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    非実務:労働保護費の稅金問題をまとめます。

    2017/2/12 20:59:00 21

    労働保護費、稅金、稅務納稅

    稅額処理:全額所得稅の稅引き前控除;個人所得稅の納付が必要ではない。

    (一)労働保護費の支出範囲はどのようなものがありますか?

    労働保護支出の範囲は、「作業服、手袋、洗濯粉などの労働保護用品、解毒剤などの安全保護用品、清涼飲料水などの暑さ対策用品、元労働部などの部門が定めた範囲に従って、有毒物質、珪塵作業、放射線作業、潛水、沈殿作業、高溫作業などの5種類の作業を楽しむこと。

    企業以上の支出は労働保護費に計上し、稅引き前に控除することができる。

    ただし、注意したいのは、労働保護費の服裝はすべての服裝ではなく作業服に限られています。

    參考になる規定は、「江蘇省地方稅務局が『企業所得稅稅引前控除証憑管理弁法』の公布に関する公告」(蘇地稅規[2011]13號)の第22條の規定に基づき、労働保護支出は以下の條件に適合していなければならない。用品の提供または配備の対象は、本企業に勤務または雇われた従業員(注:外部労務派遣労働を含む)である。

    (二)労働保護費の控除基準と根拠は何ですか?

    答:「企業所得稅法実施條例」第48條の規定により、企業が合理的な労働保護支出を発生した場合は控除することができる。

    つまり実際に差し引きます。

     

    (三)作業服は企業所得稅にありますか?

    稅引き前控除

    ?

    「國家稅務総局の企業所得稅に関する若干の問題に関する公告」(國家稅務総局公告2011年第34號)は、企業がその仕事の性質と特徴に基づき、企業が統一的に作成し、従業員に作業時の服裝の統一を要求する場合に発生する勤務服飾費は、「企業所得稅法実施條例」第27條の規定に基づき、企業の合理的な支出として稅引き前控除することができると規定している。

    (四)企業で発生した暑さ対策支出は「労働保護支出」に計上しますか?それとも「従業員福利支出」に計上しますか?

    答:「従業員の暑さ対策支出」はその業務の実質によって區別して処理しなければならない。企業が実際に発生した合理的な高溫作業員の安全を守るための暑さ対策用品(清涼飲料水を含む)と薬品は「労働保護支出」の範疇に屬し、企業が稅を納める前に実際に差し引かれる。

    (五)高溫作業者に支給する高溫手當は「給與給與」ですか?それとも「従業員福利」ですか?

    答:「暑さ対策冷卻措置管理弁法」の第17條の規定に基づき、使用者は労働者に35℃以上の高溫の天気で屋外屋外屋外屋外の屋外作業に従事させるよう手配し、有効な措置を講じることができない場合、作業場の溫度を33℃以下に下げる場合、労働者に高溫手當を支給し、賃金総額に組み入れなければならない。

    (六)企業で発生した「暑さ対策費」は個人所得稅に関連していますか?

    答:1、企業が実際に発生した高溫作業員の安全を守るための暑さ対策用品(飲み物を含む)と薬品は、「労働保護支出」に該當しない。

    個人所得稅法

    」に規定された個人所得の課稅範囲は、個人所得稅を徴収しません。

    2、企業が「暑さ対策」という名目で従業員に支給する非貨幣性補助金は、「國家稅務総局の生活補助金の範囲確定問題に関する通知」(國稅発[1998]155號)の規定に基づき、個人所得稅を支払うべきです。

    また、「個人所得稅法」第八條の規定に従い、支払企業が源泉徴収して代理納付する。

    3、企業は「暑さ対策管理弁法」の第17條の規定に基づき、労働者に高溫手當を支給し、「個人所得稅の若干の問題規定」(財政稅[1994]89號)の第二條の規定に基づき、當月の「賃金?給與」に組み入れて個人所得稅を計算し、「個人所得稅法」第八條の規定に基づき、企業から源泉徴収して代理納付する。

    (七)企業が購入した「暑さ対策」用品の仕入稅額は控除できますか?

    答:業務の実質に応じて區別して処理するべきです。

    1、企業が買った高溫作業員の安全を守るための暑さ対策用品と薬品は、「増値稅暫定條例」の第十條に規定されていないと、仕入稅額の控除ができない範囲で、その仕入稅額は控除できます。

    2、企業が購入した「暑さ対策」という名目で當企業の従業員に配ったその他の物品は、「従業員集団福祉」の範囲に屬し、「増値稅暫定條例」第10條第1項に基づき、その収入稅額は売上稅額から控除できない。

    (八)従業員のために意外傷害保険を買う場合、稅引き前に控除できますか?

    「國家稅務総局大企業稅収管理司の2009年度稅収の自己調査に関する政策問題に関する書簡」(企業便箋[2009]33號)第一條(八)項の規定によると、ハイリスク労働者のために付保された労災保険と公務出張のための従業員のための航空傷害保険は、稅引き前控除の範囲に組み入れることができる。

    上記の規定により、企業は高い空、高圧、燃えやすい、爆発しやすい、毒性が強い、放射性、高速輸送、野外、鉱坑などの危険作業に従事する人員のために団體傷害保険または個人傷害保険を申請し、また出張する従業員のために次の保険に加入する航空事故保険は稅引前控除できます。

    しかし、他の従業員のために購入した意外傷害保険、意外醫療保険及び意外外來診察保険は稅引前に控除できません。

      

    (九)保健手當は給料に入れるべきですか?

    労働保護費

    ?

    健康手當は、労働部など7つの単位で1963年7月19日に規定された範囲に従って、有毒物質、珪塵作業、放射線作業、潛水、沈箱作業、高溫作業など5種類の職種が享受する労働保護費による健康食品待遇に対して、労働保護費に計上しなければならない。

    2、衛生防疫手當、醫療衛生手當、科學技術保健手當、農業事業部門が交付する有毒有害保健手當及びその他の業界の従業員の特殊保健手當などは、給與総額に計上する。

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