免稅稅額を読み取ることによって、稅務リスクを明らかにする。
生産企業の輸出貨物の控除稅額は、都市建設維持稅と教育費に付加された稅金計算根拠であり、その大きさは直接生産企業の稅金負擔に影響します。
控除稅額の比率の影響
(一)輸出貨物の內外販売
スケール
の影響
●內外売上収入の比率は7:3
例1:ある生産企業の輸出フィットネス機材の課稅率は17%、稅金還付率は13%である。
2015年4月に、當該企業は國內から原材料を購入し、増値稅専用領収書に明記された仕入稅額は13.6萬元で、かつすでに認証されました。輸出フィットネス器材のFOB価格は30萬元(人民元)の単証と情報がそろっています。
課稅額=売上稅額-(仕入稅額-控除なしで免除?控除できない稅額)-前期繰越の控除稅額=70×17%-(13.6-1.2)=-0.5萬元<0、源泉徴収稅額0.5萬元。
控除なしで免稅?控除できない稅額=輸出貨物の岸価格×為替レート×(輸出貨物の適用稅率-輸出貨物の稅金還付率)=30×(17%-13%)=1.2(萬元)。
稅額控除免除=輸出貨物のオフショア価格×為替レート×輸出貨物の稅金還付率=30×13%=3.9(萬元)は、留保稅額が0.5萬元であるため、稅額控除が3.9萬元であれば、還付稅額は0.5萬元となります。
控除稅額=控除稅額-還付稅額=3.9-0.5=3.4(萬元)で、控除稅額比率=3.4÷3.9×100%=87.17%です。
●內外売上収入の比率は3:7
例1:その他のデータ及び條件が不変であることを前提として、內外の売上高の比率を調整し、輸出フィットネス機材のFOB価格は70萬元(人民元)の単証と情報がそろっており、國內販売は稅抜き収入を30萬元とする。
課稅額=30×17%-(13.6-2.8)=-5.7萬元<0,000元の控除稅額が発生します。
控除なしで免稅できない、控除稅額=70×(17%-13%)=2.8(萬元)。
稅額控除免除=70×13%=9.1(萬元)は、稅額5.7萬元に達するため、稅額控除は9萬1,000元で、5萬7,000元となります。
免稅稅額=9.1-5.7=3.4(萬元)で、控除稅額比率=3.4÷9.1×100%=37.36%です。
上記の二つの狀況から、免稅稅額の占める割合は國內販売収入の増加に伴って徐々に増加し、免稅稅額の割合が最高値に達するまでは徐々に増加していることが分かりました。
(二)輸出還付率の高低の影響
●17%全額
稅金を払い戻す
例2:ある生産企業がフィットネス機器を輸出する場合の課稅率は17%で、輸出還付率は17%です。
2015年4月、當該企業は國內から原材料を購入し、増値稅専用領収書に記載された仕入稅額は17萬元であり、かつすでに認証されました。當月輸出フィットネス機材のFOB価格は70萬元(人民元)で、単証と情報はそろっています。
課稅額=50×17%-(17-0)=-8.5萬元<0,000元の控除稅額が発生します。
控除なしで免稅できない、控除稅額=70×(17%-17%)=0。
稅額控除免除=70×17%=11.9萬元(萬元)は、稅額8.5萬元(稅額控除免除11.9萬元)のため、還付すべき稅額は8.5萬元である。
控除稅額=11.9-8.5=3.4(萬元)で、控除稅額比率=3.4÷11.9×100%=28.57%
●15%差額稅金還付
続いて例2では、他のデータや條件が変わらないことを前提に、輸出還付率を調整する割合は17%から15%に引き下げられます。
課稅額=50×17%-(17-1.4)=-7.1萬元<0,000元の控除稅額が発生します。
控除なしで免稅と控除稅額=70×(17%-15%)=1.4(萬元)になります。
控除稅額=70×15%=10.5萬元(萬元)は、稅額7.1萬元に達するため、控除稅額は10.5萬元で、稅額は7.1萬元となります。
控除稅額=10.5-7.1=3.4(萬元)で、控除稅額比率=3.4÷10.5×100%=32.38%です。
上記の2つの狀況から、免稅稅額の占める割合は課稅稅率の差の大きさによって変化し、課稅率、稅金還付率の差が大きいほど控除されない割合が最高値になることが分かりました。
(三)輸出貨物の増値率の影響
●輸出貨物の増値率が20%の場合
例3:ある生産企業がフィットネス機器を輸出する場合の課稅率は17%、輸出稅還付率は13%です。
2015年4月、當該企業は國內から原材料を購入し、増値稅専用領収書に記載された仕入稅額は13.6萬元であり、かつ認証済みであり、製品の完成入庫金額は100萬元である。
當月輸出のフィットネス機材のFOB価格は120萬元(人民元)の書類と情報がそろっています。前の期間に繰り越したのは仕入稅額に達していません。
課稅額=0×17%-(13.6-4.8)=-8.8萬元<0,000元、控除稅額8.8萬元が発生します。
控除なしでは徴収免除と控除稅額=120×(17%-13%)=4.8(萬元)は認められません。
稅額控除免除=120×13%=15.6萬元(萬元)は、稅額8.8萬元に達するため、稅額控除は15.6萬元で、稅額控除は8.8萬元となります。
稅額を免除する
=15.6-8.8=6.8(萬元)で、控除稅額比率=6.8÷15.6×100%=43.59%です。
●輸出貨物の増値率が40%の場合
例3:他のデータと條件が変わらない前提で、輸出貨物の増値率を20%から40%に調整すると、當月輸出フィットネス機材のFOB価格は140萬元となります。
課稅額=0×17%-(13.6-5.6)=-8萬元<0,000元の控除稅額が発生します。
控除なしでは徴収免除と控除稅額=140×(17%-13%)=5.6(萬元)は認められません。
控除稅額は140×13%=18.2萬元で、稅額は8萬元に達するため、稅額は18.2萬元に達すると、還付すべき稅額は8萬元となる。
控除稅額=18.2-8=10.2萬元、控除稅額比率=10.2÷18.2×100%=56.04%です。
上記の二つの狀況から、控除稅額の占める割合は製品の増値率の増加に伴って増加し、免除割合が最高値に達するまで増加したことが分かりました。
控除稅額の比率とリスクの事前管理
(一)仕入稅額の防止人は虛抵とする
生産企業の仕入稅額が赤字であることは、控除免除比に影響が大きい。
従って、企業は仕入稅額が原材料、エネルギー消費などの重要な指標に與える影響を分析し、仕入稅額の控除できない各種狀況を熟知し、稅務リスクが未然に防止される。
(二)國內販売収入は隠してはいけない
國內販売で収入を隠し、仕入稅の控除稅額を増やすと、免除割合が低下します。
これに対して、企業は製品単位の増値率を総合的に分析し、合理的に製品理論の稅金負擔を測定し、正常な指標が企業の稅金負擔にもたらす不利な影響を排除しなければならない。
(三)企業の自覚保守稅法の遵守度
生産企業は輸出稅還付政策による利益を理解し、違反操作により負擔すべき法律責任に注意し、収入隠し、収入不足の発生、輸出虛偽の申告などの狀況による重大な結果を認識し、それによって自身の稅法の遵守度を高める。
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