企業年金補助金等の所得稅企業所得稅政策のまとめ
一、企業年金
企業年金とは、
企業年金試行弁法
」(元労働と社會保障部令第20號)の規定により、企業及び従業員は法により基本養老保険に加入した上で、自発的に補充養老保険制度を確立した。
(一)個人所得稅
「財政部人力資源社會保障部國家稅務総局の企業年金の個人所得稅に関する問題に関する通知」(財政稅[2013]103號)によると、企業年金の個人所得稅の処理は、年金の納付、年金投資収益の取得、年金の受領の3段階に分けられる。
1.企業年金納付の個人所得稅処理
企業年金に必要な費用は企業と従業員個人が共同で納付し、企業と従業員個人の納付部分の個人所得稅処理は異なり、具體的な規定は以下の通りである。
(1)企業納付部分
企業年金企業が毎年納付している場合、當企業の前年度の従業員給與総額の1/12の限度額內に、単位は個人口座に計上する時、個人は個人所得稅をしばらく納めません。
但し、上記の基準を超えて納付した年金単位の納付部分は、個人の當期の給與、給與所得に組み入れ、法により年金を設立した単位が個人所得稅を源泉徴収して代納する。
(2)個人納付分
企業年金の個人納付は、本人の納付基數の4%を超えない基準內の部分で、とりあえず個人の當期の課稅所得額から差し引きます。
上記の基準を超えて納付した年金個人の納付部分は、個人の當期の給與、給與所得に組み入れ、法により年金を設立した単位が個人所得稅を源泉徴収して代納する。
上記の個人納付給與の計算ベースは本人の前年度の月平均給與です。
ただし、月平均賃金は従業員の勤務地の所在地の都市における前年度従業員の月平均賃金300%以上の部分を超えており、個人の納付給與計算ベースに計上してはならない。
2.年金基金投資運営収益の個人所得稅処理
年金基金の投資運営収益を個人口座に分配する場合、個人は個人所得稅を未納する。
3.年金を受け取る個人所得稅の処理
個人が2014年1月1日以降に月ごとに受け取った年金は、全額が「給與?給與所得」の7級の超過額累進稅率に従い、委託管理者が個人所得稅を源泉徴収し、例えば年または四半期ごとに受け取った年金は、平均的に各月に計上し、全額は「給與?給與所得」の7級の超過額累進稅率に基づき、委託管理者が個人所得稅を源泉徴収する。
単位と個人が2014年1月1日までに年金の納付を開始した場合、上記の規定に従って個人所得稅を限度額內に納めなかった場合、または課稅所得額から控除した場合、個人は2014年1月1日以降に年金を受給した場合、前払した年金単位からの納付と個人の納付を差し引き、かつすでに個人所得稅を納めた部分を差し引いた場合、その殘額は上記の規定に従って課稅します。
(二)企業所得稅前控除
企業年金の企業所得稅控除政策は限度控除です。
「財政部國家稅務総局の養老保険料補充醫療保険料に関する企業所得稅政策問題に関する通知」(財政稅[2009]27號)の規定によると、2008年1月1日から、企業が本企業で勤務し、または雇われた全従業員のために支払う補充養老保険料の場合、従業員給與総額の5%を超えない部分は、企業所得稅前に控除することができる。
二、
補助金
(一)個人所得稅
補助金の補助金については、それぞれの項目を區別して、個人所得稅を納めるかどうかを決めます。
具體的には、「個人所得稅法」第四條及び「個人所得稅法実施條例」第十三條及び「國家稅務総局の個人所得稅徴収に関する若干の問題規定」の印刷配布に関する通知」(國稅発〔1994〕89號)第二條の規定に基づき、國務院の規定に従って交付された政府特殊手當、院士手當、ベテラン院士手當、及び國務院の規定に基づき、個人所得稅を免除する他の補助金、手當、個人所得稅を免除する。
一人っ子手當に基づき、公務員給與制度を実行する場合、基本給與総額の補助金、手當の差額と家族構成員の副食品補助金、託児補助費などは給與、給與性質の補助金、手當に該當しない。出張旅費手當、食事遅れ補助などは納稅者本人の給與、給與所得項目の収入に該當しないので、個人所得稅は徴収されない。
上記の免除及び個人所得稅を徴収しない補助手當を除いて、例えば企業が各種領収書で會議費、郵便料金、基準外出張旅費などを清算する方式で現金を引き出し、個人の手數料、リベート、奨勵、交通補助金(例えば油費)を支給し、誤った食事補助の名義で従業員に交付する補助金、手當、殘業手當、通信費補助金などは、個人の「賃金、給與所得」項目に計上して、個人所得稅を源泉徴収します。
(二)企業所得稅の稅引き前控除
1.「賃金?給與支出」として稅引き前控除
「國家稅務総局の企業給與と従業員福利費等の支出稅引き問題に関する公告」(國家稅務総局公告2015年第34號)(以下、「國家稅務総局公告2015年第34號」という)の規定に基づき、支給された福利厚生手當は、「國家稅務総局の企業給與給與?従業員福利費控除問題に関する通知」(國稅書簡[2009]3號)に該當する。
一般企業の従業員の賃金?給與支出は稅引き前に限度額の制限がないが、國有企業の特殊性のため、その給與?給與は政府の関連部門から與えられた制限額を超えてはならない。
2.「福利費支出」として稅引き前控除
福利性補貼如果不能滿足作為企業工資薪金支出稅前扣除的條件的,屬于以下范圍的,應作為企業福利費支出稅前扣除:(1)尚未實行分離辦社會職能的企業,其內設福利部門所發生的設備、設施和人員費用,包括職工食堂、職工浴室、理發室、醫務所、托兒所、療養院等集體福利部門的設備、設施及維修保養費用和福利部門工作人員的工資薪金、社會保險費、住房公積金、勞務費等;(2)為職工衛生保健、生活、住房、交通等所發放的各項補貼和非貨幣性福利,包括企業向職工發放的因公外地就醫費用、未實行醫療統籌企業職工醫療費用、職工供養直系親屬醫療補貼、供暖費補貼、職工防暑降溫費、職工困難補貼、救濟費、職工食堂經費補貼、職工交通補貼等;(3)按照其他規定發生的其他職工福利費,包括喪葬補助費、撫恤費、安家費、探親假路費等。
を選択します
企業所得稅法
」第40條企業で発生した従業員福利費支出は、給與?給與総額の14%を超えない部分から控除することができると規定しています。
プレゼント
(一)個人所得稅
「個人所得稅法」及び「個人所得稅法実施條例」の規定によると、「給與、給與所得」とは、個人が勤務または雇われたために取得した給與、給與、ボーナス、年末昇給、労働配當、手當、補助金および役職または雇われたことに関係するその他の所得をいう。
企業が従業員に贈り物を支給する場合、上記の「給料、給與所得」の定義に合致しており、給與、給與所得稅目によって個人所得稅を源泉徴収して代理納付しなければならない。
(二)企業所得稅
「企業の資産所得稅処理問題に関する通知」(國稅書簡[2008]828號)の規定に基づき、企業は従業員奨勵または福利に資産を使用し、資産所有権の帰屬がすでに変更されたために內部処分資産に屬さず、規定に従い販売と見なして収入を確定しなければならない。
企業の自制に屬する資産は、企業の同種の資産の同期の対外販売価格によって販売収入を確定しなければならない。外注に屬する資産は、購入時の価格によって販売収入を確定することができる。
締め括りをつける
全體としては、企業年金、補助金、補助金、プレゼントの個人所得稅及び企業所得稅政策は複雑である。
核心は各種の支出の実質に基づいて、それぞれ給與、福利費の政策によって処理して、特殊な情況の下で免稅あるいは非課稅の待遇を與えることにあります。
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