労働者採用の証拠は手元にあります。
労働契約は労働者と使用者の存在を証明するものである。
労働関係
最も直接的で効果的な証拠。
使用者と労働者が適時に労働契約を締結していなかったり、労働者が誤って労働契約を紛失した場合、労働関係の存在を証明する十分な証拠がないことになる。
この場合、以下の15條の証拠を集めることができれば、労働契約がなくても労働関係を証明することができる。
1.応募登録書、入社登録書、採用通知書、面接通知メールなど。
2.作業(yè)服、出入証、工場証、作業(yè)証、技術認定証、専門証明書の年間検査記録など、職務の身分を証明できるもの。
3.給與明細、給與収入証明(會計擔當者の署名が必要)、社會保険記録書、企業(yè)年金表、住宅積立金明細またはその他の給與給付記録など(給與の支給は現(xiàn)金として無視できる)。
4.カードの記録、勤務評定記録、殘業(yè)の通知など。
5.その他
勤労者
の証言。
6.自分の作品がある社內刊行物、または會社のウェブサイトで自分の事績に関する記事を発表する。
7.業(yè)務記録書、本人が會社を代表して締結した購買契約、販売契約、顧客業(yè)務記録など。
8.會社が署名した職責説明書、給與確認書、調整通知書、解除通知など。
9.會社または會社の労働組合が発行した本人の栄譽証明書、賞狀、罰則通知書、労働組合會員証。
10.仕事中のメールのやりとり、QQチャットの記録、ウィーチャットの記録、仕事の手配のショートメッセージの記録など。
11.會社のリーダーとの會話、仕事狀況の録音、ビデオ。
12.財務借入書、清算証憑など。
13.交通事故による労災、交通警察部門の調査に関する調書。
14.労働監(jiān)察部門のクレーム登録、問い合わせ調書など。
15.クレジットカードの請求書の郵送住所は単位です。
また、
労働契約法
」第八十二條では、「使用者は労働の日から一ヶ月を超えて一年未満に労働者と書面による労働契約を締結していない場合、労働者に毎月二倍の賃金を支払わなければならない。
使用者が本法の規(guī)定に違反して労働者と無固定期限労働契約を締結しない場合、無固定期限労働契約を締結しなければならない日から労働者に毎月2倍の賃金を支払う。
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