會社の資本集めに関する稅金に関することは全部分かりますか?
會社の経営需要のため、従業員に500萬元の資金を集める計畫があります。參加人數は50人です。期間は1年です。借入金利は年利率10%です。借入契約を締結し、直接従業員に會社の基本口座に入金させます。
「國家稅務総局の『営業稅問題解答(その一つ)』の印刷発行に関する通知』(國稅書房発〔1995〕156號)に規定されており、貸付とは、資金を他人に貸して使う業務であり、自己資金貸付と転貸を含む。
「國家稅務総局の『営業稅問題解答(その一つ)』の印刷に関する通知』(國稅書房発〔1995〕156號)には、「営業稅稅目コメント」に規定されており、貸付は「金融保険業」の稅目の徴収範囲に屬し、貸付は資金を他人に貸與する行為を指す。この規定により、金融機関やその他の単位を問わず、資金を他人に貸與する行為が発生した場合は、貸付行為と見なし、「金融保険業」の稅目に従って営業稅を徴収する。
上記規定に基づき、個人が資金を貸與して利息を取る行為は、貸付行為に屬し、営業稅を納めなければならない。しかし、個人は徴収點の規定があり、利息収入が徴収點に達していない場合、営業稅は免除されます。「個人所得稅法実施條例」では、利息、配當、配當所得とは、個人が債権、株式を所有して取得した利息、配當、配當所得をいう。
そのため、従業員の貸與資金で取得した利息は、個人所得稅を納めなければならず、稅率は20%である。「個人所得稅法」第八條では、個人所得稅は、所得者を納稅義務者とし、所得を支払う単位又は個人を源泉徴収義務者とする。
「國家稅務総局の個人所得稅の源泉徴収代理納付暫定弁法」に関する通知(國稅発〔1995〕65號)の第二條第一項の規定によると、個人の課稅所得を支払う企業(會社)、事業単位、機関、社団組織、軍認、駐中國機構、個人所得稅などの単位または個人は、個人所得稅の源泉徴収義務者である。
第三條規定では、稅法法規に基づき、個人所得稅の源泉徴収は義務者の法定義務であり、心は法により履行しなければならない。第四條規定では、源泉徴収義務者は個人に下記の所得を支払い、個人所得稅の代納をしなければならない。
「稅金徴収管理法」第69條の規定では、源泉徴収義務者は源泉徴収されていないが、稅金を徴収していない場合、稅務機関から納稅者に稅金を追納し、源泉徴収義務者に対して未控除、未収稅金の50%以上の3倍以下の罰金を課すべきである。
「國家稅務総局の『中華人民共和國稅収徴収管理法』及びその実施細則の若干の具體的問題に関する通知』(國稅発〔2003〕47號)の規定の徹底については、徴収義務者が徴収管理法及び実施細則の規定に違反して、未徴収稅金を控除すべきであり、稅務機関は徴収法及びその実施細則の関連規定に基づいて処罰を行う以外、源泉徴収義務者に責任を負わせなければならない。
そのため、貴社が従業員の利息を源泉徴収していない個人所得稅の場合、稅務機関は貴社に対して未控除、未収稅金の50%以上の3倍以下の罰金を控除し、かつ貴社に対して期限を定めたら未控除、未収の稅金を控除または補填するよう命じます。
まず、貴社が利息を支払うには合法的な有効証明書を取得しなければなりません。第二に、規定の基準範囲を超える利息支出は稅抜きできない。「領収書管理弁法」第二十條では、すべての単位と生産、経営活動に従事する個人が商品を購入し、サービスを受け、その他の経営活動に従事して代金を支払う場合、受取人に領収書を取得しなければならないと規定しています。インボイスを取得する時、品名と金額の変更を要求してはいけません。
「営業稅試行條例実施細則」第十九條(一)項の規定により、國內単位又は個人に支払う金額は、當該単位又は個人に発生する行為が営業稅又は増値稅徴収範囲に屬する場合、當該単位又は個人が発行する領収書を合法的かつ有効な証拠とする。
したがって、貴社は個人の利息を支払う場合、領収書を合法とします。有効証憑。貴社が領収書を取得していない場合、「國家稅務総局の稅金徴収管理に関する若干の具體的措置」の印刷配布に関する通知」(國稅発〔2009〕114號)の規定により、規定通りに取得していない合法的かつ有効な証明書は稅引前に控除してはならない。この利息支出は稅引き前控除できない。
「企業所得稅引前控除証憑管理弁法(討論稿)」の規定を參考にして、企業が非金融機関または個人から借入した利息は、借入契約(または協議)、支払書類、領収書または関連証憑を稅引前控除証憑とする。領収書が確実に取れない場合は、借入契約(または協議)、支払書類、個人発行の領収書を提供し、実務上は稅引前控除証憑とすることができますが、一定のリスクがあります。
「國家稅務総局の企業から自然人に借入する利息支出に関する企業所得稅の稅引き前控除問題に関する通知」(國稅書簡[2009]777號)第一條の規定によると、企業は株主またはその他企業との関連関係がある自然人から借入される利息支出について、「中華人民共和國企業所得稅法」(以下稅法)第46條及び「財政部、國家稅務総局の企業関連當事者利息支出稅引き前控除標準稅収政策に関する通知」(2008)の規定による所得稅稅額の計算。
第二條企業が第一條に規定する以外の內部従業員または他の従業員に借入する利息に対して支出する場合、その借入狀況が同時に以下の條件に適合する場合、その利息支出は金融企業の同期の同種の貸付利率で計算された金額を超えない部分には、稅法第八條と稅法実施條例第二十七條の規定により控除される。(一)企業と個人の間の貸付は真実で、合法で、有効であり、不法な資本集めの目的或いはその他の法律、法規に違反する行為を持たない;(二)企業と個人の間で借入契約を締結した。
《國家》稅務署國家稅務総局の企業所得稅若干問題に関する公告(國家稅務総局公告2011年第34號)の第1條は、金融企業の同期の同種貸付利率の確定に関する規定に基づき、「実施條例」第38條の規定に基づき、非金融企業から非金融企業に借入する利息支出は、金融企業の同期の同種貸付利率で計算された金額の一部を超えず、稅引き前控除を許可する。現在の中國の金融企業の利率要求の具體的な狀況に鑑み、企業は契約に基づいて初めて利息を支払い、稅引き前控除を行う場合、「金融企業の同期の同種の貸付利率狀況説明」を提供し、その利息支出の合理性を証明する。_
「金融企業の同期同種の貸付利率狀況説明」には、當該借入契約を締結した時點で、同種の貸付利率を本省の金融企業が提供する場合が含まれる。當該金融企業は政府の関連部門の許可を得て設立された貸付業務に従事できる企業で、銀行、財務會社、信託會社などの金融機関を含む。「同期同種貸付利率」とは、貸付期間、貸付金額、貸付保証及び企業信用などの條件がほぼ同じである場合に、金融企業が貸付を提供する利率をいう。金融企業が発表した同期の同じ平均利率でもいいです。金融企業いくつかの企業に対して提供される実際のローン利率。
金融企業の同期の同種貸付利率が6%であると仮定し、貴社は10%で従業員(非株主と関連當事者)に利息を支払い、貴社は利息支払の合法的有効証憑を取得した場合、6%を超える部分の利息は稅引き前控除できない。貴社が合法的かつ有効な証憑を取得できない場合、利息支出はすべて稅引き前控除できない。
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