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    給料日は休日に會ったら給料を前払いします。

    2016/3/18 22:37:00 29

    給料日、休日、給料を支払う。

    張さんは外地でアルバイトをしていますが、山東省の親戚から突然母の病気を知らせる電報が屆きました。

    張さんの會社の給料日は毎月7日です。張さんは2月7日に今月の給料を受け取ってから家に帰ります。

    會社は2月7日から2月13日までを春節休暇として提出しました。給料日は2月14日まで延期されました。

    張さんは全く分かりません。もし給料日に公休日や法定祝祭日があったら、會社は給料の支払いを遅らせてもいいですか?

    審査:使用者は集団契約又は労働契約に約定された期日によって労働者の賃金を支払わなければならない。

    約束した給料の支払期日が法定休暇日または休日にあった場合は、早めに最近の勤務日に支払わなければならない。

      

    使用者

    少なくとも一ヶ月に一回は支払わなければなりません。

    賃金

    (経営者の年俸制を実行するのは関連規定によって実行します)。

    使用者が週、日、時間で労働者の給料を支払う場合、労働時間は毎日8時間と換算し、毎週40時間、毎月平均仕事は21.75日として計算する。

    一回限りの臨時完成

    仕事の任務

    使用者は、業務完成後3営業日以內に賃金を支払わなければならない。

    以上のように、張さんの會社は法定の祝祭日に給料の支払いを延ばすのは無理です。一番近い平日に前倒しして支払うべきです。

    関連リンク:

    楊某は某建築會社の従業員です。

    2015年3月16日、中級人民法院は建築會社が破産手続きに入ると決定した。

    5月20日、楊氏は直接に同院に提訴し、建築會社に労働報酬、経済補償の合計28萬元を支払うよう命令した。

    楊氏の主張は、まず労働紛爭仲裁前置手続きを経なければならないでしょうか?

    楊氏の主張の形式は労働紛爭の範疇に屬するが、雇用単位はすでに破産返済手続に入っているため、債権の確認の主張を行使するしかなく、労働紛爭仲裁前置手続を経てはならないと筆者は考えている。

    理由は以下の通りです

    現行の法律の枠組み內では、仲裁前置は労働紛爭処理の一般的な手順であるが、債権者の利益を保障するために、「企業破産法」は各種債権の弁済に対して明確な規定を作り出した。

    この時、労働者は労働債権の給付要求を提出し、裁決機関はすでに破産企業が期限付きで関連債権を支払うことを裁決できなくなりました。労働者が當該破産企業に対して相応の労働債権を有していることを確認し、その後、破産清算手順において法により比例して弁済します。

    最高人民法院の「民事事件事件事件事件事件事件は規定による」に基づき、これらの事件は直接に「従業員破産債権確認紛爭」と確定することができる。

    そのため、當該紛爭は使用者が破産手続きに入った後、すでに普通の民事紛爭によって処理されました。

    また、現行の法律においても、當該紛爭は労働紛爭の一般処理手順とは異なるものと見られます。

    「企業破産法」第48條第2項の規定:債務者が負っている従業員の給與と醫療、障害者補助、慰謝費用は、従業員個人の口座に振り込むべきです。

    従業員がリストの記載に異議がある場合、管理者に訂正を求めることができる。管理者が訂正しない場合、従業員は人民法院に訴訟を提起することができる。

    この法律は労働者に労働紛爭仲裁を経ずに直接起訴する権利を與えた。

    「労働法」、「労働紛爭調停仲裁法」に対して、破産企業の労働債権の処理において、「企業破産法」は特別法に屬し、特別法により一般法に優れる原則は、「企業破産法」の規定を適用しなければならない。労働者は労働債権について直接に人民法院に起訴することができ、労働紛爭仲裁前置手続を経てはならない。

    また、「企業破産法」第21條は、人民法院が破産申請を受理した後、債務者に関する民事訴訟は、破産申請を受理した人民法院に提起するしかないと規定している。

    ここの「債務者に関する民事訴訟」はもちろん労働紛爭を含んでいます。したがって、中級人民法院は本件に対して管轄権を持っています。


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