業務を兼営して分離すれば稅金が節約できる。
ある自動車修理會社は小規模納稅者で、主に各種の自動車修理業務に従事しています。各種の潤滑油、オイル及び自動車部品などを販売しています。
2002年、同社は修理と販売部品の収入を合計92萬元を取得し、企業はすでに修理と部品の収入を92萬元と6%の徴収率で計算し、増値稅を5.0943萬元納めた。
実は、このように経営して納稅するのはお得ではなく、もっといい経営方式があります。
「増値稅暫定條例」第三條では、納稅者が異なる稅率の貨物または課稅役務を兼営する場合、それぞれ異なる稅率の貨物または課稅役務の売上高を計算しなければならないと規定しています。
売上高をそれぞれ計算していない場合、高適応稅率から。
聞くところによると、この企業の92萬元の収入の中で部品の収入を経営して40萬元に達して、企業が販売と補修の収入をそれぞれ計算していないため、部品の40萬元の収入を販売して高いから6%を押すことしかできなくて、4%の徴収率によって増値稅を計算することができません。
もし企業がこの40萬元の販売部品の収入を分けて計算すれば、7257元の稅金を節約できます。
_この判例は、企業の兼営行為において低稅率を適用する行為が大きなシェアを占める場合、それぞれ計算して利益があると説明しています。
例えば美容業は業種別にサービス業に屬し、サービス業の稅率は5%です。
周知のように、美容店が美容サービスを提供するのはその全部の業務の一部だけで、美容商品のセールスはその大きな営業シェアを占めています。この部分の収入はそれぞれ計算できます。販売貨物によって増値稅を計算して、その稅金の負擔は営業稅の5%に対して低いです。
経営額が大きい場合、別々に計算するのが難しく、稅務機関の承認が得られにくいなら、二つの業務を獨立して二つの機関を設立して経営するのもお得です。
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