電子商取引の稅収計畫のいくつかのポイント(1)
最新のビジネスの形態として、人々の経済活動と社會生活に全面的に足を踏み入れています。
中國の現在の電子商取引は主にネット販売、情報交換、販売前アフターサービス、電子決済、運送、仮想企業を構成するなどの內容が含まれています。
商業活動を電子化し、インターネット化する電子商取引はますます注目されていると同時に、商品の取引方式、流通手順、支払方式などは伝統的なマーケティング方式とは大きく違っています?,F在、稅法はその規定に対して明確ではないところが多く、稅収計畫を展開するために広い余地を提供しています。
電子商取引に対する稅収計畫の切り込みポイントは主に以下のようなものがある。
二つの稅収の管轄権が衝突した場合、通常は稅収協定の規定によって解決されます。
わが國の稅法は中國住民の全世界所得及び非居住者の我が國からの所得課稅について、異なった種類の所得に対して、稅法の収入源に対する判斷基準が異なります。
例えば、商品の販売に対する課稅は主に商品の所有権がどこで移転するかによって決まります。労務に対する課稅は労務の実際の提供地によって決まります。
しかし、電子商取引の仮想化、デジタル化、匿名化、國境のない、支払い方式の電子化などの特徴によって、その取引狀況は多く「データフロー」に転換されてネットで転送され、稅務機関が伝統的な稅収原則に基づいて取引先、取引場所、メーカー所在地、納入場所、サービス提供地、使用地などを判斷しにくくなります。
電子商取引の発展に伴って、會社は必要に応じて取引の発生地、労務提供地、使用地を選択しやすく、稅金の最適化の目的を達成します。
電子商取引企業の性質上、多くの電子商取引に従事する企業の登録先は各地のハイテク企業の証明書を持っており、その営業許可書に限定された営業範囲は電子商取引の業務に明確に言及していません。
一部の企業の営業許可証にはシステム統合とソフトウェア開発販売、輸出に従事すると明記されていますが、実際には主に電子商取引に従事しています。
このような企業は所得稅の意味で先進的な技術企業と輸出型企業に屬していますか?それとも生産製造企業に屬していますか?
所得稅において、ハイテク企業、製造型の外資系投資企業は免稅優遇を受けられます。増値稅において、生産製造企業と商業企業は仕入稅額の控除時間に規定が異なります。サービス企業は営業稅を適用します。
また、電子商取引サービスに従事する通信企業と一般企業では営業稅の稅率が異なり、電子商取引サービスに従事する通信企業は3%の稅率で営業稅を納めますが、電子商取引サービスに従事する一般企業は5%の営業稅を納めます。
では、なぜこのような企業が重要な問題になっているのかという定性があります。
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