手形の権利行使と保全
手形の権利とは、手形保有者が手形債務者に手形の金額を請求する権利であり、支払請求権と請求権を含む。
支払請求権は、第1回請求権ともいう。手形の支払いを請求する権利を、手形保有者が手形の主債務者(例えば為替手形の引受人、手形の振出人、小切手の支払人など)に行使する。
請求権とは、手形を持っている人が初めて請求権を持っていない、または実現(xiàn)できない場合に、手形の他の支払義務者(例えば、為替手形、小切手の領収書人、為替手形、手形の保証人、手形の裏書き人など)に対して、チケットの返済を請求する権利を行使することです。
つまり、手形を持っている人として、まず手形の主債務者に対してチケットの代金を支払う権利があります。主債務者がないか、あるいは支払うことができない場合、手形を持っている人は他の支払義務者にチケットの代金を支払うように要求する権利があります。
手形の権利の行使とは、手形権利者が手形債務者に手形を提示し、手形債務の履行を請求する行為をいう。
提示手形とは、債務者に手形を提示して見せ、その代金を請求することです。
手形保有者が手形法で定められた期間內(nèi)に手形を提示しないと、その請求権を喪失する効力が発生する。
期日どおりに手形を提示するのは支払請求権の行使であり、また請求権の保全行為でもある。
手形の権利の保全は手形権利者が手形の権利の喪失を防止するために行う努力であり、裁判所に訴訟の時効停止、拒否証明書作成などを提起する。
中斷時効とは、手形の有効期間內(nèi)に、手形保有者が裁判所に訴訟を起こし、以前経過した手形の有効期間を無効にし、中斷時から時効期間を再計算することを要求するものです。
たとえば、ある為替手形は2月1日から有効で、有効期間は1ヶ月です。
2月26日に切符を持っている人がある理由で裁判所に訴訟を起こし、時効の停止を求めました。つまり以前の25日間は無効で、26日から時効を再計算します。
拒否証明書とは、待っている人が法定または約束期間內(nèi)に手形の権利を行使し、保全するために必要な行為をしていることを証明するものですが、行為の結(jié)果が拒絶された証明書です。
証明書を拒否するのは一般的にチケットを持っている人が公証所、裁判所または銀行に申請し、その調(diào)査の上で行います。
手形保有者は手形の権利の行使と保全を、所定の場所と時間において行わなければならず、「手形法」の規(guī)定により、「手形保有者が手形債務者に対して手形の権利を行使し、または手形の権利を保全し、手形當事者の営業(yè)場所と営業(yè)時間內(nèi)に行わなければならない。手形當事者は営業(yè)場所がない場合、その住所で行わなければならない。」
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