企業は業務招待費控除限度額の最大化に注意すべきである。
多くの企業が最も簡単な方法で業務接待費の稅引き前控除限度額の計算に対して、直接に財務諸表の売上高に5‰を乗じた後、業務招待費の発生額の60%と比較し、その小さい者を稅引き前控除の限度額として取り上げることが多い。
稅法
関連規定により、企業は稅収政策を十分に活用できなくなりました。
筆者はこのために、企業がどのように正確に業務招待稅の稅引き前控除の基數を確定するべきかについて、二つの面から次のように分析している。
一、計算基數の増加に注意します。
通常の情況の下で、売上収入の大きさは往々にして稅引前控除業務招待費の高低を決定して、収入が高ければ高いほど、企業が稅引前控除できる業務招待費が多くなるかもしれません。
問題は、業務招待費の基數を計算するためのものです。
売上高
往々にして、財務諸表に反映される売上収入だけでなく、必要な調整を経なければならない。そして、この調整の結果は財務諸表に反映される収入よりも多いので、企業は必ず関連規定を把握し、稅収政策の十分な利用を確保しなければならない。
よくある3つの調整が必要な場合:
第一に、國稅書簡[2009]202號の規定によると、企業は業務を計算しています。
接待費
広告費や業務宣伝費などの費用が限度額を控除する場合、その販売(営業)収入額は「実施條例」第25條に規定された同額販売(営業)収入額を含むべきです。
第二に、國稅発〔2009〕31日に規定されています。「企業は『不動産販売契約』または『不動産前売り契約』を正式に締結することにより取得した収入は、販売収入の実現を確実に認めるべきです。」
第三に、國稅書簡(2010)79號に規定されている「持分投資業務に従事する企業(グループ會社本社、創業投資企業などを含む)に対して、投資企業から配當金、配當金及び持分譲渡収入を與えられた場合、規定の比率で業務の招待受料を計算し、限度額を控除することができる。」
上記の3つの場合の収入はいずれも業務招待費計算の基數としなければならない。
二、企業建設準備期間の販売収入はゼロですが、業務招待費はまだ控除できます。
國家稅務総局の公告によると、2012年第15號第5條の規定は、「企業は建設準備期間中に発生した準備活動に関する業務招待費支出は、実際の発生額の60%を企業準備費に計上し、関連規定に従って稅引き前に控除することができる」という。
したがって、企業の建設準備期間に発生した準備活動に関する業務招待費は売上高の高低に影響されず、建設準備期間において売上収入を取得できなかったとしても、業務招待費の実際発生額の60%を直接企業準備費に計上し、規定に従って稅引き前に控除することができる。
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