登録資本金は払込制度から確定納付制に変更された後、財稅処理
登録資本金の確定申告登記制度は我が國の工商登記制度の改革措置であり、登録資本金の実際納付登記制度は確定申告登記制度に変更され、企業がどのように帳簿処理、稅務処理及び持分譲渡を行うかに関する稅処理に関する。
一、
登録資本
請納制度に変更した後の関連法律規定
「中華人民共和國會社法」(2015年版)と「國務院の登録資本登録制度改革案の印刷に関する通知」(國発〔2014〕7號)の規定に基づき、登録資本の修正は主に5つの方面に及ぶ。
第一に、登録資本金の払込登記制度を払込登録制度に変更する。
第二に、一人の有限責任會社の株主が一回の全額で出資を納付する規定をキャンセルし、會社の株主が自主的に出資額、出資期限を承諾すると約束した場合である。
第三は登録資本金の登録條件を緩和することである。
法律、行政法規及び國務院が特定業種の登録資本金の最低限度額に対して別途規定があると決定した以外に、有限責任會社の最低登録資本金3萬元、一人有限責任會社の最低登録資本金10萬元、株式有限會社の最低登録資本金500萬元の制限を取り消す。
會社設立時の全株主(発起人)の初回出資比率を制限せず、會社全體の株主(発起人)の貨幣出資金額が登録資本金の30%に占める比率を制限しない。
第四に、會社の株主(発起人)が十分に納付していない出資をキャンセルする場合、工商登記後の二年以內に満期を納付しなければならない。
第五に、登録資本金は実際に納付した登録制から確定申告制に変更され、工商部門はもう出資検査報告を受け取っていません。
「登録資本金登録制度改革案」の第二條は、會社設立時に、會社の工商登記機関に登録された會社の株主が承諾した出資総額または発起人が予約した株式総額であると規定しています。
「中華人民共和國會社法」(2015年版)第26條は、「有限責任會社の登録資本金は、會社登録機関に登録された株主全員が支払う出資額」と規定している。
第八十條「株式有限會社が発起設立方式で設立した場合、登録資本金は會社登記機関に登録された発起人全員が応募した株式総額である。
発起人が引き受けた株式が満期になる前に、他人に株式を募集してはいけない。
株式會社が募集方式で設立した場合、登録資本金は會社登記機関に登録された払込資本金の総額である。
二、登録資本金を
請求制
後の財務処理
「企業會計準則——応用ガイド」の付録:「會計科目と主要な會計処理」は、「実収資本」科目は企業が投資家の投入を受け入れる実収資本金を計算すると規定しています。
登録資本金と払込資本金は一定の區別と連絡があります。
両者の違いは、(1)登録資本金は會社が設立時に調達し、定款により明記された、會社登記機関により登録された資本金であり、株主が承諾または予約した出資額である。
(2)払込資本金は、會社設立時に実際に受け取った株主の出資総額であり、會社が現実に持っている資本である。
払込資本金はある期間で登録資本金より小さいかもしれませんが、その後は登録資本金より大きくなるかもしれません。
両者の連絡は:登録資本金の払込制度の場合、登録資本金と払込資本金は一般的に一致していますが、登録資本金の払込制度の場合、登録資本金と払込資本金は一致していません。
登録資本金が十分に納付される前に、払込資本金は登録資本金より低い。いったん払い込みの全部の出資に対して十分に払い込むと、払込資本金と登録資本金は同じである。
払込資本の問題については、どうやって帳簿処理を行いますか?以上の払込資本金と登録資本金の違いと連絡の分析に基づいて、登録資本金が払込制度から払込制度に変更された場合、會社は株主からの出資額を受け取っていないために帳簿処理を行わず、會社が株主から出資を受けた部分に対してのみ帳簿処理を行います。
三、登録資本金を確定納付制に変更した後の
稅務処理
(一)印紙稅の処理
「中華人民共和國印紙稅暫定條例施行細則」第7條に規定されている、稅目稅率表に記載されている資金の帳簿とは、固定資産の原価と自己流動資金の総分類の帳簿、または特別に設定されている固定資産の原価と自己流動資金の帳簿をいう。
その他の帳簿とは、上記の帳簿以外の帳簿を指し、日記帳簿と各明細分類帳簿を含む。
「國家稅務総局の資金帳簿印紙稅問題に関する通知」(國稅発〔1994〕25號)では、生産経営単位が「企業財務通則」と「企業會計準則」を実行した後、その「資金の帳簿を記載する」印紙稅の計算根拠を「実収資本金」と「資本準備金」の2項目の合計金額に変更した。
その「払込資本金」と「資本剰余金」の合計金額が元の印紙を添付した資金より大きい場合、増加した部分は印紙を補助します。
以上の稅収法律政策の規定に基づいて、登録資本金の実際納付制度を納付申請制に変更した後、會社は株主の実際納付した払込資本金によって印紙稅を申告して納付するしかなく、未納の払込資本金の部分は印紙稅を納めない。
(二)個人所得稅の取扱い
「財政部、國家稅務総局の個人投資家個人所得稅徴収管理の規範化に関する通知」(財政稅〔2003〕158號)は、納稅年度內の個人投資家がその投資企業(個人獨資企業、パートナー企業を除く)から借入し、當該納稅年度終了後に返還せず、企業の生産経営にも使用されない場合、その未返済の借入金は企業の個人投資家に対する配當金と見なされ、「利息、配當金、配當金、所得所得所得稅」に基づき個人所得稅を計算します。
「國家稅務総局の個人所得稅管理弁法」の印刷配布に関する通知」(國稅発〔2005〕120號)は、個人経営者、個人獨資企業、パートナー企業投資家及び獨立して労務活動に従事する個人所得稅徴収管理の強化について規定しています。
以上の稅収法律政策の規定に基づいて、もし會社が株主からの登録資本金を受け取っていない場合、會計上の「貸付:その他未収金、貸付:実収資本金」の帳簿処理は、実収資本金の金額に基づいて印紙稅を前納するだけでなく、「その他未納金」の株主に対して、登録資本金を全額納付していないと見なされ、一年期限を超えた場合、法律に基づいてその20%の稅率で個人所得稅を納めます。
したがって、登録資本金の払込制度を納付確認制度に変更した後、自然人株主が十分に納付していない登録資本金の部分については、絶対に帳簿処理を行ってはいけない。
(三)持分譲渡の所得稅処理
登録資本金が払込制度から払込制度に変更された場合、株主が株式を譲渡する時、持分譲渡所得を計算する時、持分譲渡の元の稅金計算の基礎は払込資本金を減らすかそれとも登録資本金を減らすか?
持分譲渡所得は持分譲渡価格から譲渡持分を差し引いた元の投資価値(稅金計算の基礎)であり、持分譲渡価格には実収資本が含まれている。市場評価法を採用して會社の純資産を評価しない場合、持分譲渡価格は純資産法に基づいて価格を設定し、純資産は実収資本、資本準備金と未分配利益の合計である。
サブ分析に基づいて、以下の結論を出す。
一は登録資本金が払込制度を実施する場合、登録資本金は払込資本金に等しく、投資の稅金計算の基礎にも等しい。持分譲渡所得は持分譲渡価格から登録資本金を差し引く。
第二に、登録資本金が払込制度に変更された場合、登録資本金は払込資本金に等しくない。株主が十分に納付していない登録資本金は前の帳簿分析に基づいて帳簿処理を行わない。持分譲渡所得は持分譲渡価格から払込資本金を差引いたものである。
三は登録資本金が引受納付制に変更された場合、持株譲渡の際に、持株譲渡契約が発効する前に、未払足の部分の登録資本はすでに満納した場合、その補填済みの部分の登録資本金は必ず持株譲渡価格に含まれているはずで、持株譲渡所得は持株譲渡価格から登録資本金を差差差差差差差引いたものである。持株譲渡契約が発発発発効される前に、株主未払足の部分の登録資本金はまだ未納済み資本金を含む。(株主が會社に実際に納付した一部の資本金)
(四)企業投資家の投資が所定の位置に達していなくて発生した利息支出の企業所得稅処理
「中華人民共和國企業所得稅法」第46條は、「企業がその関連當事者から受け取った債権性投資と権益性投資の割合が規定基準を超えて発生した利息支出は、課稅所得額を計算する際に控除してはならない」と規定している。
「財政部、國家稅務総局の企業関連當事者利息支出稅引き前控除標準に関する稅収政策問題に関する通知」(財政稅〔2008〕121號)では、企業利息支出稅引き前控除を規範化するため、企業所得稅管理を強化し、「中華人民共和國企業所得稅法実施條例」第46條と「中華人民共和國企業所得稅法実施條例」第119條の規定に基づき、実際に課稅所得額を計算する際に、実際に発生した利息の一部と稅法の規定を超えてはならない。
企業が関連當事者の債権性投資とその権益性投資を受ける割合は、金融企業が5:1である。他の企業は2:1である。
"國家稅務総局の企業投資家の投資が所定の位置に著かずに発生した利息支出についての企業所得稅引前控除問題の返答"(國稅書簡[2009]312號)の規定:「企業投資者が規定の期限內に未納した場合、その未納資本金の金額は、當該企業の対外借入に対して発生した利息は、投資家の払込資本金額と規定の期限內に支払うべき資本額の差額との計算できない利息であり、合理的企業の支出は課稅額に該當する。"
ここで特に注意しなければならないのは、「企業投資家が規定期限內に未納した資本金額」という二階の意味があります。一つは、會社定款に資本金の未納期限が約束されている場合、會社定款に約定されている期限は「規定期限」です。もう一つは、會社定款に資本金の未納期限が約束されていない場合、「規定期限」は登録資本金の実納制度が実施されている場合、工商投資會社は設立後5年以內に登録されます。
例えば、2016年1月1日にある有限責任會社が銀行に2800萬元を借りて、期限1年となります。同時に會社は張某の投資を受けて、會社定款は2016年4月1日と7月1日にそれぞれ400萬元を投入します。張氏は2016年10月1日だけで600萬元を投入します。
銀行ローンの年利率は7%です。
この會社の2016年の企業所得稅前に控除できる利息費用は以下の通り計算されます。
2016年の所得稅引前に控除できる利息=2800×7%-[28000×7%×3/12×400/2800+2800×7%×3/12×800/2800×7%×3/12×200/2800]=196-4.5=171.5(萬元)。
本判例が會社定款に約定されていない場合、株主が登録資本金の期限を十分に納めていないか、あるいは株主登録資本金の十分な納付期限を約定していない場合、登録資本金納付制度の今日から見ると、171.5萬元の利息は2016年の企業所得稅から控除される。
そのため、登録資本金の納付確認制度の下で、稅法の規定により、企業にとって、設立時に納付する登録資本金が大きすぎると、期限を過ぎても全額未納付の資本金は対応額の借金利息に直面し、企業所得稅の前で控除することができない。
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