企業は休業して休みになりますが、社員は自主的に退職します。
「企業は休業して休みになります。もし労働組合の法援が二回も私たちの権利を守ってくれなかったら、この2萬元の経済補償金はもらえませんよ。」勝訴判決書をもらった時、劉芯蕓さんは言いました。劉芯蕓など6人の権利維持に成功した従業員は労働仲裁申請から最終裁判所の判決まで勝訴し、一年間を経験しました。
2013年10月中旬、40歳の北京郊外農民劉芯蕓は村委員會を通じて紹介され、重慶実設備會社に來て倉庫工をしました。ほどなく、彼女と同じ村の林秀華、田水源及び外地から北京に來てアルバイトしている程志途、楊時梅、馬友帆なども続々と會社に來て働いています。その後、會社は彼らと労働契約を結びました。契約期間は2015年3月1日までです。
重慶実設備會社は私営企業で、2014年の春節後、會社は注文不足でよく休みになります。2014年12月9日、倉庫の劉主任は8人の倉庫工を呼んで會議を開きました。會社は最近注文がないので、一時停止し、翌日からみんなが休みになります。仕事が休みになってから、會社はずっと彼らに給料や生活費を支払っていません。彼らは劉主任に電話しました。2014年の春節後、彼らが劉主任に電話したところ、「今後は私に連絡しないでください。會社はあなたたちと労働契約を解除したと言っています。私たちは何の関係もありません。」みんなはこの話を聞いていらいらしたので、何人かで相談したら、會社に訴えることにしました。
最後に、劉芯蕓、林秀華、田水源、程志途、楊時梅、馬友帆などの6人の倉庫工が労働人事仲裁委員會に來て仲裁を申請します。最初に、彼らの仲裁請求事項は4つあります。1.會社との間の労働契約関係が解除されたことを確認します。2.単位は労働契約解除経済補償金を支払います。3.単位は2014年12月10日から2015年4月31日までの待機給與を支払います。仲裁委員會は彼らの申請を受理し、開廷日を確定した。
6人の倉庫工は少し茫然としています。彼らは誰も訴訟をしたことがないからです。組合の無料を知る法的援助サービス、彼らは北京市総工會法律サービスセンターに來て、法援を申請します。審査を経て、彼らは労働組合の法律援助を受ける條件に合致しています。そこで、センターは従業員の楊雪峰を手配して彼らに労働仲裁代理サービスを提供します。
間もなく、仲裁委員會はこの事件を審理する法廷を開きます。労働爭議。6人の倉庫工は第一項の請求事項を「単位との労働契約関係が解消されたことを確認する」として「在職期間中に會社と労働関係があることを確認する」に変更し、単位は答弁期間を要求します。
半月後、仲裁委員會は第二回開廷します。會社の責任者の蘇経理は「第一項の要求に対して、彼らが入社してから2014年12月9日まで會社と労働関係があることを認めます。しかし、次の3つの要求に対して、會社は同意しませんでした。2014年12月10日から、彼らは理由なしに會社に出勤できなくなり、雙方はこの日から労働関係を解除しました。これまでの給料はすでに払いました。その後彼らは労働を提供したことがないので、もちろん給料を支払うことができません。また、彼ら6人は全員自分で退職しますので、會社は補償金を支払う必要がありません。彼ら6人は會社で働いていますが、長くても一年未満ですから、會社は休暇なしの給料を支払う必要がありません。彼は給與表、銀行を通じて給與を支払う請求書などの証拠を提出しました。
楊雪峰は6人の倉庫工の労働契約、銀行明細書、社會保険記録第13條の規定により、雇用単位の除名、除名、解雇、労働契約の解除、労働報酬の減少、労働者の勤務年數の計算などの決定により発生した労働紛爭について、雇用単位は立証責任を負う。蘇経理が6人の倉庫工は自分で退職したと言った以上、証拠を提供して確認します。十分有効な証拠がない場合、企業は労働契約解除の経済補償金を支払うべきです。
間もなく、仲裁委員會は、6人の倉庫工が入社から2014年12月9日までの間に、実設備會社と労働関係があると判斷した。単位は6人の申請者に労働契約解除経済補償金を支払って合計2萬元になる。従業員のその他の仲裁請求を卻下する。
判決書を受け取った時、6人の倉庫工はこの結果に満足していましたが、會社は不服で、裁判所に上訴しました。雙方の論爭の焦點は、単位が労働契約を解除する経済補償金を支払う必要があるかどうかである。裁判所の審理後、6人の倉庫工は2014年12月10日から會社の生産停止が始まったと主張していますが、これについて十分な証拠が発行されていません。それに対して、李実設備會社は6人の倉庫工が自主的に退職したと言っています。これに対して証拠を提出して証明していません。労働者と雇用単位は労働関係の解除の原因についてそれぞれ一語ずつ主張し、それぞれの訴訟主張について十分な証拠証明書を提出できないため、裁判所は使用者が労働者と協議して一致して労働契約を解除すると見なし、使用者は労働者に労働関係の解除に関する経済補償金を支払わなければならない。「労働契約法」による経済補償金の規定及び給與表、銀行明細書に表示された給與額について、裁判所の判決は、ホン実設備會社が6人の倉庫工に対して経済補償金を合計2萬元支払うことを言い渡しました。
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