民事賠償の後、労災補償がもらえますか?
今年5月1日、「労働災害保険條例」の実施方法の徹底(以下、「弁法」という)が正式に発効した。これは同省に対して國務院「労災保険條例」の徹底と省內労災従業員の待遇の規範化についてさらなる指導意見を示した。
しかし、「弁法」では、労災補償の中で第三者の民事賠償問題に関する規定が、同省関係者の間で異なる解釈が見られた。
第20條は、「第3人の原因により労働災害を引き起こした場合、社會保険経営機構は、労働災害従業員及び近親屬がすでに第三者に民事訴訟を提起したことを理由に、労災保険待遇の支払いを拒否したが、第三者がすでに支払った醫療費は除く」と指摘している。
「弁法」が公布される前に、アムール川省のやり方はずっと「労災補償」であり、即ち金額が足りない民事賠償をもとに省労災保険基金から一定の費用を引き出して差額の補償を行いますが、民事賠償が「労災保険條例」の規定のある障害レベルより高い場合は、一回性障害補助金を受けられません。
「弁法」が登場した後、アムール川省の人力資源と社會保障庁の労災保険処長の孫莉氏は記者団に、今回の地方新規定には「雙賠償を実施する」と明記されていない以上、差額補償はまだ政府の當面の処理方法であることを明らかにしました。
いくつかの同省の弁護士事務所の中で、主に労災賠償事件を代理する弁護士はこれに対して違った解読を行いました。國家の現行の「労災保険條例」、省內で新たに公布された「弁法」と2014年9月1日から発効した「最高人民法院の労災保険行政事件の審理に関する若干の問題に関する規定」に基づき、総合的な関連法律で述べています。
ハルビン市に住んでいる陳懐恩さんは中國の郵便機材のハルピン會社の運転手です。
2006年、陳懐恩さんは仕事中に第三人の事故に遭いました。事故は陳懐恩さんの多くの骨折と不全性腸閉塞を引き起こしました。
この事故は10年前に起きたもので、陳懐恩さんは労働災害保険に関する國の政策とアムール川省の規定に注目しました。
この事故に対して、陳懐恩さんは事件を起こした人に民事訴訟を起こしました。
當事者雙方は法廷で和解することによって、最終的にはひき起側が陳懐恩に30萬元の賠償を與えることでこの訴訟を終了しました。
陳懐恩氏は、彼は仕事中に怪我をしたので、労災証明がそろっていて、國家規定の労災保険待遇を受けるのは當然だと思っています。
彼は記者に當時のハルビン市労働と社會保障局が2007年2月に労災認定の
労働災害
認定書とハルビン市労働能力検定委員會は2010年3月に「障害7級」の「労働能力検定結論通知書」と認定した。
國務院が2003年に公布した「労災保険條例」に基づき、労働者が労働による障害があると認定されたのは7級障害者として、以下の待遇を享受しています。労災保険基金から1回限りの障害者補助金を支払います。標準は12ヶ月の本人の給料です。
この計算では、陳懐恩さんは一時的な障害補助金を二萬元以上もらえます。
しかし、彼はこのお金をもらえませんでした。
今日に至るまで、アムール川の省人社庁は依然としてその時の説明を堅持しています。陳懐恩さんはもう一回性障害の補助額を超えた民事賠償を受けましたので、彼はいかなる障害の補助金ももらえません。
このような回答に対して、陳懐恩氏は「民事賠償の限度額は庶民が正常に法律で許可された労災待遇との間に何か必然的な関係があるのか?」
アムール川省人社庁は、労災保険の待遇の差額を補うという政策的根拠があります。
アムール川省人民政府は2003年89號の「アムール川省労働災害保険條例」のいくつかの規定を貫徹する」の中で第17條は「交通事故による労災で、交通事故賠償基準が労災保険待遇基準より低い場合、労災保険基金と使用者が差額部分を補足する」と指摘しています。
記者の知るところによると、同省は國務院が公布した「労災保険條例」を実行するため、それぞれ2003年、2011年、2016年の3回に地方文書を提出したが、これらの文書は労災従業員の「差額補償」に対する立場は変わっていない。
アムール川省人社庁労災保険所の関係者によると、裁判所の判決で異なる結論が出た場合を除いては、「雙弁償」は不可能だという。
調査によると、「労災保険條例」では労災の「差額補償」には言及されていない。
「労働災害保険條例」には、「従業員が業務上の障害で7級から10級までの障害者と認定され、
労働契約
期間満了後、或いは従業員本人が労働契約を解除すると提出した場合、使用者が一回性労災醫療補助金と障害者就業補助金を支払う。
具體的な基準は省、自治區、直轄市人民政府が規定する。
2014年9月1日から施行された「労働災害保険行政事件の審理に関する最高人民法院の若干の問題に関する規定」では、従業員が第三者の原因で傷害を受け、社會保険行政部門が労災認定をしたが、従業員及び近親屬は第三者に民事訴訟を提起していない、または民事賠償を受けていない、社會保険代理機構に労災保険待遇を支払うよう訴えた場合、人民法院は支持しなければならない。
アムール川省の鼎凡弁護士事務所の弁護士王皓さんは、國が統一されていないことから、「肝心な點は『労災保険條例』で、明文が何かを禁止したことにある」と明らかにしました。
「『労災保険條例』には『雙弁償』を禁止する規定がなく、國內でも多くの省が労災共謝を認め始めたことがあります」。
孫莉氏は、アムール川はこれまで労災の差額補償規定を明確に廃止したことがなく、國家レベルでも強硬な要求をしていないため、「今年5月から新しい『弁法』を実施しても、雙賠償を支持することはできない」と述べました。
アムール川の省人の社庁の関係者は記者に、労災の「雙弁償」を実行しないのはアムール川の一つの省の當面のやり方だけではないと言いました。
インタビューの過程で、孫莉さんは記者に湖南省人社庁の「労災保険待遇に関する結納問題の返書」を參考にして提供しました。
この発行日不明の公文書は湖南省人社庁が張家界市中級人民法院に送ったものです。
同文書は「労災保険は公益救済措置であり、責任負擔ではない」と指摘し、「労災保険行政事件の審理に関する最高人民法院の若干の問題に関する規定」は、第三者の責任にかかわる労災事故において、従業員が労災認定、労災待遇を申請する権利を與えたが、労災保険基金が支払う方式は「単賠償」「雙賠償」か「差額補償」かを明確にしていないと指摘した。
第三者の責任に觸れる場合
労働災害従業員
民事補償を受けながら労災補償を受けると、「同じ労災、待遇が違う」という狀況が現れ、公平原則を違反し、労災従業員が互いに競い合い、社會不安要素を形成します。
これに対し、湖南湖南湘晉弁護士事務所は交通事故、労働紛爭などの民商事事件を扱う弁護士の李穎慧さんは記者に対し、過去湖南省は労災の「雙弁償」を支持していなかったが、現在は法理と実際の操作の角度から見れば、「雙弁償」を実現できると述べました。
「第三者の賠償に関する問題は、陳懐恩だけでなく、多くの労災従業員と雇用単位が私たちに賠償できるかどうか聞いています。」
孫莉さんは「各省は『労災保険條例』を実行する時、狀況が違ってきます。私たちも國家が早く政策を打ち出してほしいです。賠償は単獨ですか?それとも賠償ですか?それとも引き続き補完しますか?」
行政の內部では、この問題に対する見方が分かれているとも述べました。
また、孫莉氏は記者団に対し、「アムール川省は現在、労災保険基金の配分が不均衡であり、市レベルの調整が続いており、省レベルの調整にはまだ上がっていない。
省內各地の市労災保険基金の預金量の中で、ハルビンと大慶は少し高くて、四大石炭城(鶏西、鶴岡、雙鴨山、七臺河)は全部マイナスです。
もっと関連した情報は世界の服裝靴と帽子のネットカフェに注目してください。
- 関連記事