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    増値稅納稅義務(wù)時(shí)間の稅金に関する実例分析

    2017/3/11 10:22:00 24

    増値稅、納稅義務(wù)、稅金関連

    我が國(guó)の稅法の規(guī)定では、営業(yè)稅、増値稅、消費(fèi)稅と企業(yè)所得稅は一定の納稅義務(wù)期間であり、企業(yè)は納稅申告時(shí)に、稅法規(guī)定の納稅義務(wù)時(shí)間によって、満額の期限內(nèi)に申告納稅しなければならない。

      増値稅納稅義務(wù)時(shí)間の稅金関連條項(xiàng)

      (一)増値稅納稅義務(wù)時(shí)間の政策法律根拠

    1、「國(guó)家稅務(wù)総局の増値稅納稅義務(wù)の発生時(shí)間に関する問(wèn)題に関する公告」(國(guó)家稅務(wù)総局公告[2011]第40號(hào))は増値稅の納稅義務(wù)について次のように公告しています。

    2、「中華人民共和國(guó)増値稅暫定條例」(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第538號(hào))第19條第1項(xiàng)の規(guī)定:「貨物または課稅役務(wù)を販売する場(chǎng)合、増値稅納稅義務(wù)の発生時(shí)間は販売代金を受領(lǐng)した後、または販売代金の請(qǐng)求を受けた當(dāng)日とする。先に領(lǐng)収書を発行する場(chǎng)合、領(lǐng)収書を発行する當(dāng)日とする。」この條項(xiàng)には二層の意味があります。第一層の意味は増値稅納稅義務(wù)が似たような「収支実現(xiàn)制」の原則をとって、売上金を受け取り終わったり、販売金を請(qǐng)求したりする根拠があります。増値稅納稅義務(wù)の発生時(shí)間を確定する鍵です。第二層の意味は先に領(lǐng)収書を発行するので、即時(shí)に納稅しなければならないということです。これは主に増値稅専用領(lǐng)収書が稅引受証であるため、現(xiàn)行の「チケットで稅金に抵當(dāng)する」徴収管理モードで、上流企業(yè)が領(lǐng)収書を発行して販売項(xiàng)目を確認(rèn)しないと、下流企業(yè)は切符で控除し、増値稅チェーンは斷たれます。

    3、「中華人民共和國(guó)増値稅暫定條例実施細(xì)則」(財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)総局第50號(hào)令)の第38條の規(guī)定:「條例第19條第1項(xiàng)第(一)項(xiàng)に規(guī)定する受領(lǐng)販売金額または請(qǐng)求販売金証書を取得した當(dāng)日は、販売決算方式によって、具體的には:

    第一に、直接代金を受け取って商品を販売する方法をとって、商品が発送されるかどうかに関わらず、販売金を受け取ったり、販売金の請(qǐng)求書を取った當(dāng)日である。

    第二に、委託引受と委託銀行の入金方式で貨物を販売し、貨物を発送して、そしてTOEIC手続きを完了した當(dāng)日。

    第三に、売掛金と分割払い方式で貨物を販売し、書面契約で約定した入金日の當(dāng)日に、書面契約がない又は書面契約で入金期日を約定していない場(chǎng)合、貨物の発送當(dāng)日に。

    第四に、前受金で貨物を販売し、貨物が発送された當(dāng)日のために、生産販売と生産期間が12ヶ月を超える大型機(jī)械設(shè)備、船舶、飛行機(jī)などの貨物は、前受金または書面契約で約定された入金期日を受け取る當(dāng)日。

    第五に、他の納稅者に貨物の代理販売を委託し、代理販売會(huì)社の代理販売リストを受領(lǐng)するため、または全部または一部の代金を受領(lǐng)した當(dāng)日。代理販売リストと代金を受け取っていない場(chǎng)合、代理販売の貨物を発送するために180日間を超えた當(dāng)日。

    第六に、課稅役務(wù)を販売し、役務(wù)を提供するために、売上金を同時(shí)に受領(lǐng)し、又は販売金を請(qǐng)求する証拠を取得した日。

    第七に、納稅者が本細(xì)則第四條(三)項(xiàng)から第八項(xiàng)までに掲げる貨物の販売行為とみなし、貨物の移送の當(dāng)日とする。

    4、「財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)総局の鉄道輸送と郵便業(yè)を営業(yè)稅改革の付加価値稅試行に組み入れることに関する通知」(財(cái)政稅[2013]106號(hào))「別添1:?jiǎn)訕I(yè)稅改定増値稅試行実施弁法」第41條の規(guī)定:「増値稅納稅義務(wù)の発生時(shí)間は:

    第一に、納稅者は課稅サービスを提供し、かつ販売代金を受領(lǐng)し、または販売代金の請(qǐng)求書を取得した當(dāng)日。その中の売上金とは、納稅者が課稅サービスを提供する過(guò)程で、または完成した後に代金を受け取ることをいう。販売代金請(qǐng)求書を取得した當(dāng)日は、書面契約で確定した支払期日を指す。書面契約または書面契約で支払期日が確定していない場(chǎng)合は、課稅サービスが完了した當(dāng)日を指す。

    第二に、納稅者が有形動(dòng)産賃貸サービスを提供する場(chǎng)合、前受金方式を採(cǎi)用する場(chǎng)合、その納稅義務(wù)の発生時(shí)間は前受金の當(dāng)日とする。

    第三に、納稅者が本弁法第11條を発生し、課稅サービスを提供すると見なし、その納稅義務(wù)の発生時(shí)間は課稅サービスの完了日とする。

    第四に、増値稅の源泉徴収義務(wù)が発生した日は納稅者増値稅の納稅義務(wù)が発生した日とする。

      (二)異なる販売決算方式の増値稅納稅義務(wù)時(shí)間分析

    「中華人民共和國(guó)増値稅暫定條例実施細(xì)則」(財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)総局第50號(hào)令)第38條と「國(guó)家稅務(wù)総局の増値稅納稅義務(wù)の発生時(shí)間に関する問(wèn)題に関する公告」(國(guó)家稅務(wù)総局)稅務(wù)署公告[2011]第40號(hào))は、販売決済方式の3つの増値稅納稅義務(wù)時(shí)間を確定しました。

    第一の方法:直接入金モード。直接入金方式で貨物を販売し、貨物が発送され、かつ領(lǐng)収書が発行されていない場(chǎng)合、販売金を受領(lǐng)し、又は販売金の請(qǐng)求書を取得した當(dāng)日。

    第二の方式:売掛入金モード。売掛金と分割払い方式で商品を販売し、書面契約で約定した入金期日の當(dāng)日に、書面契約がない又は書面契約で入金期日を約定していない場(chǎng)合、貨物の発送當(dāng)日に。

    第三の方式:前受金パターン。前受金で貨物を販売し、貨物の発送日のために。

    3つのレジスターモードの増値稅納稅義務(wù)の発生時(shí)間が違っています。また、実踐の中で、直接入金モード、売掛金回収モードと前受金モードにおける増値稅納稅義務(wù)時(shí)間を判斷するのは難しいです。そのため、直接入金モード、売掛金回収モードと前受金モードにおける増値稅納稅義務(wù)時(shí)間を判斷します。一番近いところはやはり販売雙方が締結(jié)した契約によって決められます。契約で確定された支払決済方式は、直接入金モード、売掛金回収モード及び前受金モードにおける増値稅納稅義務(wù)時(shí)間を判斷する主な根拠である。また、「実質(zhì)は形式より重い」という原則を考慮し、契約の約束內(nèi)容が人々の一般常識(shí)に反する場(chǎng)合は、その実際の內(nèi)容に基づいて判斷します。異なった入金方式を區(qū)別する最も根本的な方法は、納稅主體間で締結(jié)された販売契約の研究を重視し、「実質(zhì)は形式より重い」と考えて判斷することである。

      (三)増値稅納稅義務(wù)時(shí)間の確定技術(shù)

    以上の増値稅納稅義務(wù)の発生時(shí)間に対する政策分析に基づいて、以下の6つの方面の増値稅納稅義務(wù)時(shí)間の確定技術(shù)を総括することができる。

    1、契約書に明確に規(guī)定されています。直接に入金して商品を販売する場(chǎng)合、商品を相手に移送し、販売収入を仮評(píng)価して入金しましたが、販売金を取得しても、販売金の請(qǐng)求書を取得しても、販売領(lǐng)収書を発行していない場(chǎng)合、増値稅義務(wù)の発生時(shí)間は販売金を取得するため、または請(qǐng)求販売金の証拠を取得した當(dāng)日です。もし貨物が相手に移送されて、しかも代金を受け取って領(lǐng)収書を発行していない場(chǎng)合、増値稅納稅義務(wù)の発生時(shí)間は販売金を取得した當(dāng)日となります。

    2、企業(yè)が以下の六項(xiàng)目を販売とみなす場(chǎng)合、増値稅納稅義務(wù)の発生時(shí)間は貨物の移送日とする。

    (1)二つ以上の機(jī)構(gòu)を設(shè)置し、かつ統(tǒng)一した計(jì)算を行う納稅者は、貨物を一つの機(jī)構(gòu)から他の機(jī)構(gòu)に移送して販売に用いるが、関連機(jī)構(gòu)は同一の県(市)にある場(chǎng)合を除く。

    (2)自己生産または委託加工した貨物を非増値稅課稅項(xiàng)目に使用する。

    (3)自主生産、委託加工の貨物を集団福祉または個(gè)人消費(fèi)に使用する。

    (4)自産、委託加工または購(gòu)入した貨物を投資として、他の単位又は個(gè)人の商工業(yè)者に提供する。

    (5)自己生産、委託加工または購(gòu)入した貨物を株主または投資家に分配する。

    (6)自産、委託加工または購(gòu)入した貨物を他の単位または個(gè)人に無(wú)償で贈(zèng)呈する

    3、契約の中で明確に規(guī)定し、売掛金と分割払い方式を採(cǎi)用する。商品を販売するの場(chǎng)合、書面契約の中に入金の約束がある場(chǎng)合、増値稅納稅義務(wù)の発生時(shí)間は書面契約で約定された入金日の當(dāng)日とする。書面契約がない場(chǎng)合、または書面契約で入金日を約定していない場(chǎng)合、増値稅納稅義務(wù)の発生時(shí)間は貨物の當(dāng)日とする。

    4、契約書で明確に規(guī)定し、前受金で貨物を販売する場(chǎng)合、増値稅納稅義務(wù)の発生時(shí)間は貨物が発送した當(dāng)日とする。

    5、契約の中で明確に規(guī)定しています。委託引受と銀行の入金方式で貨物を販売すると、増値稅納稅義務(wù)の発生時(shí)間は貨物を発送して、TOEIC手続きを完了する當(dāng)日です。

    6、他の納稅者に貨物の代理販売を委託する場(chǎng)合、増値稅納稅義務(wù)の発生時(shí)間は、代理販売會(huì)社の代理販売リストを受領(lǐng)するか、または全部または一部の代金を受領(lǐng)した當(dāng)日とする。販売明細(xì)書と商品代金を受け取っていない場(chǎng)合、増値稅の納稅義務(wù)は180日間の當(dāng)日で販売されます。

    7、営業(yè)改革で増加した納稅者の増値稅納稅義務(wù)時(shí)間は納稅者に課稅サービスを提供し、販売代金を受領(lǐng)した後、または販売代金の請(qǐng)求書を取得した當(dāng)日。先に領(lǐng)収書を発行したのは、領(lǐng)収書を発行した當(dāng)日のためである。納稅者が有形動(dòng)産賃貸サービスを提供する場(chǎng)合、前受金方式を採(cǎi)用する場(chǎng)合、その納稅義務(wù)の発生時(shí)間は前受金の當(dāng)日とする。

    (1)事件の紹介

    2014年5月1日、一般納稅者甲(確定者)は販売、設(shè)計(jì)、設(shè)置資質(zhì)を有する一般納稅者乙(請(qǐng)負(fù)者)と鉛製錬排煙ガス非定常制酸セットの裝置工蕓設(shè)備契約を締結(jié)し、総額3360萬(wàn)元(稅金を含まない)である。その中の設(shè)計(jì)費(fèi)用は60萬(wàn)元(稅金は含まれていません)、設(shè)備売上は3000萬(wàn)元(稅金は含まれていません)、據(jù)え付けと調(diào)整費(fèi)用は300萬(wàn)元(稅金は含まれていません)です。乙の設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)はすでに國(guó)稅局で営業(yè)改善業(yè)務(wù)として登録されています。契約の約束に従い、乙は設(shè)備の設(shè)計(jì)(土木建築設(shè)計(jì)を含まない)、製造、仕入れ、據(jù)付と調(diào)整を擔(dān)當(dāng)しています。契約工期は2014年5月1日~2015年2月28日です。その中の「契約代金と支払」には以下のように明記されています。

    A、契約は雙方の署名捺印によって効力が発生した7日間以內(nèi)に、甲は乙に契約総額の30%を支払って契約前払金として、合計(jì)1080萬(wàn)元を支払う。

    B、乙が全部の設(shè)備の半製品を工事現(xiàn)場(chǎng)に出荷する時(shí)(この時(shí)、乙はすでに設(shè)計(jì)労務(wù)を完成しました)、甲は乙に契約総額の30%を支払って、合計(jì)1080萬(wàn)元(その中に60萬(wàn)元の設(shè)計(jì)費(fèi)用が含まれています)。

    C、乙は工事のインストールが完了し、調(diào)整が合格したら、甲は乙に契約総額の20%を支払って、合計(jì)672萬(wàn)元(據(jù)付調(diào)整費(fèi)用300萬(wàn)元を含む)。

    D、裝置の生産開始は基準(zhǔn)達(dá)成で、検収に合格した後、甲は乙に契約総額の10%を支払って、合計(jì)336萬(wàn)元になります。

    E、運(yùn)転操業(yè)後1年間、甲は乙に契約総額の10%を支払って、合計(jì)336萬(wàn)元になる。

    (2)増値稅納稅義務(wù)時(shí)間の確定

    財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)総局の「全國(guó)で交通運(yùn)輸業(yè)と一部の現(xiàn)代サービス業(yè)営業(yè)稅の証明増値稅稅収政策を展開することに関する通知」(財(cái)政稅[2013]106號(hào))の規(guī)定によると、稅率の異なる販売貨物を兼用し、加工修理や労務(wù)サービスまたは課稅サービスを提供する場(chǎng)合、高適用稅率から。このケースの中の乙は設(shè)計(jì)、販売と取り付けの調(diào)整業(yè)務(wù)を兼用しています。そのうち、労務(wù)の増値稅の稅率は6%で、販売貨物の増値稅の稅率は17%で、調(diào)整役務(wù)を設(shè)置する営業(yè)稅の稅率は3%です。この契約は前受金で決済するか、それとも分割払いで決済するか、「実質(zhì)的には形式より重い」という原則に基づいて、本判例には初回前受金がありますが、一部前受金に過(guò)ぎません。契約代金全體の支払狀況から見て、実質(zhì)的には分割払い方式です。によると稅法乙の増値稅納稅義務(wù)時(shí)間は契約に約定された支払時(shí)間に基づいて増値稅を納付する義務(wù)を履行しなければならない。具體的には以下の通りです

    一つは契約書が雙方の署名捺印を経て効力が発生した7日間以內(nèi)に、甲は乙に契約総額の30%を支払って契約前払金とし、合計(jì)1080萬(wàn)元の時(shí)に、稅額計(jì)算根拠として増値稅を申告して納付しなければならない。

    第二に、乙が全部の設(shè)備の半製品を工事現(xiàn)場(chǎng)に出荷する時(shí)(この時(shí)、乙はすでに設(shè)計(jì)労務(wù)を完成しました)、甲は乙に契約総額の30%を支払って、合計(jì)1080萬(wàn)元(その中に60萬(wàn)元の設(shè)計(jì)費(fèi)用が含まれています)を支払う時(shí)、1020萬(wàn)元を付加価値稅として計(jì)算して17%の増値稅を申告するべきです。60萬(wàn)元を稅金計(jì)算に基づいて6%の増値稅を申告します。

    第三に、乙の施工?據(jù)付が完了し、調(diào)整が合格した後、甲は乙に契約総額の20%を支払い、合計(jì)672萬(wàn)元(據(jù)付?調(diào)整費(fèi)用300萬(wàn)元を含む)の場(chǎng)合、372萬(wàn)元を稅金計(jì)算根拠として17%の増値稅を申告する。

    四、裝置の生産開始によって基準(zhǔn)達(dá)成に達(dá)し、検収に合格した後、甲は乙に契約総額の10%を支払って、合計(jì)336萬(wàn)元の場(chǎng)合、336萬(wàn)元を稅金計(jì)算根拠として17%の増値稅を申告する。

    五は運(yùn)転して操業(yè)してから1年後、甲は乙に契約総額の10%を支払い、合計(jì)336萬(wàn)元を使用し、336萬(wàn)元を稅金計(jì)算根拠として17%の増値稅を申告する。

    もちろん、多くの地方稅務(wù)機(jī)関がこのケースは前金決済方式に適していると考えています。乙に貨物を発送する時(shí)、即ち乙が貨物を発送する當(dāng)日に増値稅の納稅義務(wù)時(shí)間を確認(rèn)するように要求します。つまり、乙が全部の設(shè)備の半完成品を工事現(xiàn)場(chǎng)に出荷する時(shí)(この時(shí)、乙はすでに設(shè)計(jì)労務(wù)を完成しました)、甲は乙に契約総額の30%を支払って、合計(jì)1080萬(wàn)元(その中に60萬(wàn)元の設(shè)計(jì)費(fèi)用が含まれています)を支払う時(shí)、売上高3000萬(wàn)元を計(jì)算稅として計(jì)算して17%の増値稅と60萬(wàn)元を納めます。このやり方は稅法の規(guī)定に反すると思います。

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