申告集計表と増値稅納稅申告書の「免稅免稅免稅免稅免稅免稅免稅と稅額控除」と「免稅稅額控除法輸出貨物は仕入稅額控除できない」は、一般的に差額が発生しません。
もし年內に差額が発生した場合、次のように分析し、相応の會計処理を行うべきです。
例えば、所屬期間2014年6月の控除免除還付申告集計表第25欄「免稅免稅還付稅は課稅免除と控除稅額」と増値稅納稅申告表との差額が発生し、差額の正負に基づいて処理されます。
(1)差額が正數であれば、増値稅の申告時に収入が少なくなったと説明し、當該転出は企業の生産コストに入るべきであるので、2014年7月に調整する時に振替すべき仕入稅額を追徴し、帳簿処理は以下の通りである。
借りる:主要業務コスト(差額)
貸付:未払稅金-仕入増値稅(仕入稅額転出)(差額)
(2)差額がマイナスの場合、増値稅の申告時に収入が多く転出したと説明し、當該転出は企業の生産コストに入るべきであるため、2014年7月に調整する時に主営業業務コストを調整し、會計処理は以下の通りである。
借りる:主要業務コスト(差額)赤字
貸付:未払稅金-未払増値稅(仕入稅額転出)(差額)赤字
この調整が越年事項に該當する場合は、控除免除還付申告の特徴に合わせて、前年度損益調整科目を利用して相応の會計処理を行うべきである。
3.還付免除正式申告後の翌月の會計処理
稅額控除なしで正式に申告する次の月には、企業は主管稅務部門の審査に従って確認しなければならない前期の「生産企業輸出貨物免、抵當、稅金還付申告まとめ表」の第36欄の「當期還付稅額」に基づき、還付すべき稅額を確認し、帳簿処理は以下の通りである。
借りる:その他未収金-未収輸出稅金還付
貸付:未払稅金-未払増値稅(輸出還付稅)
同時に企業の計算を便利にするために、稅額が免除されます。企業は下記の會計処理を選ぶことができます。
借ります:納稅すべき稅金-付加価値稅を納めるべきです(輸出は國內販売品の課稅額を控除します)
貸付:未払稅金-未払増値稅(輸出還付稅)
上述の會計処理は増値稅の計算に影響しません。しかし、稅務機関として調整を免除する根拠として、企業は稅額控除のために都市建設稅などの付加稅を納めなければなりません。
企業が輸出還付稅金を受け取ったら、「その他未収金-未収輸出還付稅」を相殺し、帳簿処理は以下の通りである。
貸し:銀行預金
貸付:その他未収金-未収輸出稅金還付
上記の內容は免稅還付申告の流れの観點から、控除免除の基本會計処理を整理しました。例えば、以下のようになります。
【例】あるキャンセル免除企業を仮定して、一般納稅者として、2014年6月に一般貿易方式で女性靴をアメリカに輸出し、FOB価格はRMB 1,000,000元で、コストは650,000元で、稅金還付率は17%、稅金還付率は15%である。
2014年7月に書類情報が完備されていて、免稅還付稅の正式申告が行われました。計算された控除免除稅額は150,000元で、仮にそのうち輸出還付稅は50,000元で、控除稅額は100,000元で、當期免除還付稅額は20,000元です。
企業會計処理は以下の通りです。
(1)2014年6月の輸出時:
會計収入を確認する:
貸し:売掛金1,000,000
貸付:主要業務収入-差し引き免除輸出収入1,000,000
同時に原価を繰越した場合、この原価には免稅還付稅が含まれていないので、稅額控除と稅額控除ができず、在庫商品のみを繰越する:
借りる:主要業務コスト650,000
ローン:在庫商品650,000
(2)2014年7月に免稅返品正式申告を行った場合:
借りる:主要業務コスト20,000
貸付:未払稅金-仕入増値稅(仕入稅額転出)20,000
(3)正式申告の翌月の控除免除、輸出還付の確認:
借りる:その他未収金-未収輸出稅金還付50,000
未払稅金-未払増値稅(輸出控除國內販売品課稅額)100,000
貸付:未払稅金-未払増値稅(輸出還付稅)150,000
(4)輸出還付金を受け取った場合:
貸し:銀行預金50,000
貸付:その他未収金-未収輸出稅金還付50,000
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