ホームページ >
特許経営における法律問題
一、特許経営における商標許可特許側は、その登録商標の真の所有者として、「商標許可契約」を中國商標局に屆け出、現在使用されている「商標使用許可契約屆出通知書」のような中國商標局から発行された関連屆出証明書を取得しなければならない。元國內貿易部が1997年に公布?施行した「商業特許経営管理弁法(試行)」第6條によると、特許側が備えなければならない條件の一つは、すでに登録された商標を有しなければならない。現在および將來の商標許可は排他的ではないべきであり、特許者は1つの許可者だけでなく、複數の許可者に商標の使用を許可することができる。商標許可協定における商標は中國商標局の承認を得て登録しなければならない。そうしないと、商標保護の地域性原則のため、これらの商標は中國で保護されない。二、特許経営における技術譲渡技術譲渡を規範化する法律は主に1985年の「中華人民共和國技術導入契約管理條例」と1988年の「中華人民共和國技術導入契約管理條例施行細則」である。特許側は技術譲渡契約について中國の対外経済貿易機構に提出し、外経済貿易部が統一的に印刷し、番號付けした「技術導入契約承認証明書」を取得しなければならない。技術譲渡の審査?認可機構は対外貿易経済協力部または地方対外経済貿易委員會である。三、特許者と分受許者の関係特許経営には2つの方法がある:直接特許と分特許。分特許とは、特許側が一定地域內の獨占特許経営権を総受許側に付與することであり、総受許側は特許経営権を分受許側に再付與してもよいし、當該地域內に獨自のサイトを設立してもよい。シンガポールのある會社が中國大陸で特許経営方式で特殊業界のコンサルティングと訓練サービスを展開しようとする場合、ある會社が中國で分特許を行うことを特許し、すなわち中國國內での獨占特許経営権を授與し、総受許側は分受許側に特定業界に従事する訓練とコンサルティングを再授與することができる。しかしながら、特許者と分割許諾者との直接的な契約関係がないため、分割許諾者に対する特許者の業務経営と品質モニタリングの能力が制限されている。しかし、特許製品やサービスの品質や基準の実行は、特許者と総受許者の利益と密接に関係しているため、総許可協定と分許可協定では、特許者に分許可協定の実行を監督する権利を與えなければならない。
- 関連記事
- ブランド建設 | COACHスタート店のアップグレードとリニューアル計畫の見通しが期待できます。
- 業界概要 | 中國軽工業紡織服裝業界の「革新時代」を分析する。
- 営業攻略法 | 電気商が実體店を襲來したが、消えるわけがない。
- 地域政策 | アモイ政府は自主服裝ブランドの創立を奨勵する
- 流行の靴 | ウエストのワンピースの中で一番痩せているのはハイヒールで女王のようです。
- マーケット研究 | 自撮り時代に入ると、Instagramでもブランドに代弁できます。
- ファッションポスター | 太った女の子がよく選んだワンピースがよく似合います。細くてスリムになります。
- オンラインマーケティング | ベースラインはどこでインターネットのマーケティングが大いに行います
- 靴の速達 | 半身スカートにハイヒールで熟女変身萬人ファン
- ファッションアイテム | レースブラウス+ロングパンツでフレッシュな美しさを演出