雇用単位に二倍の給料の差額を支払うように求められてもいいですか?
「労働契約法」第十四第三項の規定によると、雇用単位は労働者使用の日から満一年以內に労働者と書面による労働契約を締結しない場合、使用者と労働者とは無固定期限労働契約を締結したものとみなす。
つまり、労働者が雇用単位と書面による労働契約を締結していない場合、その最高額は11ヶ月の賃金差額を主張することができます。満1年以內に書面による労働契約を締結していない場合、雇用単位はすでに労働者と無固定期限労働契約を締結したと見なされます。
殘業手當について、_《労働契約法》の第三十一條は規定しています。
使用者が殘業を手配する場合、國の関連規定に従い労働者に殘業代を支払わなければならない。
「賃金支給暫定規定」第十三條は、労働者の勤務日に殘業する場合、雇用単位は労働者の時間賃金標準の1.5倍の賃金を支払わなければならない。労働者が土日に殘業する場合、使用者は労働者の日または時間賃金標準の2倍の賃金を支払わなければならない。
使用者
労働者の日または時間の賃金標準の3倍に従って賃金を支払わなければならない。
日本の賃金及び時間給の基準については、各地方の関連細則に従って執行する。
「北京市賃金支払規定」の第四十三條に規定されているように、「労働者の日給は國家労働時間制度の規定に従い、毎月平均勤務時間20.92日で換算し、時給は日給で8時間で換算する。」
に至っては
賃金
給與は法定貨幣で支払わなければならない。
現物及び有価証券は通貨に代えて支払ってはいけません。」
年末になったら、雇用単位は今年の効果がよくないと言っています。単位で生産した製品はまだ売れていません。在庫が多すぎて、現在の會社は未払いの給料に対して、単位で生産した冷蔵庫を二臺で代わりに支給することにしました。
この場合、労働者としてのあなたは、単位の不當な要求を拒否し、代わりに、現金または銀行振り込みで貨幣形式の給料を支払うように要求します。
給與支給の具體的な金額については、「賃金支給暫定規定」第六條第三項に規定している。
使用者は賃金を支払う時、労働者にその個人の給與明細を提供しなければならない。
実際には、往々にして一部の使用者の労働人事管理制度は極めて不規範であり、労働者の賃金支給記録が全く記録されていない、または保存されていない。
一旦紛爭が発生したら、どうやって確定しますか?
勤労者
実際の賃金水準は?このような場合、労働者が実際に取得した給料水の金額を証明する基本的な証拠があるとしても、使用者が賃金の支払記録を持ち出して裏証をすることができない場合、労働仲裁機構または人民法院は労働者の主張に対して一般的に承認を支持している。
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