新秀麗は違法で國家外貨局に処分され、外貨登録管理規定に違反しました。
國家外貨管理局寧波市支局ウェブサイトが今日発表した外國為替行政処罰情報表(兪外管罰〔2019〕2號)によると、新秀麗(中國)有限公司(以下「新秀麗」と略稱し、01910.HK)は外國為替登録管理規定に違反する行為があり、「中華人民共和國外貨管理條例」(2008年國務院令第532號)の第17條と「國家外貨管理局國內の個人參加外貨管理會社の海外投資奨勵金に関する通知」(2012年外國為替取引計畫)の規定を違反した。
國家外貨管理局北侖支局は、「中華人民共和國外貨管理條例」(2008年國務院令第532號)第48條(五)項の規定に基づき、新秀麗に対して警告、是正と罰金3萬元を命じる決定をした。
「中華人民共和國外貨管理條例」(2008年國務院令第532號)の第17條は、國內機構、國內個人が國外に直接投資し、または海外有価証券、デリバティブ発行、取引に従事する場合、國務院外貨管理部門の規定に従って登録をしなければならないと規定している。國家の規定では、事前に関係主管部門の承認または屆出を必要とする場合、外貨登録前に承認または屆出手続きをしなければならない。
「中華人民共和國外貨管理條例」(2008年國務院令第532號)第48條の規定:下記の狀況の一つがある場合、外貨管理機関により是正を命じ、警告を與え、機構に対して30萬元以下の罰金を科し、個人に対して5萬元以下の罰金を科することができる。
(一)規定に従って國際収支統計申告を行っていない場合
(二)規定に従って財務會計報告、統計報告書などの資料を提出していない場合
(三)規定に従って有効な書類を提出していない或いは提出した書類が真実でない場合。
(四)外貨口座管理規定に違反した場合。
(五)外貨登録管理規定に違反した場合。
(六)外貨管理機関が法に基づいて監督検査または調査を行うことを拒絶し、妨害した場合。
「國家外貨管理局」は國內の個人が海外上場會社の株式インセンティブ計畫の外貨管理に參與することに関する通知」(外貨送り〔2012〕7號)の第8條の規定:國內代理機構は海外上場會社の株式インセンティブ計畫に重大な変更が発生するべきであることを証明する。
ソース:中國経済網
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