地名は商標に登録できますか?
ブランドは企業ブランドの集中體現であり、千里の道も一歩から始まります。一つの企業は世界征服の大きな願望があっても、一つの商標を登録することから始めます。
小さな商標は取るに足らないもののように見えるが、それは會社全體やブランドを表しており、認知度や価値、企業製品など多くの情報を伝えている。
有名人は先に名前の権利を持っていますが、地名はありますか?名前に地名が含まれている商標は本當に多いです。例えば北京ラーメン、竜井茶、白頭山人參…
これらは全部商標ですか?なぜこれらの地名は商標として登録されますか?會社ごとに地名を商標として申請できますか?
広東寶城(前海)弁護士事務所の李嘉倫氏によると、まず名前権は人格権であり、自然の人材しか有していない。
ただし、地名には他の意味があり、または集団商標として、商標の構成部分を証明するものを除く。登録された地名を使用する商標は引き続き有効である。
登録商標が関連規定に違反した場合、國家商標局は當該商標の無効を宣言し、未登録商標を使用して當該規定に違反した場合、地方工商行政管理部門は停止し、期限を定めて是正し、通報、罰金を科することができる。
前述のいくつかの名稱には
地名
の商品は北京ラーメンと後者が違います。
まず、北京インスタントラーメンは北京で生産されたのではなく、河南南街村グループの商品です。その次に、「北京インスタントラーメン」という文字は登録商標ではなく、「南街村」は第30種類のインスタント食品に登録された商標です。そのため、北京インスタントラーメンの正確な呼び方は南街の北京カップ麺です。最後に、北京インスタントラーメンは主に有名商品の特有の名稱として存在しています。この商品は早くも北京の製菓メーカーと提攜していますので、前の名前で南街の名前を冠しています。「北京麻辣ラーメン」の著作権は、関連訴訟で不正競爭を構成するという名目で保障されました。
竜井茶と白頭山人參は全部です。
登録商標
地理標識証明商標に屬し、「商標法」の関連規定に基づき、地理標識証明商標に関する立法保護は、このような商標を明確に使用することを目的とする商品は、主にその地理的標識によって示される特定地理的領域の自然と人文的要素によって決められた商品特定品質、信用及びその他の特徴を有していなければならない。
李嘉倫氏によると、このような地理的標識の証明商標は業界協會などの団體が主體として申請しています。
ある會社がある商品を偽って、「地名+商品名」というブランドをつけたら、一方では消費者を詐欺します。
消費者保護法
」の規定により、他方では他人の商標専用権を侵害し、侵害行為の停止と被害者の損害賠償を言い渡されます。
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